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  • 714
  •  
  • 2014/06/24(火) 02:18:59.90
>>712-713
>禁止する条文も無いけど許可する条文も無いですよね?

法律条文なのだから当たり前
禁止する文面が無いのだからOKってこと

>補助灯を付けてハイビーム時のみ点灯できるようにスイッチの配線をした場合
>これは走行用前照灯と判断されるのか?
>それとも単にハイビーム時にのみ点灯できる前霧灯と判断されるのか?

だから担当者次第
無知な担当者なら後付前部霧灯扱い
そこそこ知っている担当者なら後付走行用前照灯扱い
詳しい人なら、後付違法灯火扱い

>後者と判断された場合にそれを否定し前者だと言える明確な理由が知りたかったんですよ

記号からECE規則の走行用前照灯だと、これは装置型式指定規則によれば保安基準に適合した走行用前照灯になると、言い張るしかないでしょ
詳しい人なら、「ECE Reg. No. 8だから、保安基準・装置型式指定規則で謂う走行用前照灯ではない」って判断されるかもだけど

>「点灯操作」のスイッチに関する規定って無いの?

無い

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