税理士試験 酒税法スレ2 [sc](★0)
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麦芽比率だけど、
Tの解説動画見たら
スピリッツを20kg換算しないのはありえない、政令で規定されてますから、
といってたので調べてみたけど、
その他の醸造酒のほうはなぜ換算しないの?
↓規定だと「アルコール含有物」は換算することになっているけど。
酒税法施行令
第十九条
2 アルコール含有物を原料の一部とした発泡酒に係る法第二十三条第二項第一号 又は第二号 に規定する
水以外の原料の重量の計算については、当該アルコール含有物の重量は、そのアルコール分に応じ、
アルコール分一度一キロリットルにつき二十キログラムとして計算する。
Oはその他の醸造酒もスピリッツも両方とも20kg換算していないので、
この規定は適用していないんだね。
テキストでも紹介しているのに。あえて換算しないのはなんでだろう。
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