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  • 2016/10/20(木) 09:02:53.48
>>269
ちょっとわからない詳しく教えて

> 台湾との二重国籍または台湾に帰化の場合、台湾国籍を選択しても、日本国籍は抹消しない。
国籍法11条との関係は?
台湾は国ではないので11条の適用外ということ?

> この場合、日本国民である為には22歳以上の二重国籍を認めないのに、台湾人が日本の国会議員になれる。 
> つまり、台湾国籍保有での国会議員立候補は有ってはならない。である。
〜議員になれる、議員立候補は有ってはならない
どっち?ダメだけどできるってこと?

> 国籍は、単純に国内法ではなく、関係国と国際法での適合性が必要な法である。
> 原則的に、台湾人は台湾に於いては唯一の国籍として台湾国籍を持つ事と見做される。
> おそらく父系社会だった台湾への出生届で台湾国籍を持つ蓮舫に日本国籍の留保は無いと思われる。
整合性が必要だけど日本国内においては日本の国籍法を適用すればよいのでは?
日本で生まれたなら国籍法12条は関係なし?
外国で生まれていた場合12条により留保は日本国内では認められることになるのでは?

> 日本国民である為には20歳から22歳までに台湾国籍を抹消する以外の道はない。
選択義務の違反状態ではあったといえても日本国籍が喪失されるわけではないのでは?

> 成人が、この選択機関である2年以上、台湾人であり、日本人であることを継続するのは違法行為である。
違反した状態だね

> 生得権で台湾国籍を持つ蓮舫は台湾人として2016年10月に初めて自分の意志で日本に帰化したのである。
日本国籍はすでに消失していたと考えられるということ?

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