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  • 709
  •  
  • 2014/06/23(月) 21:39:13.94
>>708
>「2灯のみ点灯させる」ではなく「2灯点灯させた後に残りの2灯を任意点灯させる」という場合の解釈です

だからそれを禁じる条文が無いでしょ
走行用前照灯が4つの車両の場合、走行用前照灯の点灯操作で2つ、又は4つが点灯する(しなければならない、すれば良い)としか書かれていないのだから
2つのみの点灯はダメとは書かれていないでしょ

>4灯式には
>4灯全てが走行用前照灯として点灯する
>2灯はすれ違い用前照灯で点灯したまま、2灯が走行用前照灯として点灯する
>2灯はすれ違い用前照灯で消灯し、2灯が走行用前照灯として点灯する
>するというタイプがありますよね

ここで既に間違い

>2灯はすれ違い用前照灯で点灯したまま、2灯が走行用前照灯として点灯する
>2灯はすれ違い用前照灯で消灯し、2灯が走行用前照灯として点灯する

は2灯式だよ
2灯式、4灯式は、あくまで走行用前照灯の数で決まるもの
全く別の種類であるすれ違い用前照灯の存在は一切関係ない
保安基準でも、走行用前照灯とすれ違い用前照灯を完全に別個に取り扱っている(異なった種類の灯火装置なのだから当たり前)

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