税理士試験 酒税法スレ2 [sc](★0)
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- 2012/09/22(土) 16:17:32.55
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学習範囲は狭いですが1ミスで合否が分かれるので合格は意外と難しい科目です。
※参考
2012年度 酒税法 合格ライン94点
消費税法 合格ライン74点
国税徴収法 合格ライン83点
(出典:TAC解答速報)
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- 158
- 2012/12/08(土) 14:08:08.92
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雑酒
理論やや抜けあり
A判定
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- 159
- 2012/12/08(土) 14:28:58.71
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>>158
情報ありがとう。
それにしても残念ですね。
理論△雑酒=A
なら、理論〇で雑酒の方がAなら商品Dは清酒なんですね。
雑酒派の自分としては非常に残念。
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- 160
- 2012/12/08(土) 15:45:57.71
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合格しました。
理論〇雑酒でした。
結論として、商品Dは採点対象外ですね。
皆さんも合格されることを祈ってます。
次はラス1 大物所得に挑みます、さようなら。
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- 161
- 2012/12/08(土) 16:20:13.75
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清酒、原料使用控除
理論はまんべんなく書いて合格しました。
雑酒の人も合格しているみたいなので、理論勝負ってところですかね。
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- 162
- 2012/12/08(土) 16:20:23.92
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清酒雑酒の議論無意味だったな
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- 163
- 2012/12/08(土) 16:47:38.98
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合格しました。
計算 D清酒 原料使用控除
計算の最終値Tと同じ(Oのは知らない)
理論はTの模範回答とほぼ同じ
大丈夫だろうと思ってたけど正直怖かった
皆さんも合格してると良いですね。
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- 164
- 2012/12/08(土) 17:02:56.45
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合格しましたので、まだ届いていない方のために情報提供します。
理論
問1はちゃんとかいた
問2は必要な行為を落としたり、あんまりできてなかった。
計算
最終値があっていて、満点の自信あり
ちなみに受験は3回目
過去2回は理論で壊滅して、今回もしくじったと思ったら、計算で逃げ切ったと思う。
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- 165
- 2012/12/08(土) 18:38:58.68
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合格しました。
計算 D清酒 原料使用控除
計算の最終値はO、Tと同じ。
理論は模範回答と大枠同じ。
規定はほとんど触れず。
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- 166
- 2012/12/08(土) 20:16:19.04
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キタコレ!
黄色4・5号間違えた俺合格〜!
サンキュー試験委員!
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- 167
- 2012/12/10(月) 13:04:12.03
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4年連続A…もう勉強するのアホらしくなったので撤退します…
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- 168
- 2012/12/10(月) 13:16:51.39
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酒税法、合格しました。
酒類Dは雑酒で解答しました。
酒類D以外は専門学校と同じ解答です。
理論はかなり自信がありましたので、
それが要因かなと思います。
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- 169
- 2012/12/11(火) 01:05:36.61
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5年目の正直。合格しました。
理論はまんべんなく書いた感じ。
Dは清酒で原料使用控除。
Fを迷った挙句単しょうにしてヤバい…
と思ってたら受かってました。
なんでだろう?
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- 170
- 2012/12/11(火) 02:21:29.78
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それにしても酒税は恐ろしい科目だな。計算満点 理論勝負か。
しかも理論も典型論点だから、ほんと完璧な精度で書かないと
自己採点で100近くいっても実際は90くらいだしな。
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- 171
- 2012/12/11(火) 10:15:55.70
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169と計算まったく同じで合格。
計算は満点勝負じゃないと思う。
友達でもろみ書かずに合格した人いるし・・・。
とりあえず、D・F・もろみは間違えても理論が出来てれば○。
ちなみに理論の2問目は完全に作文。
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- 172
- 2012/12/11(火) 20:54:09.49
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雑酒くんは受かったの?
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- 173
- 2012/12/11(火) 21:45:16.57
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>>172
合格しました。理論が完璧なら判定1ミスは許されるようです。
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- 174
- 2012/12/12(水) 10:00:00.84
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ところで再移出控除で受かった人っていんの?
