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  • 193
  •  
  • 2013/01/01(火) 02:29:06.43
>>192
本人ですよ、文面が簡単すぎましたかね。
初詣に行く前だったので…

酒母又はもろみの製造免許の趣旨の考え方としては完璧ですよ。
Oでは敢えて三つ目については3-2の趣旨として触れてませんが、
6-3の酒母又はもろみの処分・移出禁止の適用除外の参考等で紹介してるはずです。

適用除外の理由だったと思いますが、裏読みすれば酒母等の販売等については
免許制度があるから検査及び監督が可能となるはずです。

酒は合格済ですが数年かけたため、講義以上のことまで学習してます。
あと一科目残ってるので、返事が遅くなることもありますが、
分からないことがあればまた聞いてください。

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