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  • 716
  •  
  • 2014/06/24(火) 06:25:06.47
>>715
>定義が曖昧ってのは難しいね

曖昧じゃないでしょ
法的には、走行用前照灯でも前部霧灯でもない、ただの違法灯火になっちゃうだけ
知識次第で対応が変わるってだけ

>ロービーム点灯時に補助灯点灯=2灯式ハイビーム扱いで適法
>ハイビーム点灯時に補助灯点灯=4灯式ハイビーム扱いで適法

今回はハイビームが4つなんだから、2灯のみ点灯状態でも4灯式だよ

>じゃあ、フィラメント電球の車両で車幅灯のみ点灯時に補助灯点灯するのは適法?違法?

違法だとする根拠は?

>2灯式ハイビーム扱いと考えていいのか、それともロービームを点灯した時点で「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」の規定に引っ掛かってアウト?

ローがHIDでハイの時も点灯し、ハイは2灯と4灯の切換ができるってだけ(エクストレイルとかと同じ)
バイキセノンがローで、後付を点灯している状態は、あくまで走行用前照灯点灯状態であって、すれ違い用前照灯点灯操作状態ではないよ
例えば灯火スイッチを、
・前照灯ON(ロー)ポジションで、バイキセノン点灯(ロー)
・前照灯ON(ハイ)ポジションで、下記3種類のどれか(3種類を切替できるようにしてもOK)
(*)
  バイキセノン点灯(ロー)+後付点灯
  バイキセノン点灯(ハイ)+後付点灯
  バイキセノン点灯(ハイ)+後付消灯
っていう形にすれば良いわけ

っていうか、何を問題にしているのか判らん
もっと素直に考えることをおすすめする

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