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  • 704
  •  
  • 2014/06/23(月) 12:26:20.25
>>703
言ってる意味は理解できてますよ

「それぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に」の「全ての」って部分が問題
1回の点灯操作で「全ての走行用前照灯」を点灯させなかった場合
たとえば、最初の点灯操作で2灯点灯させて、次の点灯操作で残り2灯を点灯させると「全ての走行用前照灯が点灯」してしまうので
「全ての走行用前照灯」が「同時に点灯」してないから駄目とも解釈できるんです
逆に、消灯に関しては「すれ違い用前照灯の点灯操作」で「全ての走行用前照灯が消灯」としか規定されていないので
「全ての走行用前照灯」を「同時に点灯」させた後で2灯消灯させても問題は無いと解釈できます
なので「点灯させる事ができる」のと「消灯させる事ができる」の違いと書きました

喧嘩売ってる訳じゃなく、こういった解釈も出来るって事でいかがでしょう?
法律って読み方によって解釈が変わってくるから難しくて・・・
そこの所の正確な解釈が判れば教えて欲しいなぁと

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