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  • 1
  •  
  • 2012/11/18(日) 10:08:27.63
前スレがいつの間にか落ちたので

自動車用補助灯(補助ランプ、アシストランプ)全般についての
意見並びに情報交換をするスレです。

フォグ、スポット、ドライビングランプが対象です。
(デイタイム、バックフォグもオケ)
ハロゲンに加え最近はLEDやHIDの物も徐々に増えつつあるようです。

カー用品店で販売している現行品から中古ショップやホムセンの怪しいモノまで、
質問・レポートなどなど書き込みましょう。

前スレ
【フォグ】補助灯総合スレッド 7灯目【スポトット】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1283797461/

ここまで見た
  • 680
  •  
  • 2014/06/19(木) 06:22:47.68
>>679
保安基準に適合しない状態だから、公道において、点灯以前に装着すること自体が違法になる

ここまで見た
  • 681
  •  
  • 2014/06/19(木) 07:15:15.59
>>677
??。成る程ぉ。なんかややこしいな。

ここまで見た
  • 682
  •  
  • 2014/06/20(金) 13:25:43.72
H18年以降の2灯式バイキセノン車なんだけど
バンパーにドライビングランプ埋めてハイビーム連動にしたんだが
これって走行用前照灯が4灯以内だから合法だよね?

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  • 683
  •  
  • 2014/06/20(金) 18:18:35.42
うん?言ってる意味がよくわからん

ここまで見た
  • 684
  •  
  • 2014/06/20(金) 18:47:44.09
構造変更必要の有無を問いたいんじゃない?

2灯から4灯へ変更するには、構造変更届が必要だわ。

ここまで見た
  • 685
  • >>683
  • 2014/06/20(金) 18:53:45.75
聞き方が悪かった様で・・・
フォグランプの保安基準以外の場所にドライビングランプを設置したんですよ
で、これをフォグではなく走行用前照灯として扱いたい
2灯式前照灯の場合、ハイビーム連動にすれば追加した補助灯を走行用前照灯として扱えるのか?
って事です
光量とかの問題はあるだろうけど・・・

2灯式でもハイロー同時点灯させると発光点が4箇所なので4灯扱いって聞いたような記憶があるんだけど
バイキセノンは発光点が1ヶ所だから1灯扱いですよね?

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  • 686
  •  
  • 2014/06/20(金) 19:55:56.65
>>685
後付ドライビングが走行用前照灯として認められれば合法になる(認められるかどうかは担当者次第)
走行用前照灯としての装置型式指定があれば理解され易いけどね
走行用前照灯にも配光規定があるけど、これを素人が測定するのは無理(車検場でも無理なんじゃないかな)

>バイキセノンは発光点が1ヶ所だから1灯扱いですよね?

Yes

あと、2灯から4灯で構造変更云々は、1996年の保安基準改正で無くなったよ

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  • 687
  • >>683
  • 2014/06/20(金) 20:11:19.95
>>686
サンキュです!

追加した補助灯はE13の刻印付いてるけど・・・

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  • 688
  •  
  • 2014/06/20(金) 20:18:06.71
>>687
E13以外は何と書かれて(鋳出されて)いる?
もしかしたら正規な手続きで走行用前照灯として使用できるかもね

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  • 689
  • >>683
  • 2014/06/20(金) 21:28:24.16
>>688
回答がヒントになったのでググって見た
刻印で調べりゃ良かったんだな・・・

レンズにはCCCとかSAEの刻印もあるけど・・・
ECEは丸囲みのE13と04HR 0786
04HRのHRはハイビームとドライビングの認証コードですよね?

