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  • 筑前鐵太郎 ★
  • 2016/10/20(木) 03:30:36.71
2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解

民進党の蓮舫代表
 民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。

 国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。

 蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。

 国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。

 ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。

 一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。



 国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。

http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
 
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476885029/
★1の立った日時 2016/10/19(水) 07:42

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  • 2016/10/20(木) 09:22:31.79
はよくびつれ

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  • 2016/10/20(木) 09:23:38.96
>>311
> する必要なかったけど
> 台湾の証明書が不受理だったから
> 代わりの手続きがそれだったのさ
> そんなことも分からんのか(笑)

する必要ないならしなくていいのでは?
附則第三条の「みなし選択宣言者」でも
台湾の証明書を提出する必要はあったの?

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  • 2016/10/20(木) 09:25:10.17
>>294
改正法前の出生による二重国籍者のみ「みなし」とされている(木村太郎の場合)

台湾籍しか無かったR4の場合は日本国籍選択届けを提出した時点で外国籍離脱義務が発生

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  • 2016/10/20(木) 09:27:01.68
違法発覚後に訂正すれば違法にならないなら詐欺はやり放題

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  • 2016/10/20(木) 09:27:48.93
日本会議がどうだとか一生懸命言い訳を作ってるけど・・・
安倍政権独走や自公政権圧倒の最大要因は旧民主党今の民進党の
存在が一番の最大要因なんだよ!

もっとマシな政党が野党だったらここまで独走するわけが無い!
民進党お前らこそが安倍政権最高の大応援団なんだよ!

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  • 2016/10/20(木) 09:31:27.43
>>311
> >>303
> する必要なかったけど
> 台湾の証明書が不受理だったから
> 代わりの手続きがそれだったのさ
> そんなことも分からんのか(笑)

「みなし宣言者」とされることを良しとせ ず能動的に「宣言実行者」となるために
台湾の離脱証明書を提出しようとしたが不受理となったために
「日本国籍選択の宣言の届出」をしたということ?
蓮舫の場合は、国籍選択義務に違反していた事実はないということですか?

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  • 2016/10/20(木) 09:32:26.30
>>303
>なんで蓮舫は10月7日に国籍選択手続きしたの?
ってのは割と謎
法相に一般的にどうなってるか説明してもらわないと
まあ行政指導っていってたからとりあえずやらせた可能性もあるけど

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  • 2016/10/20(木) 09:33:59.66
動画 http://agora-web.jp/archives/2021232.html

蓮舫「私は生まれた時から日本人です」
「日本国籍で?」
蓮舫「はい」
「いま台湾籍は」
蓮舫「台湾籍は抜いてます」

池田信夫は最近の↑この虚偽発言の方を問題にしてるな

国会議員の経歴詐称は公選法違反
http://agora-web.jp/archives/2021265.html

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  • 2016/10/20(木) 09:34:17.31
残っていた台湾のパスポートを見せてもらおうか

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  • 2016/10/20(木) 09:35:51.75
>>1
マジかよ〜
マジコンかよ〜

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  • 2016/10/20(木) 09:36:31.43
木村太郎〜で思ったけど
二重国籍といっても
木村さんの場合はみなし規定の適用で日本国籍選択したことになるからアメリカ籍は失っている
でもこれはあくまで日本の国籍法で日本国内での話
アメリカの法律上アメリカ国籍を持ったままなら
いわゆる二重国籍状態は継続しているよね
池田はここの認識は間違っているのか?

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  • 2016/10/20(木) 09:37:46.31
飲酒運転で事故起こしたから酒をがぶ飲みしました

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  • 2016/10/20(木) 09:39:33.81
国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は
結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である
しっかりと立法者の議事録が残っている
バカウヨの負けは確定な
憤死してくれ(笑) おまえらの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったなw

第101回国会 法務委員会 第9号
昭和五十九年四月十三日(金曜日)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
本日の会議に付した案件
 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)

○太田委員 
 それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、
二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、
施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、
結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。
 ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから
二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、
お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、
本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。
それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、
この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること
になるわけであります。
 それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。
今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、
そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。
しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。
こう確認したいのですけれども……。

○枇杷田政府委員(法務省民事局長)
この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、
したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。
ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、
日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。
そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。

