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  • 180
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  • 2012/12/24(月) 16:52:38.32
>>178
無免許で酒類を製造した場合、原則として10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
その他酒税法に違反すれば1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

もろみについても酒類と同様の致酔効果があるため、免許制度を採用して同様のリスクを与えています。

なお、もろみでも濁酒でも場内飲用はその他の醸造酒とみなして課税され、
もろみ(濁酒)の移出は承認を要し、処分も原則承認を要します。

課税の有無で不公平という解釈は間違いで、
もろみは濁酒として飲めるから勝手に製造・処分できないよう
酒類と同様の制度を採用することによって、
飲用による課税及び酒税法に違反した場合のリスクを公平にするということです。

かじっただけでは分からないことも多いので一通り学習してから
再考してみて下さい。

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