という事は、ブレが無い様に取付されてて光軸調整可能であればハイビームとして認められるのかな
ブレの許容範囲が判らないけど・・・

ここまで見た
  • 690
  •  
  • 2014/06/20(金) 22:23:46.16
>>689
E13→ルクセンブルクで認可
04HR→協定規則第8号第4改訂版に則ったハイビーム
0786→認可番号
だね
E13の近くに、「7.5, 10, 12.5, 17.5, 20, 25, 27.5, 30, 37.5, 40, 45, 50」のどれかの数値が無い?
これが最大光度を表す記号なんだけど

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  • 691
  • >>683
  • 2014/06/20(金) 22:39:27.28
>>690
ありがとう!
E13の横に7.5って書いてある

それにしてもずいぶんと詳しいね

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  • 692
  •  
  • 2014/06/20(金) 22:40:28.32
>>689
担当者が関係法令を中途半端に理解していれば、正規なハイビームとして認められるかもね
装置型式指定? ECE規則? 協定規則? とかいうレベルだと、後付=フォグという扱いにしそう
また、関係法令に詳しくても、ハイビームとしては認められないってことになりそう

ここまで見た
  • 693
  •  
  • 2014/06/20(金) 22:48:34.10
>>691
7.5なら、最大光度が3万cd以上4万8000cd未満ってことになる

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  • 694
  • >>683
  • 2014/06/20(金) 23:17:33.89
ホントにありがとう
マジ助かる

>>692
車検は検査官次第ってよく聞くけど・・・
法令関係に詳しくても認められないってのは厳密には何か他に問題があるから?

>>693
それだと1灯のcd値はクリア
バイキセノンの純正ヘッドライトと合計でも225000cd以内に収まるかな

ここまで見た
  • 695
  •  
  • 2014/06/20(金) 23:30:29.21
走行用前照灯の最大光度は、昔は225,000カンデラだったが、
2009年12月には30万カンデラ、2011年7月には43万カンデラになった。

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  • 696
  • >>683
  • 2014/06/20(金) 23:37:07.30
>>695
知らんかった・・・
2012年式の車だから43万cdか
光量は全く気にしなくて良さそうだね

というか、俺の知識古いし弱すぎ・・・

ここまで見た
  • 697
  •  
  • 2014/06/20(金) 23:57:33.95
>>694
>法令関係に詳しくても認められないってのは厳密には何か他に問題があるから?

今の日本だと、ECE規則の98号(HID)、112号(LED・電球)の前照灯は保安基準に適合していると見做すってことになっている(法令でそう規定している)
でも、今回は協定規則8号の前照灯であって、残念ながらこれを「保安基準に適合していると見做す」としている規定が無い(筈)
(詳しくは、道路運送車両法(の75条の2辺り)、装置型式指定規則、道路運送車両の保安基準(の前照灯に関する部分)及び関連告示・通達を見て欲しい)
だから、そっちの方面に詳しい担当者だと、「この後付前照灯はECE規則の112号じゃなくて8号だな。よってダメ」と判断されることになる(と思う)。

>バイキセノンの純正ヘッドライトと合計でも225000cd以内に収まるかな

22万5000cd云々は、2009/10/24から30万cdに、2011/1/30から43万cdに変わっているよ

>>695
年月が正しくないよ

>>696
昭和の車でも43万cdだよ

ここまで見た
  • 698
  • >>683
  • 2014/06/21(土) 01:59:24.48
ありがとう
教えてもらった規則の辺りをググって見て判らない事があったらまた質問させてくださいな

ここまで見た
  • 699
  • >>683
  • 2014/06/21(土) 12:41:11.21
細目告示の第198条3-7に
前照灯は操作したら全点灯・全消灯しなさいよってあるけど・・・
同7-6だと消灯の規定だけしかない
この違いは何でしょうか?

補助灯を前照灯扱いにするなら補助灯の消灯スイッチを付けちゃダメって事?
(ハイビーム時に補助灯が点灯しないようにするスイッチ)
そうなるとエクストレイルのルーフランプはどういった扱いなのか・・・
あれは確かハイビーム時に限り手動で点灯できる構造でしたよね?
「点灯させる事ができる」のと「消灯させる事ができる」の違いなんでしょうか?