○太田委員 
法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。

出席委員
  委員長 宮崎 茂一君
   理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w
   理事 森   清君  理事 天野  等君
   理事 三浦  隆君
      上村千一郎君    衛藤征士郎君←現職自民党(笑)

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  • 2016/10/20(木) 09:40:19.78
蓮舫に関しては
もう、違法だったとか関係なく
厚顔無恥の嘘つきだということ
政治家なんて嘘つきで当たり前ではあるが
バレてもあの態度って有権者から見たら終わりだよ。

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  • 2016/10/20(木) 09:40:50.81
>>266
法改正に以下を盛り込んでもらわないと
二重国籍者の被選挙権についての改正法案が出されるのはいいのですが
>>227のような問題まで網羅される改正案となるのか。。
国籍選択の手続きが完了した後に、国籍選択義務違反状態であった期間に11条が適用されるような事実があったことが判明した場合
このような場合に日本国籍がはく奪されることがないとしても
公民権は一定程度停止としたほうが良いのではないでしょうか?
もし改正案にこれを盛り込めれば息の根止めることができるかもしれない
公民権停止期間は選択義務違反であった期間と同じとするというのがいいな
25年かw
停止期間は参議院議員の任期を下回るものでは意味がない

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  • 2016/10/20(木) 09:42:10.95
>>324
あってるんじゃね
放棄しなけりゃ事実上二重国籍
だから木村太郎が政治家なら怒られる

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  • 2016/10/20(木) 09:44:52.60
こくせきが二つ位じゃダメなんですか?
二つはだめです

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  • 2016/10/20(木) 09:46:14.65
・台湾人の財産は台湾人にしか相続権はない
・台湾は二重国籍を認めない
・日本人は台湾籍取得日本籍放棄ができない。台湾は国家ではないので、法務省は日本籍離脱を推奨しない。というか認めない。
結果結婚しても国籍は別々になる夫婦がほとんど。台湾人の日本人配偶者は、相手の資産の相続権がない
つまり蓮舫の母親は夫の資産の相続権がない

・台湾人は日本籍がとれる。自己の財産とともに、台湾籍放棄日本帰化は可能
・台湾人と日本人の間の子供は二重国籍。台湾籍放棄をする場合、日本籍取得手続きを22歳までにする必要がある。
日本籍維持のまま台湾人の親の持つ資産相続はできない。

結局こういう認識でいいのだろうか
蓮舫は父親の資産相続のため日本籍取得宣言を伸ばし台湾籍を維持していたが、父親死亡時に台湾籍への愛着もあって台湾籍離脱日本籍選択宣言をしなかったのだろうか

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  • 2016/10/20(木) 09:46:24.12
当選したときも違法状態なんだな。

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  • 2016/10/20(木) 09:46:42.00
>>290
台湾は国ではないので11条の適用外
二重国籍の在日台湾人は日本の公民権を持てる。

12条は米国等、出生地主義の国で、日本国民である親が日本への出生届で
子の日本国籍の留保をしない場合であって、日本国籍を放棄してその国に帰化する方法では?

最後の日本に帰化は、台湾側から見るとそう見える、であって、
台湾には在日台湾人の日本国籍は離籍届け以外では判らないってこと。
=これって、逆に蓮舫の母が結婚の理由で台湾国籍持ってても、日本側には判らないんだな。

ますます、確信犯に思えてきた。
青山学院の法学部でも国籍法みたいな単純な仕組みはわかるのかwww

国会議員じゃなきゃ、二重国籍自体なんて微罪だけど、台湾人が日本国民を欺くってことだからね。
法網を潜っているようで、天網恢恢疎にして漏らさず、であって欲しいね。

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  • 2016/10/20(木) 09:46:50.33
>>329
うん
政治家なら許されることではないよね

ただ木村氏本人の認識として
みなし規定が適用されようとも
アメリカの法律上でアメリカ国籍が有効なら
二重国籍という認識でしょ?

池田氏のいう、「木村氏が自分は二重国籍というのは間違い」ってのは間違てないかな?

