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  • 2013/10/28(月) 20:19:07.07
この前提で、例えば酒屋が免許を受けずに販売業をしていたとして、
その酒屋が夜逃げでもして製造者か仕入先に代金を支払わなかった場合、消費者が払った酒税は国の元へ返らなくなるわけです
間接消費税って建前は崩れてしまいます
こういうことを出来るだけ防ぐために免許制度を設けているわけです

3-3の解説ページの
その営業場に置いて飲用に供する場合に限定されているため〜
の部分を読んでこの質問をしたと思うんですけど
例えば酒場が持ち帰り用として酒類の販売を行っていた場合、それは消費者としての立場から外れた酒類の販売業者としての行為です
よって営業場外で飲用される酒類の販売については免許を受ける必要があります

こんな感じでどうですかね?

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