ここまで見た
  • 700
  •  
  • 2014/06/21(土) 14:34:29.77
>>699
>前照灯は操作したら全点灯・全消灯しなさいよってあるけど・・・

全点灯だけじゃないでしょ

>この違いは何でしょうか?

3項7号は走行用前照灯に関する規定で、7項6号はすれ違い用前照灯に関する規定だから

>補助灯を前照灯扱いにするなら補助灯の消灯スイッチを付けちゃダメって事?

どこにもそんなこと(4灯式はハイビーム2つのみの点灯がダメってこと)は書いてないでしょ

ここまで見た
  • 701
  • >>683
  • 2014/06/21(土) 20:41:42.67
198-3-7にある
走行用前照灯の点灯操作を行ったときに〜全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり
すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するものであること。

この部分を「設置されている全ての走行用前照灯」が「同時に点灯・消灯しなければならない」と解釈したんだけど
という事は、点灯しない走行用前照灯が有ったらダメって事では?
それでエクストレイルの疑問が生じたんですよ

ここまで見た
  • 702
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 00:51:46.87
198-3-7にある
走行用前照灯の点灯操作を行ったときに〜全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり
すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するものであること。

この部分を「設置されている全ての走行用前照灯」が「同時に点灯・消灯しなければならない」と解釈したんだけど
という事は、点灯しない走行用前照灯が有ったらダメって事では?
それでエクストレイルの疑問が生じたんですよ

ここまで見た
  • 703
  •  
  • 2014/06/23(月) 05:36:59.74
>>702
走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに"自動車の両側に備える走行用前照灯のうちそれぞれ1個又は"全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、かつ、すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するものであること。

これを読んで、どうして「ハイビーム4個の内2個の点灯ができない」という解釈になるの?

ここまで見た
  • 704
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 12:26:20.25
>>703
言ってる意味は理解できてますよ

「それぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に」の「全ての」って部分が問題
1回の点灯操作で「全ての走行用前照灯」を点灯させなかった場合
たとえば、最初の点灯操作で2灯点灯させて、次の点灯操作で残り2灯を点灯させると「全ての走行用前照灯が点灯」してしまうので
「全ての走行用前照灯」が「同時に点灯」してないから駄目とも解釈できるんです
逆に、消灯に関しては「すれ違い用前照灯の点灯操作」で「全ての走行用前照灯が消灯」としか規定されていないので
「全ての走行用前照灯」を「同時に点灯」させた後で2灯消灯させても問題は無いと解釈できます
なので「点灯させる事ができる」のと「消灯させる事ができる」の違いと書きました

喧嘩売ってる訳じゃなく、こういった解釈も出来るって事でいかがでしょう?
法律って読み方によって解釈が変わってくるから難しくて・・・
そこの所の正確な解釈が判れば教えて欲しいなぁと

ここまで見た
  • 705
  •  
  • 2014/06/23(月) 16:23:47.24
>>704

>法律って読み方によって解釈が変わってくるから難しくて・・・

そのように書くことが頭いいと思っているお偉いさんばかりだからねぇ。

ここまで見た
  • 706
  •  
  • 2014/06/23(月) 19:31:54.09
>>704
>「それぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に」の「全ての」って部分が問題
>1回の点灯操作で「全ての走行用前照灯」を点灯させなかった場合
>たとえば、最初の点灯操作で2灯点灯させて、次の点灯操作で残り2灯を点灯させると「全ての走行用前照灯が点灯」してしまうので
>「全ての走行用前照灯」が「同時に点灯」してないから駄目とも解釈できるんです

ハイビームを点灯させる操作を行った時、(左右1灯ずつ点灯する)、又は、(4灯とも点灯する)の、少なくともどちらかには合致しなければならない、逆に言えば、どちらか一方に合致していれば良いっていう解釈しかできないよ。
条文に数学のような優先順位を付けるかっこを付けると、

走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうち {(それぞれ1個) 又は (全て)} の走行用前照灯が同時に点灯するものであり、

ってなる。
書き方を変えると、

走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうちそれぞれ1個の走行用前照灯が同時に点灯するものであり、
又は
走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうち全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、

になる。
少しは理解しやすくなりました?

