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  • 1
  •  
  • 2012/11/18(日) 10:08:27.63
前スレがいつの間にか落ちたので

自動車用補助灯(補助ランプ、アシストランプ)全般についての
意見並びに情報交換をするスレです。

フォグ、スポット、ドライビングランプが対象です。
(デイタイム、バックフォグもオケ)
ハロゲンに加え最近はLEDやHIDの物も徐々に増えつつあるようです。

カー用品店で販売している現行品から中古ショップやホムセンの怪しいモノまで、
質問・レポートなどなど書き込みましょう。

前スレ
【フォグ】補助灯総合スレッド 7灯目【スポトット】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1283797461/

ここまで見た
  • 702
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 00:51:46.87
198-3-7にある
走行用前照灯の点灯操作を行ったときに〜全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり
すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するものであること。

この部分を「設置されている全ての走行用前照灯」が「同時に点灯・消灯しなければならない」と解釈したんだけど
という事は、点灯しない走行用前照灯が有ったらダメって事では?
それでエクストレイルの疑問が生じたんですよ

ここまで見た
  • 703
  •  
  • 2014/06/23(月) 05:36:59.74
>>702
走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに"自動車の両側に備える走行用前照灯のうちそれぞれ1個又は"全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、かつ、すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するものであること。

これを読んで、どうして「ハイビーム4個の内2個の点灯ができない」という解釈になるの?

ここまで見た
  • 704
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 12:26:20.25
>>703
言ってる意味は理解できてますよ

「それぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に」の「全ての」って部分が問題
1回の点灯操作で「全ての走行用前照灯」を点灯させなかった場合
たとえば、最初の点灯操作で2灯点灯させて、次の点灯操作で残り2灯を点灯させると「全ての走行用前照灯が点灯」してしまうので
「全ての走行用前照灯」が「同時に点灯」してないから駄目とも解釈できるんです
逆に、消灯に関しては「すれ違い用前照灯の点灯操作」で「全ての走行用前照灯が消灯」としか規定されていないので
「全ての走行用前照灯」を「同時に点灯」させた後で2灯消灯させても問題は無いと解釈できます
なので「点灯させる事ができる」のと「消灯させる事ができる」の違いと書きました

喧嘩売ってる訳じゃなく、こういった解釈も出来るって事でいかがでしょう?
法律って読み方によって解釈が変わってくるから難しくて・・・
そこの所の正確な解釈が判れば教えて欲しいなぁと

ここまで見た
  • 705
  •  
  • 2014/06/23(月) 16:23:47.24
>>704

>法律って読み方によって解釈が変わってくるから難しくて・・・

そのように書くことが頭いいと思っているお偉いさんばかりだからねぇ。

ここまで見た
  • 706
  •  
  • 2014/06/23(月) 19:31:54.09
>>704
>「それぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に」の「全ての」って部分が問題
>1回の点灯操作で「全ての走行用前照灯」を点灯させなかった場合
>たとえば、最初の点灯操作で2灯点灯させて、次の点灯操作で残り2灯を点灯させると「全ての走行用前照灯が点灯」してしまうので
>「全ての走行用前照灯」が「同時に点灯」してないから駄目とも解釈できるんです

ハイビームを点灯させる操作を行った時、(左右1灯ずつ点灯する)、又は、(4灯とも点灯する)の、少なくともどちらかには合致しなければならない、逆に言えば、どちらか一方に合致していれば良いっていう解釈しかできないよ。
条文に数学のような優先順位を付けるかっこを付けると、

走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうち {(それぞれ1個) 又は (全て)} の走行用前照灯が同時に点灯するものであり、

ってなる。
書き方を変えると、

走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうちそれぞれ1個の走行用前照灯が同時に点灯するものであり、
又は
走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうち全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、

になる。
少しは理解しやすくなりました?

>喧嘩売ってる訳じゃなく、こういった解釈も出来るって事でいかがでしょう?
>法律って読み方によって解釈が変わってくるから難しくて・・・

それは単に、法律条文の読み方を知らないだけ
例えば、
1+2×3=
という計算式があった場合、算数の知識が無い人だと、
(1+2)×3=9 と 1+(2×3)=7 の、2通りの答えが出るって言っちゃう
でも、算数の知識があれば、足し算と掛け算なら、掛け算を先に行うという概念があるから、7という解答しか出ないでしょ
それと一緒

ここまで見た
  • 707
  •  
  • 2014/06/23(月) 19:34:13.06
>>705
無知 乙

ここまで見た
  • 708
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 20:59:15.13
>>706
ごめん、前提が無かった
「2灯のみ点灯させる」ではなく「2灯点灯させた後に残りの2灯を任意点灯させる」という場合の解釈です