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- 175
- 2012/12/15(土) 01:24:00.18
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理論完璧、判定完璧、計算3ミスでA落ちでした。
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- 176
- 2012/12/15(土) 08:11:03.82
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酒は消費より厳しいわ
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- 177
- 2012/12/15(土) 09:47:23.76
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ぷっw
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- 178
- 2012/12/20(木) 22:06:17.39
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すいません、酒税ちょっとかじったものなんですが。
理論タイトル「酒母又はもろみの製造免許」〔1〕趣旨
の所で、「もろみ」を飲んだ人はお酒ではないから課税されず、にごり酒を飲んだ人にはお酒だから課税され、不公平。
よって酒母又はもろみの製造について免許制度を採用しているとあるのですが、
なぜこの免許制度を採用すればこの不公平が是正されるのですか?
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- 179
- 2012/12/21(金) 01:32:45.06
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62回はT圧勝のようだ。W先生への感謝のメッセージが溢れている。
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- 180
- 2012/12/24(月) 16:52:38.32
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>>178
無免許で酒類を製造した場合、原則として10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
その他酒税法に違反すれば1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
もろみについても酒類と同様の致酔効果があるため、免許制度を採用して同様のリスクを与えています。
なお、もろみでも濁酒でも場内飲用はその他の醸造酒とみなして課税され、
もろみ(濁酒)の移出は承認を要し、処分も原則承認を要します。
課税の有無で不公平という解釈は間違いで、
もろみは濁酒として飲めるから勝手に製造・処分できないよう
酒類と同様の制度を採用することによって、
飲用による課税及び酒税法に違反した場合のリスクを公平にするということです。
かじっただけでは分からないことも多いので一通り学習してから
再考してみて下さい。
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- 181
- 2012/12/25(火) 21:00:38.89
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>>180
ありがとうございますm(_ _)m
正直理解出来ないです(^_^;)
今、問6‐3の酒類等の移出、処分、所持等の禁止規定をやってるのですが、過去勉強したとき理解してたつもりですが、
今復習するとまたわからないことが…
とりあえず、わからない所は一旦とばして、学習を進め、一月からの授業のための試運転をしておきます。
ありがとうございます!
また、学習が進めんだら、再考してみます。
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- 182
- 2012/12/26(水) 16:01:28.96
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去年のDVD通信の教材で勉強しても大丈夫でしょうか?何か去年と変わったところはありますか?
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- 183
- 2012/12/26(水) 22:04:40.80
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>>182
措法87関係は3年又は5年の範囲で同率で延長される予定なので
特例率に変更もなく、他も特に変わるところはありません。
よって、以下の2点だけ考慮すれば去年の資料でも問題ありません。
1.合成・発泡の前年度に係る特例率が今年は85%で処理するのに対し、
来年は90%で処理できるので楽になる。
2.ビールの特例を1年ずらして考える。
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- 184
- 2012/12/26(水) 22:09:05.54
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>>181
O生でしたか・・・
それならもう少し突っ込んでみましょうか。
もろみの形態には以下の2種類があります。
1.発酵後にこさない又は蒸留しない
2.そもそも主発酵させない
これらは原則、もろみの製造免許のみで製造できますが、1の製造方法のうち例外があり、
米、米こうじその他財務省令で定める物品を使用し発酵させてこさない「どぶろく」が該当します。
この「どぶろく」は一般的に市場では「濁酒」として出回り、