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  • 2016/10/20(木) 09:47:25.43
>>316
以下、[日本国民]という文章に注意して読んでくれたまえ

改正前に出生したのは蓮舫も同じだし、
改正法二条により[日本国民]に該当すると新たに追加されたわけだが(笑)
法律施行の瞬間、昭和60年1月1日現在で[日本国民]となって台湾籍も持っていた

(国籍の選択に関する経過措置)

第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する[日本国民]は、
第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、
この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。
この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、
その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

はい、完全論破

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  • 2016/10/20(木) 09:48:55.65
>>334
ああ池田そんなこといってんの
じゃあそれは間違い

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  • 2016/10/20(木) 09:52:03.90
>>336
>>294みただけだけどね

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  • 2016/10/20(木) 09:53:25.84
>>333
>二重国籍の在日台湾人は日本の公民権を持てる。

選挙権があるということか?

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  • 2016/10/20(木) 09:54:06.59
>>328
日本人が台湾籍をとって、台湾に帰化する場合、国籍法11条で国籍離脱できそうなものだけど、日本が台湾を国として認めていないので、国籍離脱そのものを拒絶される。
憲法22条2項で国籍離脱の自由を認めているけど、それは無国籍になることまでは認めてないということで、国籍離脱拒絶も憲法違反にならない。
これはどういうことかというと、台湾と日本の重国籍状態で国籍法14条1項の国籍選択において、台湾籍を選択して日本国籍を放棄しようとすることは日本政府からも拒絶される。
つまり、国籍選択の余地もなく日本国籍に固定されてしまうことが論理的に確実だから、そのような者が14条1項の国籍選択義務を負っているといえるかということがそもそも問題になる。
14条1項の国籍選択をしてなければ、15条3項で法相の催告を経て日本国籍を喪失させるという手続きをとることが普通なら可能なのだけど、台湾籍については日本国籍喪失させられないので15条3項の手続きもつかえない。
こんな状態で、蓮舫が25年間違法でした、というのは非常に無理がある。
一般論としては、違法だとしても、台湾籍との関係ではその一般論がそのまま通用するわけではない。

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  • 2016/10/20(木) 09:56:25.61
>>324
木村太郎の細かいことは知らないが、
1938年米国生まれなら米国籍。
父親が日本国籍なら日本国籍もある。
1985年(昭和60年)に日本の新国籍法で新たに2つの国籍を
持つ者となった(附則5条)。
2年内に本人が国籍選択をしなかったら附則3条で「みなし
国籍選択宣言」がされたものと特例処理される。
その後は「米国籍の離脱努力義務」が発生する。

蓮舫のケースは違って、生後は台湾籍のみ。
1985年(昭和60年)に新国籍法の附則5条で日本国籍を得た(1月中旬)。
そのため新国籍法の発令日においてはまだ日本国民ではなかった。
よって附則3条の要件を満たす者ではないため
「みなし宣言」の該当者ではない(>>110

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  • 2016/10/20(木) 09:58:16.07
責任もとれないババア

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  • 2016/10/20(木) 09:58:39.10
>>339
ねーわ、アホンダラ。蓮舫が18歳だかで申請し無けりゃあ、ずっと台湾籍のまま。

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  • 2016/10/20(木) 09:58:50.96
>>337
単純に選択しなくても選択したことになってるってだけで
それは事実上二重国籍であることを阻害しないし
法的にもこの状態で米国籍を利用して米国の官僚とかになれば
二重国籍が問題になるはずなんで
二重国籍でないとはどの角度でもいえない

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  • 2016/10/20(木) 09:59:16.74
蓮舫酷すぎ笑えない

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  • 2016/10/20(木) 09:59:38.27
他人に厳しく自分に大甘の蓮舫w

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  • 2016/10/20(木) 10:00:57.57
小野田紀美はレンホーより悪質だった!

