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  • 2014/06/24(火) 20:44:14.62
>「ロービーム消灯で車幅灯のみ点灯」時に補助灯を点灯させた場合2灯式で走行用のみ点灯させていると解釈して適法

Yes

>上記の状態からロービームを点灯させた場合「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」という規定は「走行用」を点灯させている限り「すれ違い用」「を」点灯させたのではなく「すれ違い用」「も」点灯させたと解釈して適法

Yes

>ただし、バイキセノンの場合だと198-7-7に「放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。」
>とあるからアウトだよね?

Yes

>違いは設置可能な位置の規定ぐらいで、もし前霧灯の規定位置に補助灯を設置したら前照灯・前霧灯どちらでも申請できる事になるでしょ?
>そういった部分が曖昧だなと感じる部分

配光が全然違う、全く異なった種類の灯火でしょ
知識が無い人は同じ扱いにしちゃうだけで

>そういえば、「走行用の減光」でも「すれ違い用」として認められるんだよね?

今は無理

>あと、198-2-1に「その全てを照射したときに」とあるけど4灯式で2灯の光軸を下げて100m先の障害物が見えなくなっても、残り2灯を点灯した時に100m先の障害物が見えれば適法と解釈してOK?

100m云々って、大まかな目標(スローガン??)みたいなもので、実際の保安基準では各方向における光度(等)が決まっている
だから保安基準はおろか、車検基準でも100m云々は意味を為さない単語

>街中で使う気は無いけど、一応バレない場所にスモールで点灯させるスイッチも付けてある

それ違法だから
よく、公道で使用しないって言い訳する人がいるけど、使うこと(点灯すること)が違法なんじゃなくて、点灯できる構造になっていること自体が違法なんだよね

ここまで見た

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