>喧嘩売ってる訳じゃなく、こういった解釈も出来るって事でいかがでしょう?
>法律って読み方によって解釈が変わってくるから難しくて・・・

それは単に、法律条文の読み方を知らないだけ
例えば、
1+2×3=
という計算式があった場合、算数の知識が無い人だと、
(1+2)×3=9 と 1+(2×3)=7 の、2通りの答えが出るって言っちゃう
でも、算数の知識があれば、足し算と掛け算なら、掛け算を先に行うという概念があるから、7という解答しか出ないでしょ
それと一緒

ここまで見た
  • 707
  •  
  • 2014/06/23(月) 19:34:13.06
>>705
無知 乙

ここまで見た
  • 708
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 20:59:15.13
>>706
ごめん、前提が無かった
「2灯のみ点灯させる」ではなく「2灯点灯させた後に残りの2灯を任意点灯させる」という場合の解釈です

198-3-1で灯火の数が規定されており
4灯式には
4灯全てが走行用前照灯として点灯する
2灯はすれ違い用前照灯で点灯したまま、2灯が走行用前照灯として点灯する
2灯はすれ違い用前照灯で消灯し、2灯が走行用前照灯として点灯する
するというタイプがありますよね
「それぞれ1個」と言うのは後者2つの場合を想定し
「4灯の内、2灯が走行用前照灯として点灯」すれば適法だとする規定ではないかと

今回の質問は走行用前照灯2灯点灯中に2灯追加点灯させるのは適法か?
という事なんです

「フォグの同時点灯は2灯まで」という規定も
1回の操作で点灯するのが2灯だけなら操作回数を増やせば「同時点灯じゃないから2灯以上点灯でも問題ない」と解釈できてしまいますが・・・

ここまで見た
  • 709
  •  
  • 2014/06/23(月) 21:39:13.94
>>708
>「2灯のみ点灯させる」ではなく「2灯点灯させた後に残りの2灯を任意点灯させる」という場合の解釈です

だからそれを禁じる条文が無いでしょ
走行用前照灯が4つの車両の場合、走行用前照灯の点灯操作で2つ、又は4つが点灯する(しなければならない、すれば良い)としか書かれていないのだから
2つのみの点灯はダメとは書かれていないでしょ

>4灯式には
>4灯全てが走行用前照灯として点灯する
>2灯はすれ違い用前照灯で点灯したまま、2灯が走行用前照灯として点灯する
>2灯はすれ違い用前照灯で消灯し、2灯が走行用前照灯として点灯する
>するというタイプがありますよね

ここで既に間違い

>2灯はすれ違い用前照灯で点灯したまま、2灯が走行用前照灯として点灯する
>2灯はすれ違い用前照灯で消灯し、2灯が走行用前照灯として点灯する

は2灯式だよ
2灯式、4灯式は、あくまで走行用前照灯の数で決まるもの
全く別の種類であるすれ違い用前照灯の存在は一切関係ない
保安基準でも、走行用前照灯とすれ違い用前照灯を完全に別個に取り扱っている(異なった種類の灯火装置なのだから当たり前)

ここまで見た
  • 710
  •  
  • 2014/06/23(月) 21:39:41.30
>>708
>「それぞれ1個」と言うのは後者2つの場合を想定し
>「4灯の内、2灯が走行用前照灯として点灯」すれば適法だとする規定ではないかと

後者2つは、走行用前照灯が2つでしかないんだよ
走行用前照灯が2つの車両は1回の点灯操作で2個の点灯しか認めない、走行用前照灯が4つの車両は1回の点灯操作で4個の点灯しか認めない、ってことなら、「走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり」って書き方になる
それを態々「走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうちそれぞれ1個が同時に点灯するものであり」って書いてあるけど、この理由が理解できますか?

