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  • 184
  •  
  • 2012/12/26(水) 22:09:05.54
>>181
O生でしたか・・・
それならもう少し突っ込んでみましょうか。

もろみの形態には以下の2種類があります。
1.発酵後にこさない又は蒸留しない
2.そもそも主発酵させない

これらは原則、もろみの製造免許のみで製造できますが、1の製造方法のうち例外があり、
米、米こうじその他財務省令で定める物品を使用し発酵させてこさない「どぶろく」が該当します。

この「どぶろく」は一般的に市場では「濁酒」として出回り、
本来は酒類ではなくもろみの定義に該当するのですが、様々な法改正を経て、
現行ではその他の醸造酒又は雑酒として取扱い特別の許可を要するようになりました。

また、「どぶろく」とせず、粗くこした酒類も存在します。
これはこしていることから「もろみ」の定義から外れ、れっきとした「酒類」となり、
もろみである濁酒と区別するため「にごりざけ」と平仮名表記し、
理論上は清酒以外にも分類される可能性がありますが、市場では清酒以外存在していません。

つまり、3-2で言う所の「にごりざけ」は清酒に分類された酒類をいうのでなく、
もろみを定義とした「濁酒」を指しており、テキストも漢字表記になっているはずで、
本試験でも平仮名で書いたら悪い印象を与えるはずです。

また、濁酒と言えば一般的には「どぶろく」のことですが、
3-2で言う所の「濁酒」はどぶろく以外の広義のもろみである濁酒を指していると考えられます。
法改正後の「どぶろく」は最早もろみではなく酒類として取扱われており、
酒母又はもろみの製造免許の趣旨としては逸脱していますから。
なお、どぶろくは酒税法上では例外規定ですのでOで判定では出題しますが、
理論では紹介していないのだと思われます。

これならば先の文面と合わせて理解できるのではないでしょうか。

ここまで見た

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