198-3-1で灯火の数が規定されており
4灯式には
4灯全てが走行用前照灯として点灯する
2灯はすれ違い用前照灯で点灯したまま、2灯が走行用前照灯として点灯する
2灯はすれ違い用前照灯で消灯し、2灯が走行用前照灯として点灯する
するというタイプがありますよね
「それぞれ1個」と言うのは後者2つの場合を想定し
「4灯の内、2灯が走行用前照灯として点灯」すれば適法だとする規定ではないかと

今回の質問は走行用前照灯2灯点灯中に2灯追加点灯させるのは適法か?
という事なんです

「フォグの同時点灯は2灯まで」という規定も
1回の操作で点灯するのが2灯だけなら操作回数を増やせば「同時点灯じゃないから2灯以上点灯でも問題ない」と解釈できてしまいますが・・・

ここまで見た
  • 709
  •  
  • 2014/06/23(月) 21:39:13.94
>>708
>「2灯のみ点灯させる」ではなく「2灯点灯させた後に残りの2灯を任意点灯させる」という場合の解釈です

だからそれを禁じる条文が無いでしょ
走行用前照灯が4つの車両の場合、走行用前照灯の点灯操作で2つ、又は4つが点灯する(しなければならない、すれば良い)としか書かれていないのだから
2つのみの点灯はダメとは書かれていないでしょ

>4灯式には
>4灯全てが走行用前照灯として点灯する
>2灯はすれ違い用前照灯で点灯したまま、2灯が走行用前照灯として点灯する
>2灯はすれ違い用前照灯で消灯し、2灯が走行用前照灯として点灯する
>するというタイプがありますよね

ここで既に間違い

>2灯はすれ違い用前照灯で点灯したまま、2灯が走行用前照灯として点灯する
>2灯はすれ違い用前照灯で消灯し、2灯が走行用前照灯として点灯する

は2灯式だよ
2灯式、4灯式は、あくまで走行用前照灯の数で決まるもの
全く別の種類であるすれ違い用前照灯の存在は一切関係ない
保安基準でも、走行用前照灯とすれ違い用前照灯を完全に別個に取り扱っている(異なった種類の灯火装置なのだから当たり前)

ここまで見た
  • 710
  •  
  • 2014/06/23(月) 21:39:41.30
>>708
>「それぞれ1個」と言うのは後者2つの場合を想定し
>「4灯の内、2灯が走行用前照灯として点灯」すれば適法だとする規定ではないかと

後者2つは、走行用前照灯が2つでしかないんだよ
走行用前照灯が2つの車両は1回の点灯操作で2個の点灯しか認めない、走行用前照灯が4つの車両は1回の点灯操作で4個の点灯しか認めない、ってことなら、「走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり」って書き方になる
それを態々「走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうちそれぞれ1個が同時に点灯するものであり」って書いてあるけど、この理由が理解できますか?

>今回の質問は走行用前照灯2灯点灯中に2灯追加点灯させるのは適法か?
>という事なんです

適法です

>「フォグの同時点灯は2灯まで」という規定も
>1回の操作で点灯するのが2灯だけなら操作回数を増やせば「同時点灯じゃないから2灯以上点灯でも問題ない」と解釈できてしまいますが・・・

「同時点灯は2灯まで」というのは、「一回の操作で2灯までしか点灯することを認めない」ってことじゃなくて、どのような操作の結果であれ、「2灯を超える点灯している状態を認めない」ってこと

ここまで見た
  • 711
  •  
  • 2014/06/23(月) 22:26:38.37
とりあえず、
綺麗に付けちゃえばこっちのもん。
でいいか?

ここまで見た
  • 712
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 23:12:47.65
>>709
>>710
ありがとう
禁止する条文も無いけど許可する条文も無いですよね?

ぶっちゃけて言うと気にしてるのは
補助灯を付けてハイビーム時のみ点灯できるようにスイッチの配線をした場合
これは走行用前照灯と判断されるのか?
それとも単にハイビーム時にのみ点灯できる前霧灯と判断されるのか?
という事です
レンズの条件は一応クリア出来てるとしても、設置位置がフォグの規定から外れてるので後者と判断されると車検が通らない
後者と判断された場合にそれを否定し前者だと言える明確な理由が知りたかったんですよ

>>711
もうバンパーに穴開けて付けちゃってるんだよね・・・

ここまで見た
  • 713
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 23:20:51.06
ごめん、あともう一点質問
「点灯操作」のスイッチに関する規定って無いの?

