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  • 2016/10/20(木) 08:44:38.26
>>227
台湾との二重国籍または台湾に帰化の場合、台湾国籍を選択しても、日本国籍は抹消しない。
この場合、日本国民である為には22歳以上の二重国籍を認めないのに、台湾人が日本の国会議員になれる。 

つまり、台湾国籍保有での国会議員立候補は有ってはならない。である。

国籍は、単純に国内法ではなく、関係国と国際法での適合性が必要な法である。
原則的に、台湾人は台湾に於いては唯一の国籍として台湾国籍を持つ事と見做される。
おそらく父系社会だった台湾への出生届で台湾国籍を持つ蓮舫に日本国籍の留保は無いと思われる。

日本国民である為には20歳から22歳までに台湾国籍を抹消する以外の道はない。
成人が、この選択機関である2年以上、台湾人であり、日本人であることを継続するのは違法行為である。

生得権で台湾国籍を持つ蓮舫は台湾人として2016年10月に初めて自分の意志で日本に帰化したのである。

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