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  • 706
  •  
  • 2014/06/23(月) 19:31:54.09
>>704
>「それぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に」の「全ての」って部分が問題
>1回の点灯操作で「全ての走行用前照灯」を点灯させなかった場合
>たとえば、最初の点灯操作で2灯点灯させて、次の点灯操作で残り2灯を点灯させると「全ての走行用前照灯が点灯」してしまうので
>「全ての走行用前照灯」が「同時に点灯」してないから駄目とも解釈できるんです

ハイビームを点灯させる操作を行った時、(左右1灯ずつ点灯する)、又は、(4灯とも点灯する)の、少なくともどちらかには合致しなければならない、逆に言えば、どちらか一方に合致していれば良いっていう解釈しかできないよ。
条文に数学のような優先順位を付けるかっこを付けると、

走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうち {(それぞれ1個) 又は (全て)} の走行用前照灯が同時に点灯するものであり、

ってなる。
書き方を変えると、

走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうちそれぞれ1個の走行用前照灯が同時に点灯するものであり、
又は
走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうち全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、

になる。
少しは理解しやすくなりました?

>喧嘩売ってる訳じゃなく、こういった解釈も出来るって事でいかがでしょう?
>法律って読み方によって解釈が変わってくるから難しくて・・・

それは単に、法律条文の読み方を知らないだけ
例えば、
1+2×3=
という計算式があった場合、算数の知識が無い人だと、
(1+2)×3=9 と 1+(2×3)=7 の、2通りの答えが出るって言っちゃう
でも、算数の知識があれば、足し算と掛け算なら、掛け算を先に行うという概念があるから、7という解答しか出ないでしょ
それと一緒

ここまで見た

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