ここまで見た
  • 714
  •  
  • 2014/06/24(火) 02:18:59.90
>>712-713
>禁止する条文も無いけど許可する条文も無いですよね?

法律条文なのだから当たり前
禁止する文面が無いのだからOKってこと

>補助灯を付けてハイビーム時のみ点灯できるようにスイッチの配線をした場合
>これは走行用前照灯と判断されるのか?
>それとも単にハイビーム時にのみ点灯できる前霧灯と判断されるのか?

だから担当者次第
無知な担当者なら後付前部霧灯扱い
そこそこ知っている担当者なら後付走行用前照灯扱い
詳しい人なら、後付違法灯火扱い

>後者と判断された場合にそれを否定し前者だと言える明確な理由が知りたかったんですよ

記号からECE規則の走行用前照灯だと、これは装置型式指定規則によれば保安基準に適合した走行用前照灯になると、言い張るしかないでしょ
詳しい人なら、「ECE Reg. No. 8だから、保安基準・装置型式指定規則で謂う走行用前照灯ではない」って判断されるかもだけど

>「点灯操作」のスイッチに関する規定って無いの?

無い

ここまで見た
  • 715
  • >>683
  • 2014/06/24(火) 04:42:14.10
>>714
さんきゅです

結局は担当次第って話に戻っちゃうのか・・・
定義が曖昧ってのは難しいね

という事は
ロービーム点灯時に補助灯点灯=2灯式ハイビーム扱いで適法
ハイビーム点灯時に補助灯点灯=4灯式ハイビーム扱いで適法
じゃあ、フィラメント電球の車両で車幅灯のみ点灯時に補助灯点灯するのは適法?違法?
2灯式ハイビーム扱いと考えていいのか、それともロービームを点灯した時点で「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」の規定に引っ掛かってアウト?
ウチのはHIDだから消灯禁止の規定でアウトだろうけど・・・

ここまで見た
  • 716
  •  
  • 2014/06/24(火) 06:25:06.47
>>715
>定義が曖昧ってのは難しいね

曖昧じゃないでしょ
法的には、走行用前照灯でも前部霧灯でもない、ただの違法灯火になっちゃうだけ
知識次第で対応が変わるってだけ

>ロービーム点灯時に補助灯点灯=2灯式ハイビーム扱いで適法
>ハイビーム点灯時に補助灯点灯=4灯式ハイビーム扱いで適法

今回はハイビームが4つなんだから、2灯のみ点灯状態でも4灯式だよ

>じゃあ、フィラメント電球の車両で車幅灯のみ点灯時に補助灯点灯するのは適法?違法?

違法だとする根拠は?

>2灯式ハイビーム扱いと考えていいのか、それともロービームを点灯した時点で「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」の規定に引っ掛かってアウト?

ローがHIDでハイの時も点灯し、ハイは2灯と4灯の切換ができるってだけ(エクストレイルとかと同じ)
バイキセノンがローで、後付を点灯している状態は、あくまで走行用前照灯点灯状態であって、すれ違い用前照灯点灯操作状態ではないよ
例えば灯火スイッチを、
・前照灯ON(ロー)ポジションで、バイキセノン点灯(ロー)
・前照灯ON(ハイ)ポジションで、下記3種類のどれか(3種類を切替できるようにしてもOK)
(*)
  バイキセノン点灯(ロー)+後付点灯
  バイキセノン点灯(ハイ)+後付点灯
  バイキセノン点灯(ハイ)+後付消灯
っていう形にすれば良いわけ

っていうか、何を問題にしているのか判らん
もっと素直に考えることをおすすめする

ここまで見た
  • 717
  •  
  • 2014/06/24(火) 11:09:45.81
ハイビームの系統から電源取ってリレー直接か後付けスイッチ経由でリレー引っ張ればOKだよ。
要はメインのライティングスイッチがオンでハイの時だけ点灯可能で、ロー・スモール・オフの時に点いてなきゃ良い。

ここまで見た
  • 718
  • >>683
  • 2014/06/24(火) 13:01:47.22
>>716
問題にしていると言うより色々と興味があるから詳しい人がいると聞いてみたくなるんだよね
質問を考えるのも勉強になるし
時間が有るなら付き合ってもらえるとありがたい
が、どうにも質問の仕方がヘタクソらしい

>フィラメント電球の車両で車幅灯のみ点灯時に補助灯点灯するのは適法?違法?
の件は書き方がおかしかった

「ロービーム消灯で車幅灯のみ点灯」時に補助灯を点灯させた場合
2灯式で走行用のみ点灯させていると解釈して適法
上記の状態からロービームを点灯させた場合
「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」という規定は「走行用」を点灯させている限り「すれ違い用」「を」点灯させたのではなく「すれ違い用」「も」点灯させた
と解釈して適法
ただし、バイキセノンの場合だと198-7-7に「放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。」
とあるからアウトだよね?って意味

そう考えると、前照灯がフィラメント光源の場合の補助灯点灯可能条件って前霧灯とほとんど同じだよね
違いは設置可能な位置の規定ぐらいで、もし前霧灯の規定位置に補助灯を設置したら前照灯・前霧灯どちらでも申請できる事になるでしょ?
そういった部分が曖昧だなと感じる部分

そういえば、「走行用の減光」でも「すれ違い用」として認められるんだよね?
減光の場合は4灯点灯でも良いの?

あと、198-2-1に「その全てを照射したときに」とあるけど
4灯式で2灯の光軸を下げて100m先の障害物が見えなくなっても、残り2灯を点灯した時に100m先の障害物が見えれば適法と解釈してOK?

>>717
今の仕様は基本的にそういった配線にしてあるよ
街中で使う気は無いけど、一応バレない場所にスモールで点灯させるスイッチも付けてある

ここまで見た
  • 719
  •  
  • 2014/06/24(火) 14:11:08.87
いい加減くどいわ

ここまで見た
  • 720
  •  
  • 2014/06/24(火) 16:34:43.77
>街中で使う気は無いけど、一応バレない場所にスモールで点灯させるスイッチも付けてある
バレなくてもこれはアウトでしょ!

こういう造りするなら法規なんてどうでも良いんじゃない?

ここまで見た
  • 721
  •  
  • 2014/06/24(火) 16:42:06.78
どうでもよかったらそんなコソコソしたことはやらない

ここまで見た
  • 722
  • >>683
  • 2014/06/24(火) 18:45:07.91
>>720
そりゃ100km/h以上出る車はアウトでしょ!ってのと同じ
適法の範囲内で使用するってのが大事なんだよ

街中でやたら眩しいフォグやバックフォグを点灯してるより常識的でしょ?

ここまで見た
  • 723
  •  
  • 2014/06/24(火) 20:44:14.62
>「ロービーム消灯で車幅灯のみ点灯」時に補助灯を点灯させた場合2灯式で走行用のみ点灯させていると解釈して適法

Yes

>上記の状態からロービームを点灯させた場合「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」という規定は「走行用」を点灯させている限り「すれ違い用」「を」点灯させたのではなく「すれ違い用」「も」点灯させたと解釈して適法

Yes

>ただし、バイキセノンの場合だと198-7-7に「放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。」
>とあるからアウトだよね?

Yes

>違いは設置可能な位置の規定ぐらいで、もし前霧灯の規定位置に補助灯を設置したら前照灯・前霧灯どちらでも申請できる事になるでしょ?
>そういった部分が曖昧だなと感じる部分

配光が全然違う、全く異なった種類の灯火でしょ
知識が無い人は同じ扱いにしちゃうだけで

>そういえば、「走行用の減光」でも「すれ違い用」として認められるんだよね?

今は無理

>あと、198-2-1に「その全てを照射したときに」とあるけど4灯式で2灯の光軸を下げて100m先の障害物が見えなくなっても、残り2灯を点灯した時に100m先の障害物が見えれば適法と解釈してOK?

100m云々って、大まかな目標(スローガン??)みたいなもので、実際の保安基準では各方向における光度(等)が決まっている
だから保安基準はおろか、車検基準でも100m云々は意味を為さない単語

>街中で使う気は無いけど、一応バレない場所にスモールで点灯させるスイッチも付けてある

それ違法だから
よく、公道で使用しないって言い訳する人がいるけど、使うこと(点灯すること)が違法なんじゃなくて、点灯できる構造になっていること自体が違法なんだよね

ここまで見た
  • 724
  •  
  • 2014/06/24(火) 20:49:54.27
>>722
>そりゃ100km/h以上出る車はアウトでしょ!ってのと同じ
>適法の範囲内で使用するってのが大事なんだよ

違うし、違法だよ
100km/hを超えて走行してはならないという法律(道交法)はあっても、100km/hを超えることができる構造にしてはならないという法律(車両法)は無いんだよ
同様に、ハイビーム点灯中にHIDのロービームを消してはならないという法律(道交法)は無くても、ハイビーム点灯中にHIDのロービームを消すことができる構造はダメという法律(車両法)があるんだよ