>今回の質問は走行用前照灯2灯点灯中に2灯追加点灯させるのは適法か?
>という事なんです

適法です

>「フォグの同時点灯は2灯まで」という規定も
>1回の操作で点灯するのが2灯だけなら操作回数を増やせば「同時点灯じゃないから2灯以上点灯でも問題ない」と解釈できてしまいますが・・・

「同時点灯は2灯まで」というのは、「一回の操作で2灯までしか点灯することを認めない」ってことじゃなくて、どのような操作の結果であれ、「2灯を超える点灯している状態を認めない」ってこと

ここまで見た
  • 711
  •  
  • 2014/06/23(月) 22:26:38.37
とりあえず、
綺麗に付けちゃえばこっちのもん。
でいいか?

ここまで見た
  • 712
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 23:12:47.65
>>709
>>710
ありがとう
禁止する条文も無いけど許可する条文も無いですよね?

ぶっちゃけて言うと気にしてるのは
補助灯を付けてハイビーム時のみ点灯できるようにスイッチの配線をした場合
これは走行用前照灯と判断されるのか?
それとも単にハイビーム時にのみ点灯できる前霧灯と判断されるのか?
という事です
レンズの条件は一応クリア出来てるとしても、設置位置がフォグの規定から外れてるので後者と判断されると車検が通らない
後者と判断された場合にそれを否定し前者だと言える明確な理由が知りたかったんですよ

>>711
もうバンパーに穴開けて付けちゃってるんだよね・・・

ここまで見た
  • 713
  • >>683
  • 2014/06/23(月) 23:20:51.06
ごめん、あともう一点質問
「点灯操作」のスイッチに関する規定って無いの?

ここまで見た
  • 714
  •  
  • 2014/06/24(火) 02:18:59.90
>>712-713
>禁止する条文も無いけど許可する条文も無いですよね?

法律条文なのだから当たり前
禁止する文面が無いのだからOKってこと

>補助灯を付けてハイビーム時のみ点灯できるようにスイッチの配線をした場合
>これは走行用前照灯と判断されるのか?
>それとも単にハイビーム時にのみ点灯できる前霧灯と判断されるのか?

だから担当者次第
無知な担当者なら後付前部霧灯扱い
そこそこ知っている担当者なら後付走行用前照灯扱い
詳しい人なら、後付違法灯火扱い

>後者と判断された場合にそれを否定し前者だと言える明確な理由が知りたかったんですよ

記号からECE規則の走行用前照灯だと、これは装置型式指定規則によれば保安基準に適合した走行用前照灯になると、言い張るしかないでしょ
詳しい人なら、「ECE Reg. No. 8だから、保安基準・装置型式指定規則で謂う走行用前照灯ではない」って判断されるかもだけど

>「点灯操作」のスイッチに関する規定って無いの?

無い

ここまで見た
  • 715
  • >>683
  • 2014/06/24(火) 04:42:14.10
>>714
さんきゅです

結局は担当次第って話に戻っちゃうのか・・・
定義が曖昧ってのは難しいね

という事は
ロービーム点灯時に補助灯点灯=2灯式ハイビーム扱いで適法
ハイビーム点灯時に補助灯点灯=4灯式ハイビーム扱いで適法
じゃあ、フィラメント電球の車両で車幅灯のみ点灯時に補助灯点灯するのは適法?違法?
2灯式ハイビーム扱いと考えていいのか、それともロービームを点灯した時点で「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」の規定に引っ掛かってアウト?
ウチのはHIDだから消灯禁止の規定でアウトだろうけど・・・

ここまで見た
  • 716
  •  
  • 2014/06/24(火) 06:25:06.47
>>715
>定義が曖昧ってのは難しいね

曖昧じゃないでしょ
法的には、走行用前照灯でも前部霧灯でもない、ただの違法灯火になっちゃうだけ
知識次第で対応が変わるってだけ

>ロービーム点灯時に補助灯点灯=2灯式ハイビーム扱いで適法
>ハイビーム点灯時に補助灯点灯=4灯式ハイビーム扱いで適法

今回はハイビームが4つなんだから、2灯のみ点灯状態でも4灯式だよ

>じゃあ、フィラメント電球の車両で車幅灯のみ点灯時に補助灯点灯するのは適法?違法?

