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  • 2014/06/21(土) 12:41:11.21
細目告示の第198条3-7に
前照灯は操作したら全点灯・全消灯しなさいよってあるけど・・・
同7-6だと消灯の規定だけしかない
この違いは何でしょうか?

補助灯を前照灯扱いにするなら補助灯の消灯スイッチを付けちゃダメって事?
(ハイビーム時に補助灯が点灯しないようにするスイッチ)
そうなるとエクストレイルのルーフランプはどういった扱いなのか・・・
あれは確かハイビーム時に限り手動で点灯できる構造でしたよね?
「点灯させる事ができる」のと「消灯させる事ができる」の違いなんでしょうか?

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