ここまで見た
  • 725
  • >>683
  • 2014/06/24(火) 22:32:39.15
>>723
サンキュ

「減光」はダメなんだね
減光のシステム自体よくわからんけど・・・
減光というより遮光に近い構造だったんだろうか?
ダブルフィラメントで切替えるとか説明されてるものもあったけど、ローに切替えるのとどう違うのかよくわからない

100m云々は一般向けの簡易説明的なものなのか・・・
視力検査じゃないし、見える見えないは感覚だもんな
100m先の障害物が見える程度の配光と明るさがあれば保安基準に収まるだろう的な目安って事なのかな?
って、また疑問が出てきたんだけど
今の車検でも4灯式はハイ側で計測?
その場合、ハイビーム連動の補助灯を追加した場合はどの灯火で検査するの?
ハイ単体の補助灯?それとも純正ライト?あるいは光量の大きい方?
主灯・副灯の定義というか順位付けが判らない

構造が違法だってのは知ってるよ
だからスイッチは通常使用しない様に隠して設置してある
光軸調整時にヘッドライト消灯状態で補助灯のみを点灯させたかったんだよ
埋め込みだと取付時に着脱とか調整とか多いしね

実際の所、付けた補助灯もスイッチオフにしっぱなしでほとんど点灯させたこと無いんだよね
街中じゃ使う必要ないし・・・
純正フォグですらほとんど使わないけど、補助灯の存在感が好きなんだよな
ハイビーム走行が基本ですなんて言われても市街地だと夜間でも結構車走ってるからなかなか使う機会が無いよねぇ

>>724
HIDのは知ってる、>>713でも自分で書いてるし
速度の話は単に例えで使っただけだから違うのは知ってるよ
フォグは適法でも眩しいのは迷惑でしょ?って感じの意味合いだと思って欲しい
(減光等義務違反になるのかもしれないけど)

ここまで見た
  • 726
  •  
  • 2014/06/24(火) 23:48:37.52
みんなどんな風に付けてるの?
自分はシャシ側にステーマウントして、バンパー切って顔出してるんだけど、後付け感がどうしても残ってしまう。

ここまで見た
  • 727
  •  
  • 2014/06/25(水) 00:44:18.57
>>726
俺のも同じ付け方したけど、フォグの規定範囲内に設置するのは無理だった
最近の車はバンパーの角が斜めなのが多いしデザインも派手で付けられる場所が少ないよな

ここまで見た
  • 728
  •  
  • 2014/06/25(水) 05:49:40.98
>>725
>「減光」はダメなんだね
>減光のシステム自体よくわからんけど・・・
>減光というより遮光に近い構造だったんだろうか?

遮光じゃない気がするけど
どのみち、昭和30〜40年代以前の車両の話

>100m先の障害物が見える程度の配光と明るさがあれば保安基準に収まるだろう的な目安って事なのかな?

100m先の障害物を発見できるようにしたい→よって、配光を○○と定める という感じ

>今の車検でも4灯式はハイ側で計測?

2灯、4灯関係なく、車両の年式で変わってくる
けど、ローで行うことになっている車両でも、検査場の都合でハイで行うこともある(最近は減ってきたのかな)

>その場合、ハイビーム連動の補助灯を追加した場合はどの灯火で検査するの?
>ハイ単体の補助灯?それとも純正ライト?あるいは光量の大きい方?
>主灯・副灯の定義というか順位付けが判らない

以前の保安基準では、主灯がハイ専用の灯火器、副灯がハイ/ロー兼用(切替式)灯火器のハイ状態のことを謂っていて、車検では主灯で行うことになっていた
だから今回の例だと、後付走行用前照灯で測るのが本来の姿だね(担当者の知識次第だけど)
あと、「補助灯」という単語は、今回の話には相応しくないと思う(個人的には)

ここまで見た
  • 729
  •  
  • 2014/06/25(水) 05:50:06.80
>>725
>だからスイッチは通常使用しない様に隠して設置してある

法的には、通常使用しないとか、隠してとかは通用しない

>ハイビーム走行が基本です

道交法ではそんなことは謳っていないのに、道交法を知らないバカな警察・公安委員会が広めた、ある意味デマだよな

>フォグは適法でも眩しいのは迷惑でしょ?

適法なフォグは本来眩しくない筈なんだけどね(眩しいのはフォグとして役に立たないし)

>(減光等義務違反になるのかもしれないけど)

ならない

ここまで見た
  • 730
  •  
  • 2014/06/25(水) 15:09:14.53
>726
昨今の車で後付け感なく付けられる車種は稀だと思われ

ここまで見た
  • 731
  • >>683
  • 2014/06/25(水) 20:12:49.03
>>728
さんきゅ!

