facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 744
  •  
  • 2014/06/27(金) 05:31:30.70
>>741
52条2項を683にも判るように書き直すと、

自動車、原付、軽車両、トロリーバス、路面電車(以下、「車両等」と略記)が、日没から日出まで及び道交法施行令19条で定める条件の時、
他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
車両等の運転者は、道交法施行令20条に定める操作をしなければならない

ってなる
52条2項中の、「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を」はただの例示であって、意味を持たない部分
これを理解できれば、>>741の疑問は解消すると思うけど

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード