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  • 2012/09/22(土) 16:17:32.55
学習範囲は狭いですが1ミスで合否が分かれるので合格は意外と難しい科目です。

※参考
2012年度   酒税法 合格ライン94点
      消費税法 合格ライン74点
     国税徴収法 合格ライン83点
       (出典:TAC解答速報)


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Tは清酒A正解者多いな

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麦芽の重量がスピリッツの重量より大きいのか

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酒呑みが細かいこと気にするなよw

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>>336
清酒のアルコールの重量換算って
一昨年の本試験にも出てた気がする

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>>339
一昨年はみんな換算方法を知らなかったらしい。
今年は換算方法は知ってたが、ご丁寧に重量が与えられたため多くの受験生が換算後と勘違いしたと思う。

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本年はどちらの学校が有利でしたか?

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スピリッツ300Lは1度1Kl20kgで換算するのに、もう一方のその他の醸造酒4700Lは換算しないのはなぜ?

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大泉先生顔色悪いな

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>>343
旧姓よく知ってるね。
俺はその頃から酒受けてるからw

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麦芽比率だけど、

Tの解説動画見たら
スピリッツを20kg換算しないのはありえない、政令で規定されてますから、
といってたので調べてみたけど、

その他の醸造酒のほうはなぜ換算しないの?

↓規定だと「アルコール含有物」は換算することになっているけど。

酒税法施行令
第十九条
2  アルコール含有物を原料の一部とした発泡酒に係る法第二十三条第二項第一号 又は第二号 に規定する
水以外の原料の重量の計算については、当該アルコール含有物の重量は、そのアルコール分に応じ、
アルコール分一度一キロリットルにつき二十キログラムとして計算する。


Oはその他の醸造酒もスピリッツも両方とも20kg換算していないので、
この規定は適用していないんだね。
テキストでも紹介しているのに。あえて換算しないのはなんでだろう。

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ちなみにわたしは、与えられた重さをそのまま使ったさw
あせってたから。まったく。

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Aはかなり間違えている。
大原の採点サービスやったひといる?

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Eは間違った税率を使って正答にしている人が多いね。

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>>345
初学者ですか?

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A、E、Iをミスった。
やっぱ無理かな。。

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>>350 判定3ミスは他が完璧だとしても、合格は無理だと考えたほうがいいですね

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>>345
ヒント:製法

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Tの解説動画をちゃんと見てから調べようぜ。それが正しいかどうかわからないけど、それぞれなぜ換算するのかしないのかの見解は述べてるよ

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Oは麦芽比率の訂正しないのかな。オレですか?与えられた数字をそのまま使いましたよwwまた来年。。。

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来年に向けて理論回していれば、判定計算2週間もやれば本試験合格できる。

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大原採点サービスで清酒正解率50%近いorz

判定ミスったら終了か

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2014年対策のTの9月スタート渡辺先生じゃないんだな・・
ショック
申し込んだけど解約しようかな・・・

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  • 2013/09/01(日) 17:40:30.49
>>357
私もレギュラー申し込もうと思ったら、渡辺→岩崎に変更になってたんで
迷ってます。速習がなべちゃんなのかなぁ。

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  • 2013/09/02(月) 16:15:39.48
2014年受験者ですが、消費か酒で非常に迷っています。
実務で重宝されるのは消費のようですが、私はお酒が趣味なので、酒税にとても興味があります。
皆さんが酒税を選んだ理由や、酒税の魅力というものを教えて頂けませんか?

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  • 2013/09/02(月) 21:34:00.57
キャバクラで若い女性にもてたきゃ酒税法。
所長のおっちゃんにもてたきゃ消費税法。
酒に関する蘊蓄なら誰にも負けなくなる。

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  • 2013/09/07(土) 20:05:05.70
>>359
私は、お酒が好きだから酒税を選んだよ。
酒税の魅力って訳じゃないけど、酒税の勉強を始めてから飲み会に
よく誘われるようになった。先日、酒類関係者の人と飲んだ時は、
「なんで製造方法まで知ってるの!?」ってビックリされてしまった。

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  • 2013/09/08(日) 10:27:58.61
合格科目の話になったときに「酒税法」ですって言ったら
周りの空気が凍りついた(笑)

これから学習しようと考える人は周りの印象も要チェック

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  • 2013/10/01(火) 17:55:13.23
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2013/07.htm

出題のポイント

〔第一問〕



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  • 2013/10/14(月) 18:34:35.58
すみません、去年Oを受講していたのですが、途中で捨てました。
で、今から勉強したいのですが、例えば去年の講義(DVDなんか)を手にいれたいのですが可能ですか?

