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  • 692
  •  
  • 2014/06/20(金) 22:40:28.32
>>689
担当者が関係法令を中途半端に理解していれば、正規なハイビームとして認められるかもね
装置型式指定? ECE規則? 協定規則? とかいうレベルだと、後付=フォグという扱いにしそう
また、関係法令に詳しくても、ハイビームとしては認められないってことになりそう

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