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  • 748
  •  
  • 2014/06/27(金) 17:28:38.05
>>745
これまでの自分の間違った常識を一旦捨てて、知識0の状態から条文を読むことをお薦めする

>これは道交法52-2に当てはまらない場合に使用可能という事で

保安基準と道交法は関係ないよ

>52-2の条件下で両方点灯してるのは違法になるの?

違法にはならない
どちらか一方は必ず点けろってだけで、両方同時に点けてはいけないという意味は存在しない

>灯火の数は6灯まで、すれ違い2灯・走行用4灯の同時点灯は適法って解釈でいいの?

なんで別の種類の灯火器を纏めちゃうの?
走行用とすれ違い用の合計で云々なんて、条文中どこにも存在しないんだよ
走行用は4灯までで、他の灯火がどうなっていようが点灯数や光度には関係ありません
すれ違い用は2灯までで、他の灯火がどうなっていようが点灯数や光度には関係ありません
ってこと

>ライトポッドでググると前照灯の最大点灯数は4灯って書かれてるけど・・・

無知な人がそういう認識でいるだけ

ここまで見た

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