違法だとする根拠は?

>2灯式ハイビーム扱いと考えていいのか、それともロービームを点灯した時点で「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」の規定に引っ掛かってアウト?

ローがHIDでハイの時も点灯し、ハイは2灯と4灯の切換ができるってだけ(エクストレイルとかと同じ)
バイキセノンがローで、後付を点灯している状態は、あくまで走行用前照灯点灯状態であって、すれ違い用前照灯点灯操作状態ではないよ
例えば灯火スイッチを、
・前照灯ON(ロー)ポジションで、バイキセノン点灯(ロー)
・前照灯ON(ハイ)ポジションで、下記3種類のどれか(3種類を切替できるようにしてもOK)
(*)
  バイキセノン点灯(ロー)+後付点灯
  バイキセノン点灯(ハイ)+後付点灯
  バイキセノン点灯(ハイ)+後付消灯
っていう形にすれば良いわけ

っていうか、何を問題にしているのか判らん
もっと素直に考えることをおすすめする

ここまで見た
  • 717
  •  
  • 2014/06/24(火) 11:09:45.81
ハイビームの系統から電源取ってリレー直接か後付けスイッチ経由でリレー引っ張ればOKだよ。
要はメインのライティングスイッチがオンでハイの時だけ点灯可能で、ロー・スモール・オフの時に点いてなきゃ良い。

ここまで見た
  • 718
  • >>683
  • 2014/06/24(火) 13:01:47.22
>>716
問題にしていると言うより色々と興味があるから詳しい人がいると聞いてみたくなるんだよね
質問を考えるのも勉強になるし
時間が有るなら付き合ってもらえるとありがたい
が、どうにも質問の仕方がヘタクソらしい

>フィラメント電球の車両で車幅灯のみ点灯時に補助灯点灯するのは適法?違法?
の件は書き方がおかしかった

「ロービーム消灯で車幅灯のみ点灯」時に補助灯を点灯させた場合
2灯式で走行用のみ点灯させていると解釈して適法
上記の状態からロービームを点灯させた場合
「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」という規定は「走行用」を点灯させている限り「すれ違い用」「を」点灯させたのではなく「すれ違い用」「も」点灯させた
と解釈して適法
ただし、バイキセノンの場合だと198-7-7に「放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。」
とあるからアウトだよね?って意味

そう考えると、前照灯がフィラメント光源の場合の補助灯点灯可能条件って前霧灯とほとんど同じだよね
違いは設置可能な位置の規定ぐらいで、もし前霧灯の規定位置に補助灯を設置したら前照灯・前霧灯どちらでも申請できる事になるでしょ?
そういった部分が曖昧だなと感じる部分

そういえば、「走行用の減光」でも「すれ違い用」として認められるんだよね?
減光の場合は4灯点灯でも良いの?

あと、198-2-1に「その全てを照射したときに」とあるけど
4灯式で2灯の光軸を下げて100m先の障害物が見えなくなっても、残り2灯を点灯した時に100m先の障害物が見えれば適法と解釈してOK?

>>717
今の仕様は基本的にそういった配線にしてあるよ
街中で使う気は無いけど、一応バレない場所にスモールで点灯させるスイッチも付けてある

ここまで見た
  • 719
  •  
  • 2014/06/24(火) 14:11:08.87
いい加減くどいわ

ここまで見た
  • 720
  •  
  • 2014/06/24(火) 16:34:43.77
>街中で使う気は無いけど、一応バレない場所にスモールで点灯させるスイッチも付けてある
バレなくてもこれはアウトでしょ!