レンホーの場合は日本国籍を取得した時点で、中国の国籍法により、中国籍は自動的に抹消される。

従って、法論理上国籍選択をする必要はない(手続きとしては行える)。

台湾籍は一地方自体の住民票としての意義でしかなくなる

しかもレンホーが日本国籍を取得したのは17歳の時

小野田紀美は2015年の33歳になるまで国籍選択の手続きをしていなかった。

こえは明らかな国籍法違反(22歳までに国籍選択の手続きをしなければ日本国籍を失う)

本来なら日本国籍取得の要件をもってない

レンホーには違法性は一切ない。レンホーの国籍問題より

小野田が33歳で国籍選択をした国籍法違反の方がよっぽど重大な違法行為

二重国籍で数期県議会議員をやったことの方が重大な倫理違反

明らかな小野田の国籍法違反には一切追求しない自民党

★民進党の蓮舫代表は16日、台湾との「二重国籍」状態にあった自身の問題に関して
「法定代理人を含めやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を
文書で頂いた」と述べた。熊本県西原村で記者団の質問に答えた。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2016/10/17/kiji/K20161017013549590.html

★米山隆一元議員(維新)が法務省に問い合わせた結果:

 原則として、台湾との二重国籍者が改正国籍法の3年間の時限措置に基づいて届出により日本国籍を取得した場合、
日本が国家として承認している中華人民共和国の国籍法9条(中国国籍法9条)の「外国に定住している中国公民で、
自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者は、中国国籍を自動的に失う。」の規定によって
自動的に中華人民共和国籍を失い、それによって台湾国籍は国籍として認められなくなるので、二重国籍の問題は
消失し、法論理上事後の選択義務も生じません。 (法務省民事局民事第1課担当者)。

金田法務大臣の「一般論」にはレンホーの場合は含まれない(小野田は含まれる)。
レンホーの場合、17歳の時に日本国籍を取得した時点で中国籍は自動的に抹消されるので国籍選択は終わってる。
小野田の方がよっぽど悪質なのに、それをいかにもレンホーに違法性があるかのように誘導するのは
法治国家の大臣としては不公平、不適切極まりない。まさにナチス、ソ連などの全体主義国家の所業
これらはすべて左派を叩き潰して憲法改正させるという目的に行き着く
ふぇw

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  • 2016/10/20(木) 10:01:12.07
これ他の人の事なら議員辞職しろ!って発狂してるだろうな

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  • 2016/10/20(木) 10:02:10.52
>>340
ばーか、発令日において改正法2条で[日本国民]に該当するんだよw
ガチの池沼ですか?ネトサポくんw

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  • 2016/10/20(木) 10:02:51.32
汚いウソ付き婆さんの蓮舫。

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  • 2016/10/20(木) 10:03:34.74
>>335
出生による国籍=生まれた時から二重国籍

ミスリードしてR4を合法化するのは辞めようねww

R4の様な外国人が日本の国籍取得して違法に二重国籍状態になって
色々な悪事をやってるんだよ

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  • 2016/10/20(木) 10:04:05.65
>>343
見なし選択の場合は、日本政府としては二重国籍とは見なさないってこったよ。

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  • 2016/10/20(木) 10:05:02.64
>>342
日本から台湾への帰化時に日本国籍離脱を拒絶してるのは従来からの固定した実務運用。
その理由が、台湾籍だけだと「無国籍」になるから(法務省見解)。

台湾籍だけの者が日本に出入国したり、在留したりしてるのは、国とは認めない一部地域の者だけど特殊な中国籍(中国台湾地方)と便宜上特別扱いしているだけという状態。

アホンダラ、じゃなくて、実際の運用がそうなってるのだからな。

台湾籍だけだと無国籍で、日本はわざわざ無国籍の者に国籍を与えることはしないけど、一旦日本国籍を取ったものが無国籍となることは阻止するんだよ。
単なる無国籍者には日本の主権が及ばないけど、日本国籍を持っているものには日本の主権が及ぶから、こういう扱いの違いは矛盾する話はない。

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  • 2016/10/20(木) 10:05:14.53
>>340
>>そのため新国籍法の発令日においてはまだ日本国民ではなかった。
   って附則3条の要件を満たす者ではないため
     ↑
   大いに矛盾しているよwww 
   このバカサポは日本国籍と日本国民を混同している(笑)

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  • 2016/10/20(木) 10:05:37.22
>>348
するわけがねえだろうが?日本国籍有資格者だからといって、全員を日本国民と見なすほど
日本政府はおせっかいじゃねえよ。

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  • 2016/10/20(木) 10:05:49.03
>>351
いちいちその状態で催告とかしないってことだな
まあ催告がどの状態でもされてないのが実情なんだけど