2012年式の車ですよ〜
基本はローで検査、場合によってはハイで検査、運が悪いと補助灯で検査か・・・
ここら辺って陸運局の設備次第って感じなのかな
それとも、違法の疑いがあると検査されるって感じ?

補助灯って言い方は・・・、まぁ補助灯スレだし?
車検通れば「追加前照灯」とか「補助前照灯」って言えるけど、現時点ではまだ補助灯の様な気がする
あと、車に興味無いと社外ライト=フォグって感覚だろうし、フォグじゃ無いよって意味で使ってたりもする

>>723で前霧灯・前照灯どちらでも申請できるでしょ?って聞いたけど、前霧灯ってまだフォグ配光以外もOKなの?
フォグ配光以外禁止になったとか聞いたような記憶も・・・
そういや、最近はコーナーリング配光って見ないね

ハイビーム走行が基本ってのは規定無いんじゃなくて規定が古くて前照灯=走行用前照灯って事なんじゃないかな
道交法52-1で前照灯の点灯義務が規定されてて、その例外項目として52-2が規定されている
なので、「すれ違い用」=「消灯もしくは減光の状態」であり本来はハイビームが基本という解釈だと思うよ
だから走行用が主灯で車検は主灯で行ってたんじゃないだろうか
ただ、今の交通事情を考えるとハイビームはなかなか難しい
それなら配光可変ハイビームを義務化すりゃいいのにね

フォグって本来の光軸範囲だと通常時に点灯させてもほとんど意味無いんだよな
それでも、街中で見てるとフォグの点灯率って8〜9割位あるんじゃないかってほど点けて走ってる人が多いね
そのくせに雨天とかで視認性が悪い時でもライト点けてないとか
ライトの意味が判ってないんじゃないかと思うよ

スイッチに関しては判ってるからあまり言ってくれるな

ここまで見た
  • 732
  •  
  • 2014/06/25(水) 21:19:21.58
>>731
>ここら辺って陸運局の設備次第って感じなのかな

陸運局じゃなくて、今は(というか2002/7/1から)運輸局・運輸支局
基本的にはテスターの都合上だね

>車検通れば「追加前照灯」とか「補助前照灯」って言えるけど、現時点ではまだ補助灯の様な気がする

補助前照灯という単語も、個人的には止めて欲しい
1996年の改正まで、補助前照灯という物が保安基準で規定されていたのだから

>>>723で前霧灯・前照灯どちらでも申請できるでしょ?って聞いたけど、前霧灯ってまだフォグ配光以外もOKなの?
>フォグ配光以外禁止になったとか聞いたような記憶も・・・

昔からフォグはフォグ配光のみ
ただ車検では、昔も今も「配光? 何それ?」状態なだけ

>そういや、最近はコーナーリング配光って見ないね

前照灯で代用できるようになってきたからね

ここまで見た
  • 733
  •  
  • 2014/06/25(水) 21:19:53.25
>>731
>ハイビーム走行が基本ってのは規定無いんじゃなくて規定が古くて前照灯=走行用前照灯って事なんじゃないかな

昔も今も、「前照灯=走行用前照灯」なんて決まりは無いよ(少なくとも法律上は)
昔も今も、法律上は「前照灯=走行用前照灯 又は すれ違い用前照灯」だよ(昔は呼び方が違ったけど)

>なので、「すれ違い用」=「消灯もしくは減光の状態」であり本来はハイビームが基本という解釈だと思うよ

法律上は、「夜間走行中はハイかローを点けなさい。ただし、対向車等がいる場合はローかフォグにしなさい(ハイはダメよ)。」ってなだけ
これを「ハイが基本」と解釈するのは、ちょっとこじ付けが過ぎるなぁというのが、個人的な感想

>だから走行用が主灯で車検は主灯で行ってたんじゃないだろうか

これはまた別の問題

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  • 734
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  • 2014/06/25(水) 21:23:38.72
「雨が降ってきたら幌を閉じましょう」と説明書に書かれたオープンカーがあったとする。
ではこの車は、デフォルトではオープンで使うのか? それともクローズで使うのか?

