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  • 715
  •  
  • 2014/06/24(火) 04:42:14.10
>>714
さんきゅです

結局は担当次第って話に戻っちゃうのか・・・
定義が曖昧ってのは難しいね

という事は
ロービーム点灯時に補助灯点灯=2灯式ハイビーム扱いで適法
ハイビーム点灯時に補助灯点灯=4灯式ハイビーム扱いで適法
じゃあ、フィラメント電球の車両で車幅灯のみ点灯時に補助灯点灯するのは適法?違法?
2灯式ハイビーム扱いと考えていいのか、それともロービームを点灯した時点で「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」の規定に引っ掛かってアウト?
ウチのはHIDだから消灯禁止の規定でアウトだろうけど・・・

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