こういう造りするなら法規なんてどうでも良いんじゃない?

ここまで見た
  • 721
  •  
  • 2014/06/24(火) 16:42:06.78
どうでもよかったらそんなコソコソしたことはやらない

ここまで見た
  • 722
  • >>683
  • 2014/06/24(火) 18:45:07.91
>>720
そりゃ100km/h以上出る車はアウトでしょ!ってのと同じ
適法の範囲内で使用するってのが大事なんだよ

街中でやたら眩しいフォグやバックフォグを点灯してるより常識的でしょ?

ここまで見た
  • 723
  •  
  • 2014/06/24(火) 20:44:14.62
>「ロービーム消灯で車幅灯のみ点灯」時に補助灯を点灯させた場合2灯式で走行用のみ点灯させていると解釈して適法

Yes

>上記の状態からロービームを点灯させた場合「すれ違い用前照灯点灯操作で走行用消灯」という規定は「走行用」を点灯させている限り「すれ違い用」「を」点灯させたのではなく「すれ違い用」「も」点灯させたと解釈して適法

Yes

>ただし、バイキセノンの場合だと198-7-7に「放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。」
>とあるからアウトだよね?

Yes

>違いは設置可能な位置の規定ぐらいで、もし前霧灯の規定位置に補助灯を設置したら前照灯・前霧灯どちらでも申請できる事になるでしょ?
>そういった部分が曖昧だなと感じる部分

配光が全然違う、全く異なった種類の灯火でしょ
知識が無い人は同じ扱いにしちゃうだけで

>そういえば、「走行用の減光」でも「すれ違い用」として認められるんだよね?

今は無理

>あと、198-2-1に「その全てを照射したときに」とあるけど4灯式で2灯の光軸を下げて100m先の障害物が見えなくなっても、残り2灯を点灯した時に100m先の障害物が見えれば適法と解釈してOK?

100m云々って、大まかな目標(スローガン??)みたいなもので、実際の保安基準では各方向における光度(等)が決まっている
だから保安基準はおろか、車検基準でも100m云々は意味を為さない単語

>街中で使う気は無いけど、一応バレない場所にスモールで点灯させるスイッチも付けてある

それ違法だから
よく、公道で使用しないって言い訳する人がいるけど、使うこと(点灯すること)が違法なんじゃなくて、点灯できる構造になっていること自体が違法なんだよね

ここまで見た
  • 724
  •  
  • 2014/06/24(火) 20:49:54.27
>>722
>そりゃ100km/h以上出る車はアウトでしょ!ってのと同じ
>適法の範囲内で使用するってのが大事なんだよ

違うし、違法だよ
100km/hを超えて走行してはならないという法律(道交法)はあっても、100km/hを超えることができる構造にしてはならないという法律(車両法)は無いんだよ
同様に、ハイビーム点灯中にHIDのロービームを消してはならないという法律(道交法)は無くても、ハイビーム点灯中にHIDのロービームを消すことができる構造はダメという法律(車両法)があるんだよ

ここまで見た
  • 725
  • >>683
  • 2014/06/24(火) 22:32:39.15
>>723
サンキュ

「減光」はダメなんだね
減光のシステム自体よくわからんけど・・・
減光というより遮光に近い構造だったんだろうか?
ダブルフィラメントで切替えるとか説明されてるものもあったけど、ローに切替えるのとどう違うのかよくわからない

100m云々は一般向けの簡易説明的なものなのか・・・
視力検査じゃないし、見える見えないは感覚だもんな
100m先の障害物が見える程度の配光と明るさがあれば保安基準に収まるだろう的な目安って事なのかな?
って、また疑問が出てきたんだけど
今の車検でも4灯式はハイ側で計測?
その場合、ハイビーム連動の補助灯を追加した場合はどの灯火で検査するの?
ハイ単体の補助灯?それとも純正ライト?あるいは光量の大きい方?
主灯・副灯の定義というか順位付けが判らない

