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  • 186
  •  
  • 2012/12/28(金) 22:21:43.16
>>184
すいません、正直ちんぷんかんぷんです。
自分が講義を受けて、その後、自分なりに考えてこうじゃないのかと思ったのは、次の通りです。
もろみを荒い目のものでこすと、「にごり酒」となる。にごり酒はあくまでこす作業を経ているから酒類にあたる。
しかし、にごり酒はその実態はもろみと変わらない。
よって、にごり酒を飲めば課税され、もろみを飲めば課税されないのは不公平。
そこで、もろみについて製造免許制度を採用。
(ここまでしか、過去に作った自分のノートに書いてなかった)
→後は想像。
もろみの製造免許の中身に「もろみを販売してはならない」という内容が含まれていたら、にごり酒は販売出来て、もろみは販売出来ないから課税の不公平という問題が解決出来る。
または、もろみの製造免許の中身に「もろみを販売すれば課税される」という内容が含まれていれば、どちらも課税され、課税の不公平という問題が解決出来る。
と考えたのですが…
まあ、考え方が根本的に間違ってるのかもしれませんけど…

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