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  • 2016/10/20(木) 09:40:50.81
>>266
法改正に以下を盛り込んでもらわないと
二重国籍者の被選挙権についての改正法案が出されるのはいいのですが
>>227のような問題まで網羅される改正案となるのか。。
国籍選択の手続きが完了した後に、国籍選択義務違反状態であった期間に11条が適用されるような事実があったことが判明した場合
このような場合に日本国籍がはく奪されることがないとしても
公民権は一定程度停止としたほうが良いのではないでしょうか?
もし改正案にこれを盛り込めれば息の根止めることができるかもしれない
公民権停止期間は選択義務違反であった期間と同じとするというのがいいな
25年かw
停止期間は参議院議員の任期を下回るものでは意味がない

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