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  • 2016/10/20(木) 09:47:25.43
>>316
以下、[日本国民]という文章に注意して読んでくれたまえ

改正前に出生したのは蓮舫も同じだし、
改正法二条により[日本国民]に該当すると新たに追加されたわけだが(笑)
法律施行の瞬間、昭和60年1月1日現在で[日本国民]となって台湾籍も持っていた

(国籍の選択に関する経過措置)

第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する[日本国民]は、
第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、
この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。
この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、
その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

はい、完全論破

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