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  • 2016/10/20(木) 10:05:57.78
>>320
日本国籍選択の宣言の用紙を見るとわかるけれど、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/pdfs/49sentaku.pdf#search='%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AE%E5%AE%A3%E8%A8%80+%E7%94%A8%E7%B4%99'

現に有する外国の国籍 という欄があり、その下に
日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します

という宣言文がある。これに署名捺印して提出するわけ。

俺はこの用紙を提出しているよ。アメリカだけどね。

そこで疑問は、日本は台湾を国として認めていないわけだ。そういう場合行政指導として、

a: 現に有する外国の国籍、は何を書くのか
b: 宣言で外国の国籍を放棄しますとあるけれど、外国の国籍を持っているわけではないからこのままではまずいのではないか

という問題がある。
彼女がこの書式を提出したとは思えないのだが。

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  • 2016/10/20(木) 10:06:24.16
この間の会見で述べた事、すべてが「嘘」でした (´・ω・`)

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  • 2016/10/20(木) 10:07:25.39
>>352
台湾国籍がないだけで、中国国籍として扱ってるんだわ。でなきゃ台湾人の法的地位が
無くなるからな。

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  • 2016/10/20(木) 10:08:02.91
レンホー関連のスレってコピペ厨や何ちゃって法解釈して
論点をくらまそうとしてるやつがいるな。
しかも長時間貼り付いて延々とやってる。

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  • 2016/10/20(木) 10:08:08.96
蓮舫みたいに昭和59年改正附則5条で日本国籍を取得した場合には、国籍取得は申請時点からなので、改正附則3条のみなし選択規定は適用されない。
ただ、台湾籍だと無国籍者が日本国籍を取得するのと同じだから、そもそも選択義務が発生するの?という問題は残る。
これでほぼ結論なはず。

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  • 2016/10/20(木) 10:08:49.57
>>356
俺も思えないけど
台湾籍の場合に選択するケースがあるとすればそれしか考えられないなと
>>358の言うとおり便宜上中国国籍として扱ってるからその放棄って形で
法的義務としてでなく行政指導でお願いしている形じゃないのかと

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  • 2016/10/20(木) 10:09:09.06
>>353
お前こそ、日本国籍有資格者と日本国民を混同してねえか?有資格者だが日本国民でないものは
存在するぞ。

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  • 2016/10/20(木) 10:10:07.83
法務省は、日本における台湾戸籍者の扱い方、日本に居住する台湾戸籍者の権利関係をまとめた本を出すべきだな
特殊なら特殊なほど必要。今こういう状況なら、よけいやるべき
そうじゃないと法務省に問い合わせの電話が殺到して業務妨害されるだろ

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  • 2016/10/20(木) 10:10:11.07
>>354
いくら発狂しても法律の取り扱いは変わらんよww 実に心地いい雄叫びだなww

大量に発生するのを見込んで法律を作ったんだよw
下記の議事録を読みたまえ
附則3条の対象者として議題にのぼってるのは未成年者だよ(笑)

国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は
結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である
しっかりと立法者の議事録が残っている
バカウヨの負けは確定な
憤死してくれ(笑) おまえらの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったなw

第101回国会 法務委員会 第9号
昭和五十九年四月十三日(金曜日)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
本日の会議に付した案件
 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)

○太田委員 
 それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、
二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、
施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、
結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。
 ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから
二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、
お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、
本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。
それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、
この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること
になるわけであります。
 それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。
今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、
そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。
しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。
こう確認したいのですけれども……。

○枇杷田政府委員(法務省民事局長)
この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、
したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。
ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、
日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。
そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。

○太田委員 
法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。

出席委員
  委員長 宮崎 茂一君
   理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w
   理事 森   清君  理事 天野  等君
   理事 三浦  隆君
      上村千一郎君    衛藤征士郎君←現職自民党(笑)

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  • 2016/10/20(木) 10:10:28.94
>>334
2重国籍には違いないが、昭和60年時点でそうなので
新法特例で2年以内に本人が国籍選択しなければ、
国籍選択宣言が行われたとみなされる。
よって2重国籍ではあるが、「国籍選択義務」は果たしてる。

蓮舫は新法の実施時において継続的な日本国民では
まだなかったので、みなし特例はなく、自分で国籍選択する義務がある。
(だがそれを怠った違法状態を続けた)

砂時計アラームタイマー
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