構造が違法だってのは知ってるよ
だからスイッチは通常使用しない様に隠して設置してある
光軸調整時にヘッドライト消灯状態で補助灯のみを点灯させたかったんだよ
埋め込みだと取付時に着脱とか調整とか多いしね

実際の所、付けた補助灯もスイッチオフにしっぱなしでほとんど点灯させたこと無いんだよね
街中じゃ使う必要ないし・・・
純正フォグですらほとんど使わないけど、補助灯の存在感が好きなんだよな
ハイビーム走行が基本ですなんて言われても市街地だと夜間でも結構車走ってるからなかなか使う機会が無いよねぇ

>>724
HIDのは知ってる、>>713でも自分で書いてるし
速度の話は単に例えで使っただけだから違うのは知ってるよ
フォグは適法でも眩しいのは迷惑でしょ?って感じの意味合いだと思って欲しい
(減光等義務違反になるのかもしれないけど)

ここまで見た
  • 726
  •  
  • 2014/06/24(火) 23:48:37.52
みんなどんな風に付けてるの?
自分はシャシ側にステーマウントして、バンパー切って顔出してるんだけど、後付け感がどうしても残ってしまう。

ここまで見た
  • 727
  •  
  • 2014/06/25(水) 00:44:18.57
>>726
俺のも同じ付け方したけど、フォグの規定範囲内に設置するのは無理だった
最近の車はバンパーの角が斜めなのが多いしデザインも派手で付けられる場所が少ないよな

ここまで見た
  • 728
  •  
  • 2014/06/25(水) 05:49:40.98
>>725
>「減光」はダメなんだね
>減光のシステム自体よくわからんけど・・・
>減光というより遮光に近い構造だったんだろうか?

遮光じゃない気がするけど
どのみち、昭和30〜40年代以前の車両の話

>100m先の障害物が見える程度の配光と明るさがあれば保安基準に収まるだろう的な目安って事なのかな?

100m先の障害物を発見できるようにしたい→よって、配光を○○と定める という感じ

>今の車検でも4灯式はハイ側で計測?

2灯、4灯関係なく、車両の年式で変わってくる
けど、ローで行うことになっている車両でも、検査場の都合でハイで行うこともある(最近は減ってきたのかな)

>その場合、ハイビーム連動の補助灯を追加した場合はどの灯火で検査するの?
>ハイ単体の補助灯?それとも純正ライト?あるいは光量の大きい方?
>主灯・副灯の定義というか順位付けが判らない

以前の保安基準では、主灯がハイ専用の灯火器、副灯がハイ/ロー兼用(切替式)灯火器のハイ状態のことを謂っていて、車検では主灯で行うことになっていた
だから今回の例だと、後付走行用前照灯で測るのが本来の姿だね(担当者の知識次第だけど)
あと、「補助灯」という単語は、今回の話には相応しくないと思う(個人的には)

ここまで見た
  • 729
  •  
  • 2014/06/25(水) 05:50:06.80
>>725
>だからスイッチは通常使用しない様に隠して設置してある

法的には、通常使用しないとか、隠してとかは通用しない

>ハイビーム走行が基本です

道交法ではそんなことは謳っていないのに、道交法を知らないバカな警察・公安委員会が広めた、ある意味デマだよな

>フォグは適法でも眩しいのは迷惑でしょ?

適法なフォグは本来眩しくない筈なんだけどね(眩しいのはフォグとして役に立たないし)

>(減光等義務違反になるのかもしれないけど)

ならない

ここまで見た
  • 730
  •  
  • 2014/06/25(水) 15:09:14.53
>726
昨今の車で後付け感なく付けられる車種は稀だと思われ

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
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