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  • 2013/10/17(木) 13:50:29.14
ヤフオクでどうぞ

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  • 2013/10/23(水) 00:58:38.26
このスレってニワカしかいないよね

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  • 2013/10/24(木) 22:24:57.36
質問です。
大原理論テキスト問題3-3〔2〕(2)免許を要しない場合
に関して、
営業場以外で飲用される酒類の販売について、販売業免許が必要な理由がわかりません。営業場で酒類を販売して、それが営業場以外で飲用されても、営業場の仕入先が
販売業免許を持っていれば、酒税の徴収に関して問題はないのでは?

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  • 2013/10/25(金) 06:22:32.22
飲み屋さんや料理店がお客さんに酒出すのに関しては免許はいらないよ
って言ってるだけで、店で提供したお酒が店外で飲用されるケースなんてそもそも想定していないだけでは?
おっしゃる通り酒税の徴収に関しては何の問題もないですね

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  • 2013/10/25(金) 09:54:49.31
税務当局が酒の流通経路を把握しておきたいのよ
どこから移出されてどこで販売されたかが把握出来てれば徴収モレもないし

だけど例外として
1 製造免許を受けた製造場で販売する場合、
2 酒場料理店等で販売する場合は除かれてる。
1のケースは酒類の製造免許の効力の範囲内、
2のケースは実態が酒類の消費者に立場が近いって理由で除かれてる

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  • 2013/10/27(日) 13:38:26.60
>>368
ありがとうございます。実態がそうだから、この規定があるというのは自分の中では凄く消化不良なんですけど。
何らかの目的があって、法律が存在すべきでと思うので。

>>369
ありがとうございます。営業場が消費者に近いからって理由で免許を要しないっていうのは、なんとなく理解出来ますが、「だから、何?」って思ってしまいます。
この規定は、なくても別にいいけど、昔から、存在するから、存在理由を後付けしたって感じですかね…

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  • 2013/10/27(日) 15:40:32.05
後でもう一度レスするから待ってて

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  • 2013/10/28(月) 19:33:37.77
>>367
遅くなって申し訳ない
ちょっと質問がどこを向いてるかわからない部分があるから、ズレたレスしてたら教えてください

まず、営業場の仕入先(卸売業者とか)までに免許を受けさせるだけでは不十分
・免許制度によって販売業者の乱立防止→過当競争を未然に防止し業界の安定を図る→安定的に酒税確保
・業者の監督や>>369の目的
多分この辺は大丈夫ですよね?

本題に入りますが、酒税は間接消費税なので酒税を負担する人は消費者本人です
消費者から販売業者→卸売業者→製造者→国
という流れで代金回収の過程で国へと酒税が戻って行くわけです

レス分けます

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  • 2013/10/28(月) 20:19:07.07
この前提で、例えば酒屋が免許を受けずに販売業をしていたとして、
その酒屋が夜逃げでもして製造者か仕入先に代金を支払わなかった場合、消費者が払った酒税は国の元へ返らなくなるわけです
間接消費税って建前は崩れてしまいます
こういうことを出来るだけ防ぐために免許制度を設けているわけです

3-3の解説ページの
その営業場に置いて飲用に供する場合に限定されているため〜
の部分を読んでこの質問をしたと思うんですけど
例えば酒場が持ち帰り用として酒類の販売を行っていた場合、それは消費者としての立場から外れた酒類の販売業者としての行為です
よって営業場外で飲用される酒類の販売については免許を受ける必要があります

こんな感じでどうですかね?

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  • 2013/10/28(月) 23:38:50.86
>>373
ありがとうございます!
すごくわかりました!まず、間接消費税について。
自分は、例えば、製造者が販売業者に酒類を販売する場合、
酒類を販売すると同時に酒税が含まれた販売代金を回収出来ると思っていました。
この場合、酒税は確実に製造者が回収するので、そもそも販売業免許はいらないことになります。

続く

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  • 2013/10/28(月) 23:46:58.45
でも、実態の多くは、酒税を含んだ代金は後払いの形態で、消費者に販売されて、販売業者が代金を受け取り、このお金で販売業者は、製造者に代金を払う。
そう考えると、販売業免許がなければ、趣旨で述べられている二つの弊害が生じる。
よって、販売業免許が必要。

根本的な考え方の部分でスッキリしました。
ありがとうございます!