本来は酒類ではなくもろみの定義に該当するのですが、様々な法改正を経て、
現行ではその他の醸造酒又は雑酒として取扱い特別の許可を要するようになりました。
また、「どぶろく」とせず、粗くこした酒類も存在します。
これはこしていることから「もろみ」の定義から外れ、れっきとした「酒類」となり、
もろみである濁酒と区別するため「にごりざけ」と平仮名表記し、
理論上は清酒以外にも分類される可能性がありますが、市場では清酒以外存在していません。
つまり、3-2で言う所の「にごりざけ」は清酒に分類された酒類をいうのでなく、
もろみを定義とした「濁酒」を指しており、テキストも漢字表記になっているはずで、
本試験でも平仮名で書いたら悪い印象を与えるはずです。
また、濁酒と言えば一般的には「どぶろく」のことですが、
3-2で言う所の「濁酒」はどぶろく以外の広義のもろみである濁酒を指していると考えられます。
法改正後の「どぶろく」は最早もろみではなく酒類として取扱われており、
酒母又はもろみの製造免許の趣旨としては逸脱していますから。
なお、どぶろくは酒税法上では例外規定ですのでOで判定では出題しますが、
理論では紹介していないのだと思われます。
これならば先の文面と合わせて理解できるのではないでしょうか。
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- 185
- 2012/12/27(木) 11:03:13.68
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>>183
丁寧にありがとうございます。すごく助かりました。頑張ります。
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- 186
- 2012/12/28(金) 22:21:43.16
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>>184
すいません、正直ちんぷんかんぷんです。
自分が講義を受けて、その後、自分なりに考えてこうじゃないのかと思ったのは、次の通りです。
もろみを荒い目のものでこすと、「にごり酒」となる。にごり酒はあくまでこす作業を経ているから酒類にあたる。
しかし、にごり酒はその実態はもろみと変わらない。
よって、にごり酒を飲めば課税され、もろみを飲めば課税されないのは不公平。
そこで、もろみについて製造免許制度を採用。
(ここまでしか、過去に作った自分のノートに書いてなかった)
→後は想像。
もろみの製造免許の中身に「もろみを販売してはならない」という内容が含まれていたら、にごり酒は販売出来て、もろみは販売出来ないから課税の不公平という問題が解決出来る。
または、もろみの製造免許の中身に「もろみを販売すれば課税される」という内容が含まれていれば、どちらも課税され、課税の不公平という問題が解決出来る。
と考えたのですが…
まあ、考え方が根本的に間違ってるのかもしれませんけど…
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- 187
- 2012/12/28(金) 23:57:47.33
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なんか俺と同じような境遇の人がいるな
俺も再学習中や
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- 188
- 2012/12/29(土) 23:53:36.68
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>>186
大体はその解釈でも理論は突破できると思います。
間違ってる論点としては、もろみを飲んでも課税されるという事です。
もろみは本来酒類ではないので、
他の酒類製造者に販売のため承認を受けて移出しても課税されません。
しかし、飲用だけは別の取扱いになります。
飲用した時点でその他の醸造酒としての酒類とみなされ、
その製造場からその他の醸造酒を移出したものとみなして課税されます。
もろみの製造免許制度がもしなかった場合、
一般家庭でももろみを製造して飲用することができるため、
飲用すれば納税義務者が多数存在することになり、課税漏れが多数出てくることは明らかです。
それを防止するため(酒類との課税の公平を図るため)、製造免許制度を設けているという事です。
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- 189
- 2012/12/31(月) 18:12:40.44
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>>188
いつも、丁寧にありがとうございますm(_ _)m
とりあえず、何回も読み直してみて、自分なりに解釈したのが次の通りです。
もろみの製造免許を採用している趣旨
一つ目(これは、なんとなくわかります)
酒母、もろみは誰でも簡単に作れてしまうから、これをこしてしまえば誰でも簡単に清酒が作れてしまい、密造の危険があり、これを防ぐ必要がある。
二つ目
もし、もろみの製造免許がなければ、一般家庭でもろみが簡単に作れてしまう→もろみを飲めばその時点でその他の醸造酒となるので課税される→納税義務者が多数となり徴収もれが生じる(酒類との課税の公平が図れない)
→そこで免許制度を採用すれば、一般家庭でもろみを作れず、この問題が解決出来る
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- 190
- 2012/12/31(月) 18:20:43.72
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続き
理由三つ目
もし、もろみの製造免許制度がなければ、もろみの製造者、その製造、販売を把握出来ない→そこで、免許制度があれば、上で書いたことについて把握可能。
→よって、もろみが販売された場合も、その販売(ひいてはその消費)を把握出来、課税できる→酒類との課税の公平が図れる
こんな感じでしょうか?
