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  • 2016/10/20(木) 05:05:44.72
蓮舫の国籍事情
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国籍法=日本国民である要件を定める法

1985年(昭60)以前の国籍法では
「父親が日本国民の場合のみ」子供に日本国籍が与えられた。

1967年(昭42)11月28日 蓮舫生まれる。父:台湾籍、母:日本籍
 父親の台湾籍のみ (日本国籍を得るには帰化が必要)

1985年(昭60)1月1日 新国籍法施行
 「母親が日本国民」の子にも日本国籍が認められるようになった。
 また経過処置で1965年(昭40)から1984年(昭59)までに誕生した
 母系の子も「届ければ」日本国籍を取得できた。
 ただし「取得日はその届出日」。
 S59年法附則第5条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html

蓮舫は未成年であった17歳頃に、上の附則5条により
(台湾籍に加えて)日本国籍を取得することが可能になった。
(昭60年1月中旬に取得との本人発言あり)
しかし「22歳前に"国籍選択"が必要」。
※取得日が新国籍法施行後になるため同附則第3条の特例には該当せず
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この「国籍選択義務」に長年にわたり「違反」していたことが問題になっている

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