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  •  
  • 2012/12/20(木) 22:06:17.39
すいません、酒税ちょっとかじったものなんですが。
理論タイトル「酒母又はもろみの製造免許」〔1〕趣旨
の所で、「もろみ」を飲んだ人はお酒ではないから課税されず、にごり酒を飲んだ人にはお酒だから課税され、不公平。
よって酒母又はもろみの製造について免許制度を採用しているとあるのですが、
なぜこの免許制度を採用すればこの不公平が是正されるのですか?

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