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  •  
  • 2013/10/25(金) 09:54:49.31
税務当局が酒の流通経路を把握しておきたいのよ
どこから移出されてどこで販売されたかが把握出来てれば徴収モレもないし

だけど例外として
1 製造免許を受けた製造場で販売する場合、
2 酒場料理店等で販売する場合は除かれてる。
1のケースは酒類の製造免許の効力の範囲内、
2のケースは実態が酒類の消費者に立場が近いって理由で除かれてる

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