税理士試験 酒税法スレ2 [sc](★0)
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- 2013/10/29(火) 11:46:11.05
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うーん、営業場内で引用される場合、端的に言うと「消費者の立場に近いため不要」ってなるわけですが
販売って言葉にとらわれないで、酒場とか料理店が酒を客に出す場合の実態をイメージしてみて下さい
ビールやワインを客に出すとして、グラスやジョッキに注いで提供するわけですが、これって消費そのものじゃないですか?
もっと突っ込むと、酒場で飲用に供された酒類に係る酒税を負担している人、すなわち消費者って誰だと思います?
お客さんより酒場自身が消費者と考えた方が自然じゃないですか?
結論、酒類の流通過程の終着点である消費そのものだから免許不要ってことになります
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