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  • 745
  •  
  • 2014/06/27(金) 14:26:00.92
>>742
すまんね
でも、有意義な情報もあるでしょ?

>>744
さんきゅ

なるほどね
保安基準121-3-8に「前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること。」ってあるけど
これは道交法52-2に当てはまらない場合に使用可能という事で
52-2の条件下では政令20条で「すれ違い用前照灯又は前部霧灯の『いずれか』をつけて走行用前照灯を消すこと」と規定されてるからロービームかフォグのどちらかしか点灯しちゃダメって事だよね?
52-2の条件下で両方点灯してるのは違法になるの?

前照灯でまた疑問
走行用前照灯は4灯・すれ違い用前照灯は2灯までって規定があるけど
灯火の数は6灯まで、すれ違い2灯・走行用4灯の同時点灯は適法って解釈でいいの?
それとも灯火は4灯までで4灯全てを走行用として使用しても良いって解釈になるの?
あるいは、灯火は6灯までだが走行用4灯点灯だとすれ違いは消灯とかって規定があったりする?
ライトポッドでググると前照灯の最大点灯数は4灯って書かれてるけど・・・

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