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  • 735
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  • 2014/06/25(水) 23:00:26.98
NGばっかり

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  • 736
  • >>683
  • 2014/06/26(木) 00:15:00.39
>>733
走行用前照灯って言い方をするからややこしくなっちゃうのかな

「前照灯とは走行用前照灯を指す」って事じゃなくて
法律が作られた当初は走行用・すれ違い用って概念が弱かったんじゃないかって事
「消灯」なんて単語が入ってるぐらいだしね
つまりは、道交法では「前照灯」は「前照灯」という1種類の灯火しか想定されてなかったんじゃないかな
って考えたんだけど・・・

52-2だと信号待ちでヘッドライトを消すのは適法と言えるんじゃないだろうか
俺は坂道や段差のある場所以外じゃ消さないけど

>>734
懐中電灯程度で道を照らす時に相手が眩しい場合は減光するか消すかしなさい
それじゃ暗くて不便なので下向けるようにしよう、これなら相手も眩しくないし減光するより明るいでしょ
って感じじゃないかな?

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  • 737
  •  
  • 2014/06/26(木) 00:54:56.48
ウダウダとうっせーな

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  • 738
  • >>683
  • 2014/06/26(木) 02:10:02.74
>>737
俺は結構楽しいぞ?
知識を広げるってのは良い事だ
回答してくれてる人みたいに詳しい人がいるとなおさらね
よほど勉強した人じゃないとこういった回答は出来ないよ
他の質問してないから判らんけど、自動車開発系の仕事してる人なのかな?

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  • 739
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  • 2014/06/26(木) 12:12:21.75
>>730
週末にうpしてみるよ。
横から見た時のとってつけた感が半端ない。

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  • 740
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  • 2014/06/26(木) 20:21:59.85
>>734
これを、「オープンが基本と説明書に書いてあります」キリッ ってのが、ハイビーム基本(ryだね


>>736
>「前照灯とは走行用前照灯を指す」って事じゃなくて法律が作られた当初は走行用・すれ違い用って概念が弱かったんじゃないかって事

概念は今とちょっと違ったけど、今より弱かったわけじゃないよ

>「消灯」なんて単語が入ってるぐらいだしね

何を言いたいのか判らん

>つまりは、道交法では「前照灯」は「前照灯」という1種類の灯火しか想定されてなかったんじゃないかな
>って考えたんだけど・・・

違うよ

>52-2だと信号待ちでヘッドライトを消すのは適法と言えるんじゃないだろうか

信号待ちでの消灯は合法だけど、52条2項は全く関係無い

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  • 741
  • >>683
  • 2014/06/26(木) 21:52:20.56
>>740
さんきゅ

「消灯」じゃなく「灯火を消し」だった・・・
当時でも「すれ違い用前照灯」があっただろうに「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等」ってのがガス灯なんかの時代みたいだと思ったんだよ
これが未だに改正されてないってことは、ドライバーが「他の車両等の交通を妨げるおそれがあると判断した」といえば前照灯を消して走行しても適法になるわけでしょ?

それとも、「灯火を消し、灯火の光度を減ずる」までで一括り?
ハイビーム消して光度を下げろって事なのかな?
これだと信号待ちでの消灯は関係無いなぁ〜・・・

ただ、そうなると52-2で「前照灯」ではなく「灯火」と書かれているのが気になる
前照灯以外にも減光しなければならない灯火があるの?
前霧灯は減光等義務違反にならないんだからこれに含まれないよね?

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  • 742
  •  
  • 2014/06/26(木) 23:10:36.84
チャットはいつ終わるんだ?

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  • 743
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  • 2014/06/26(木) 23:13:40.41
「政令で定めるところにより」とあるのだから政令を読めよ。

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  • 744
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  • 2014/06/27(金) 05:31:30.70
>>741
52条2項を683にも判るように書き直すと、

自動車、原付、軽車両、トロリーバス、路面電車(以下、「車両等」と略記)が、日没から日出まで及び道交法施行令19条で定める条件の時、
他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
車両等の運転者は、道交法施行令20条に定める操作をしなければならない

ってなる
52条2項中の、「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を」はただの例示であって、意味を持たない部分
これを理解できれば、>>741の疑問は解消すると思うけど

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  • 745
  • >>683
  • 2014/06/27(金) 14:26:00.92
>>742
すまんね
でも、有意義な情報もあるでしょ?

>>744
さんきゅ

なるほどね
保安基準121-3-8に「前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること。」ってあるけど
これは道交法52-2に当てはまらない場合に使用可能という事で
52-2の条件下では政令20条で「すれ違い用前照灯又は前部霧灯の『いずれか』をつけて走行用前照灯を消すこと」と規定されてるからロービームかフォグのどちらかしか点灯しちゃダメって事だよね?
52-2の条件下で両方点灯してるのは違法になるの?