続く

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  • 376
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  • 2013/10/28(月) 23:53:19.37
営業場は販売業免許を要しない趣旨について。

営業場以外で飲用される酒類の販売を行う→営業場は酒税を含んだ代金を受け取る→
営業場を監視しなければ酒税を持ち逃げされる恐れあり→
営業場は販売業免許必要
これはわかります

他方、
営業場内で酒類を飲用される→営業場は酒税を含んだ代金を受け取る→
営業場を監視しなければ酒税を持ち逃げされる恐れあり→
販売業免許が必要なのでは?

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  • 377
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  • 2013/10/29(火) 11:46:11.05
うーん、営業場内で引用される場合、端的に言うと「消費者の立場に近いため不要」ってなるわけですが
販売って言葉にとらわれないで、酒場とか料理店が酒を客に出す場合の実態をイメージしてみて下さい

ビールやワインを客に出すとして、グラスやジョッキに注いで提供するわけですが、これって消費そのものじゃないですか?
もっと突っ込むと、酒場で飲用に供された酒類に係る酒税を負担している人、すなわち消費者って誰だと思います?
お客さんより酒場自身が消費者と考えた方が自然じゃないですか?

結論、酒類の流通過程の終着点である消費そのものだから免許不要ってことになります

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  • 2013/10/29(火) 12:35:20.03
>>377
酒場が客にお酒を出す行為自体、酒場が消費者っていうイメージは出来ます。
でも、現実問題、酒場は客から酒税を含んだ代金を受け取ってる以上、酒税を持ち逃げされる恐れは絶対にあると思うのですが…

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  • 2013/10/29(火) 12:44:41.88
>>378
酒税は製造場がすでに払ってるんだから
酒場が酒税を持ち逃げするなんてムリですよ
消費税なら別だけど

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  • 380
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  • 2013/10/31(木) 20:14:26.13
すみません、質問です。
大原理論テキスト3-2酒母又はもろみの製造免許〔1〕趣旨

後段において、
「また、もろみはそのまま濁酒として〜」と規定されていますが、
何故もろみがそのまま濁酒として飲用された場合、酒母又はもろみの製造について免許制度があれば、酒類との課税の公平が図れるのですが?

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  • 381
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  • 2013/10/31(木) 20:35:17.97
>>380
>>178

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  • 382
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  • 2013/11/04(月) 21:09:08.70
>>381
ありがとうございます。
また、質問したいのですが、
大原理論問3―1
〔2〕(2)の趣旨
原料用酒類は、販売を〜免許を受けさせる必要はない。
と書いてますが、何言ってるのかほんわかし過ぎてわかりません。

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  • 383
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  • 2013/11/05(火) 07:48:58.17
質問電話でどうぞ

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  • 384
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  • 2013/11/05(火) 12:32:10.71
>>383
質問電話したんですけど、今は受講期間外ということで基本質問NGと言われました。

ここで質問すると、納得のいく解答をしてもらえるので、ありがたいです。

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  • 385
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  • 2013/11/05(火) 16:56:33.45
原料用酒類は飲用するためのものじゃないからです

ここまで見た
  • 386
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  • 2013/11/09(土) 19:37:31.44
すみません、質問です。
大原理論テキスト
問題3―1酒類の製造免許〔3〕(2)適用除外の????の趣旨について
主たる酒類につき、法定製造数量の規定をクリアした上で、製造免許を受けたなら、かかる酒類をきちんと作るための十分な設備があるといえ、そして
従属的な酒類は、この設備でもって品質に問題のない酒類を作ることが出来ると
考えて良いのでしょうか?

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  • 387
  •  
  • 2013/11/09(土) 23:10:23.65
それともう一つ、
試験のための酒類は、販売→消費を予定していません。
消費されて課税される訳ですが、試験のための酒類は課税されないと考えて良いのでしょうか?

フリックラーニング
フリック回転寿司
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