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  • 188
  •  
  • 2012/12/29(土) 23:53:36.68
>>186
大体はその解釈でも理論は突破できると思います。

間違ってる論点としては、もろみを飲んでも課税されるという事です。

もろみは本来酒類ではないので、
他の酒類製造者に販売のため承認を受けて移出しても課税されません。
しかし、飲用だけは別の取扱いになります。
飲用した時点でその他の醸造酒としての酒類とみなされ、
その製造場からその他の醸造酒を移出したものとみなして課税されます。

もろみの製造免許制度がもしなかった場合、
一般家庭でももろみを製造して飲用することができるため、
飲用すれば納税義務者が多数存在することになり、課税漏れが多数出てくることは明らかです。

それを防止するため(酒類との課税の公平を図るため)、製造免許制度を設けているという事です。

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