前照灯でまた疑問
走行用前照灯は4灯・すれ違い用前照灯は2灯までって規定があるけど
灯火の数は6灯まで、すれ違い2灯・走行用4灯の同時点灯は適法って解釈でいいの?
それとも灯火は4灯までで4灯全てを走行用として使用しても良いって解釈になるの?
あるいは、灯火は6灯までだが走行用4灯点灯だとすれ違いは消灯とかって規定があったりする?
ライトポッドでググると前照灯の最大点灯数は4灯って書かれてるけど・・・

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  • 746
  •  
  • 2014/06/27(金) 14:28:47.87
いい加減にしてくれ

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  • 747
  •  
  • 2014/06/27(金) 15:19:46.23
>>745
横からスマンけど、
>前照灯でまた疑問
この「前照灯は4灯・すれ違い用前照灯は2灯」はラインオフでの話ね。
要は昔は角4とか丸4とかの対になるヘッドライトが有った名残。外側が兼用で内側がHi
今の2灯に後付のドライビング付けても改造車検通さなきゃ前照灯として認められない筈。
後付は基本的に霧灯扱い。

あとランプポッドは専有許可を取った場所でしか点灯できないから保安基準と関係無い。

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  • 748
  •  
  • 2014/06/27(金) 17:28:38.05
>>745
これまでの自分の間違った常識を一旦捨てて、知識0の状態から条文を読むことをお薦めする

>これは道交法52-2に当てはまらない場合に使用可能という事で

保安基準と道交法は関係ないよ

>52-2の条件下で両方点灯してるのは違法になるの?

違法にはならない
どちらか一方は必ず点けろってだけで、両方同時に点けてはいけないという意味は存在しない

>灯火の数は6灯まで、すれ違い2灯・走行用4灯の同時点灯は適法って解釈でいいの?

なんで別の種類の灯火器を纏めちゃうの?
走行用とすれ違い用の合計で云々なんて、条文中どこにも存在しないんだよ
走行用は4灯までで、他の灯火がどうなっていようが点灯数や光度には関係ありません
すれ違い用は2灯までで、他の灯火がどうなっていようが点灯数や光度には関係ありません
ってこと

>ライトポッドでググると前照灯の最大点灯数は4灯って書かれてるけど・・・

無知な人がそういう認識でいるだけ

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  • 749
  •  
  • 2014/06/27(金) 17:34:16.27
誰かがまとめて、それをみんなで加筆修正していけば分かりやすく解釈された結論が出るんじゃないかな

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  • 750
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  • 2014/06/27(金) 17:35:14.96
>>748
>この「前照灯は4灯・すれ違い用前照灯は2灯」はラインオフでの話ね。

ラインオフでなくてもその規定が適用だよ

>今の2灯に後付のドライビング付けても改造車検通さなきゃ前照灯として認められない筈。

国が走行用前照灯と認めた種類のランプなら、例え後付だろうが走行用前照灯として認められるよ

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  • 751
  •  
  • 2014/06/27(金) 19:24:34.59
>>750
ダウト
位置指定が有るからダメなんだよ〜
改造車検やったことねぇだろ

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  • 752
  • >>683
  • 2014/06/28(土) 01:37:23.75
>>747
俺としては他に会話に参加してくれる人がいるとうれしい

>>748
何度もすまんね

>どちらか一方は必ず点けろってだけで、両方同時に点けてはいけないという意味は存在しない
ニュアンスの問題だけど、「又は」と「いずれか」という選択の意味が2つ入ってるから片方だけって感じちゃうんだよね
「どちらか、あるいは両方」なら「すれ違い用前照灯又は前部霧灯をつけて走行用前照灯を消すこと」で良いような気がする

灯火の数
2灯式と4灯式の勘違いを指摘されたでしょ?
勘違いの要因として何か点灯数の規定があるのかなと疑問に思ったんだ

>>749
折角色々回答して貰ったんだし後でまとめさせてもらう

>>751
「走行用前照灯」の取付位置は告示別添52の4.1.4で
「走行用前照灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射物による反射光が当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないように取り付けられなければならない。」
としか書かれてないよ?

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  • 753
  •  
  • 2014/06/28(土) 08:20:06.24
>>752
>>751
今回の件は、位置指定は関係ないよ

>>752
>ニュアンスの問題だけど、「又は」と「いずれか」という選択の意味が2つ入ってるから片方だけって感じちゃうんだよね

これも法律条文独特の解釈の仕方

>勘違いの要因として何か点灯数の規定があるのかなと疑問に思ったんだ

2灯式は、装着された走行用前照灯が2個
4灯式は、装着された走行用前照灯が4個
ってだけ(誤解している人が多いけど)
これについては、すれ違い用前照灯の存在は関知しない

フリック回転寿司
フリックゾンビ
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