これなら、なんとなく納得いくような…
長い文章ですみません(^_^;)
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- 191
- 2012/12/31(月) 23:19:34.06
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完璧です。
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- 192
- 2013/01/01(火) 00:34:57.37
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>>191
ほんとに本人ですか?違ったら、そんな大晦日の暮れにしょうもないことしないで下さい。
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- 193
- 2013/01/01(火) 02:29:06.43
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>>192
本人ですよ、文面が簡単すぎましたかね。
初詣に行く前だったので…
酒母又はもろみの製造免許の趣旨の考え方としては完璧ですよ。
Oでは敢えて三つ目については3-2の趣旨として触れてませんが、
6-3の酒母又はもろみの処分・移出禁止の適用除外の参考等で紹介してるはずです。
適用除外の理由だったと思いますが、裏読みすれば酒母等の販売等については
免許制度があるから検査及び監督が可能となるはずです。
酒は合格済ですが数年かけたため、講義以上のことまで学習してます。
あと一科目残ってるので、返事が遅くなることもありますが、
分からないことがあればまた聞いてください。
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- 194
- 2013/01/01(火) 11:26:44.86
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>>193
すいません、失礼しました(^_^;)
あらためてありがとうございます。
官報リーチってやつですね、羨ましいです(; ̄_ ̄)=3
自分は、財表、国徴二つだけです(去年、簿記また落ちました(´A`))
消費やめて、こちらにしたのですが、こちらも相当厳しそうですね。
また、わからないことがあれば、その時はまたお願いします(^_^;)
お互い頑張りましょう(^_^)v
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- 195
- 2013/01/12(土) 16:44:03.30
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初歩的な質問なんです。課税標準数量の計算過程をT○Cでは、mlをlに
なおして計算しているのですが、○原ではmlのままで計算しています。
どちらが正しいのでしょうか?
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- 196
- 2013/01/13(日) 10:07:47.04
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酒税申告書が「ml」記載になっていることを踏まえればO原が正解じゃないかね。
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- 197
- 2013/01/26(土) 08:44:28.34
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俺酒飲めないのに、飲み会の時酒税のうんちく語ってたら意外とウケがよかったw
ちなみに、それ以外この科目は役に立ったためしがない。
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- 198
- 2013/01/27(日) 10:30:58.97
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酒税を今日から始めるニダ。
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- 199
- 2013/01/29(火) 00:33:47.12
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租税特別措置法87条の税率の特定は平成24年度までだったと思います。
ということは今年の本試験は税率の特例は無視してもよいということでし
ょうか?
ビールと、平成24年度出荷分の戻りとかがあれば別ですが。
ただでさえ易しい試験なのに更に易しくなるのでしょうかね。
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- 200
- 2013/01/29(火) 10:09:16.00
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>>198
早すぎるw
直前期からでも受かる野田。
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- 201
- 2013/02/01(金) 16:02:23.32
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大原の初学者一発コースは42回、
初学短期コースは28回となっていますが
一回当たりの講義時間は同じで
一発コースは講義時間が14回分多いということですか
誰か教えてください
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- 202
- 2013/02/03(日) 19:42:30.44
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〔廃止・縮減等〕
(1) 清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、次のとおり軽減割合の見直しを行った
上、その適用期限を5年延長する。
? 清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう及び果実酒(現行20%)については、
3年間20%とし、4年目、5年目はその前年度の課税移出数量が1,000kl以下の場合にあっ
ては20%、1,000klを超え1,300kl以下の場合にあっては10%とする。
? 合成清酒及び発泡酒(現行10%)については、3年間10%とし、4年目、5年目はその
前年度の課税移出数量が1,000kl以下の場合にあっては10%、1,000klを超え1,300kl以下
の場合にあっては5%とする。
(2) ビールに係る酒税の税率の特例措置について、軽減割合(現行15%)を2年間15%
とし、3年目はその前年度の課税移出数量が1,000kl以下の場合にあっては15%、1,000kl
を超え1,300kl以下の場合にあっては7.5%とした上、その適用期限を3年延長する。
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- 203
- 2013/02/22(金) 16:23:57.98
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昨年の試験で再移出控除って書いて受かった人っているんですか?
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- 204
- 2013/03/10(日) 21:34:58.64
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 ̄ ̄\/ ̄ ̄
◇ ミ ◇
◇◇ / ̄| ◇◇
◇◇ \ |__| ◇◇ うおうおうお〜〜!!!
彡 O(,,゚Д゚) /
( P `O
/彡#_|ミ\
【ラッキーAA】
このAAを見た人は7分以内に3つのスレへ貼り付けてください
そうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です
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- 205
- 2013/04/03(水) 14:23:40.79
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あげ
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- 206
- 2013/05/25(土) 02:17:13.51
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禁酒法導入を祈ってあげ
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- 207
- 2013/05/26(日) 11:39:54.79
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TAC、大原の直前答練、模試では上位の何%ぐらいが合格の目安
でしょうか?
簿財では上位30%が目安とされていましたが。
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