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  • 2016/10/20(木) 07:48:34.11
この場合は法的問題としてはどうなるのだろう?
11条の問題
第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2  外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

国籍選択の手続きが完了した後に、国籍選択義務違反状態であった期間に、11条が適用されるような事実があったことが判明した場合どうなるのか?という問題です
(今、その疑惑がここで論点になっているようですが)

国籍選択の手続きにおいて、二重国籍であった期間に11条適用事実がなかったことの確約書等は提出しているのか?
確約書が虚偽であったっと分かった場合にはどのような処分があるのか?
この場合、一応は違法状態が解消されているということになりますから、遡って11条を適用するとすれば無国籍となる恐れがあります
戸籍法違反となるだけ?

国籍法の実務・法的問題に詳しい人教えてください

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