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  • 2012/09/22(土) 16:17:32.55
学習範囲は狭いですが1ミスで合否が分かれるので合格は意外と難しい科目です。

※参考
2012年度   酒税法 合格ライン94点
      消費税法 合格ライン74点
     国税徴収法 合格ライン83点
       (出典:TAC解答速報)


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  • カルト・特亜に汚染されたマスコミによるマインドコントロール
  • 2012/12/06(木) 15:33:11.29
在日カルト宗教団体は、信者や敵対者に対して組織的な威圧、監視、嫌がらせを行い
マインドコントロールしなければ組織を維持、拡張することは不可能です

そのため証拠を残さず、訴えられないように、集団で威圧、監視、嫌がらせを行う「ガスライティングという」手法が必要なのです

在日カルト教団がどのように信者のマインドをコントロールしているのか知って下さい
[ガスライティング 集団ストーカー カルト]などで検索を!

.....

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  • 2012/12/07(金) 10:04:01.54
合格された方 本当におめでとうございます、お疲れ様でした。

因みに商品Dの品目を何と解答したか教えて頂けると助かります。

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  • 2012/12/07(金) 10:07:09.07
酒もたまには20%にして欲しいw

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  • 2012/12/07(金) 13:14:53.24
合格率、毎年ワインの度数並みだもんな

たまには日本酒並みにしてくださいってことか

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  • 2012/12/07(金) 13:20:11.14
ブランデーよろ

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  • 2012/12/07(金) 13:21:52.90
原料用アルコールよろ

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  • 2012/12/07(金) 13:31:00.68
無水エタノールよろ

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  • 2012/12/07(金) 17:27:45.61
頼む〜受かっててくれ

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  • 2012/12/07(金) 18:07:18.76
T解答で最終値あってたのにA判定だった

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  • 2012/12/07(金) 21:20:33.44
合格しました。
理論は、ほぼ完答しました。計算は、Dを清酒にしたので、
学校の模範解答と最終値は、合ってると思ってましたが、
原料使用控除にしたので、実際に合ってたかは、分かりません。

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  • 2012/12/07(金) 21:20:41.50
>>148
マジか!?
確かに一部で今日郵送されたみたいだが・・・
理論にもよるが清酒でアウトってこと?

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  • 2012/12/07(金) 21:56:00.31
>>150
マジ。理論で多少端折ってるのが敗因かも。
ついでに所得も確実超えてA orz

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  • 2012/12/07(金) 23:49:28.50
合格した。
Oの配点で86。
Dは清酒だが計算2箇所ミス、理論は満遍なく書いた。

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  • 2012/12/08(土) 00:06:13.72
理論勝負のようだな

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  • 2012/12/08(土) 10:49:05.08
通知来ないよ〜(ーー;)

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  • 2012/12/08(土) 11:33:27.26
o採点88で不合格。計算は全部あってたから、理論勝負っぽいな。

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  • 2012/12/08(土) 12:55:57.41
合格した!!

清酒さまさまだったなw

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  • 2012/12/08(土) 13:17:41.25
まだ来ない…

理論×清酒=A

理論〇清酒=合格24

雑酒解答者の結果誰か教えて

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  • 2012/12/08(土) 14:08:08.92
雑酒
理論やや抜けあり

A判定

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  • 2012/12/08(土) 14:28:58.71
>>158
情報ありがとう。
それにしても残念ですね。

理論△雑酒=A

なら、理論〇で雑酒の方がAなら商品Dは清酒なんですね。
雑酒派の自分としては非常に残念。

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  • 2012/12/08(土) 15:45:57.71
合格しました。

理論〇雑酒でした。

結論として、商品Dは採点対象外ですね。

皆さんも合格されることを祈ってます。

次はラス1 大物所得に挑みます、さようなら。

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  • 2012/12/08(土) 16:20:13.75
清酒、原料使用控除
理論はまんべんなく書いて合格しました。

雑酒の人も合格しているみたいなので、理論勝負ってところですかね。

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  • 2012/12/08(土) 16:20:23.92
清酒雑酒の議論無意味だったな

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  • 2012/12/08(土) 16:47:38.98
合格しました。
計算 D清酒 原料使用控除
計算の最終値Tと同じ(Oのは知らない)
理論はTの模範回答とほぼ同じ
大丈夫だろうと思ってたけど正直怖かった
皆さんも合格してると良いですね。

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  • 2012/12/08(土) 17:02:56.45
合格しましたので、まだ届いていない方のために情報提供します。

理論
問1はちゃんとかいた
問2は必要な行為を落としたり、あんまりできてなかった。
計算
最終値があっていて、満点の自信あり

ちなみに受験は3回目
過去2回は理論で壊滅して、今回もしくじったと思ったら、計算で逃げ切ったと思う。

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  • 2012/12/08(土) 18:38:58.68
合格しました。
計算 D清酒 原料使用控除
計算の最終値はO、Tと同じ。
理論は模範回答と大枠同じ。
規定はほとんど触れず。

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  • 2012/12/08(土) 20:16:19.04
キタコレ! 
黄色4・5号間違えた俺合格〜!
サンキュー試験委員!

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  • 2012/12/10(月) 13:04:12.03
4年連続A…もう勉強するのアホらしくなったので撤退します…

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  • 2012/12/10(月) 13:16:51.39
酒税法、合格しました。

酒類Dは雑酒で解答しました。
酒類D以外は専門学校と同じ解答です。

理論はかなり自信がありましたので、
それが要因かなと思います。

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  • 2012/12/11(火) 01:05:36.61
5年目の正直。合格しました。
理論はまんべんなく書いた感じ。
Dは清酒で原料使用控除。
Fを迷った挙句単しょうにしてヤバい…
と思ってたら受かってました。
なんでだろう?

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  • 2012/12/11(火) 02:21:29.78
それにしても酒税は恐ろしい科目だな。計算満点 理論勝負か。
しかも理論も典型論点だから、ほんと完璧な精度で書かないと
自己採点で100近くいっても実際は90くらいだしな。

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  • 171
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  • 2012/12/11(火) 10:15:55.70
169と計算まったく同じで合格。
計算は満点勝負じゃないと思う。
友達でもろみ書かずに合格した人いるし・・・。
とりあえず、D・F・もろみは間違えても理論が出来てれば○。
ちなみに理論の2問目は完全に作文。

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  • 172
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  • 2012/12/11(火) 20:54:09.49
雑酒くんは受かったの?

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  • 2012/12/11(火) 21:45:16.57
>>172
合格しました。理論が完璧なら判定1ミスは許されるようです。

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  • 174
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  • 2012/12/12(水) 10:00:00.84
ところで再移出控除で受かった人っていんの?

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  • 175
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  • 2012/12/15(土) 01:24:00.18
理論完璧、判定完璧、計算3ミスでA落ちでした。

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  • 176
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  • 2012/12/15(土) 08:11:03.82
酒は消費より厳しいわ

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  • 2012/12/15(土) 09:47:23.76
ぷっw

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  • 178
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  • 2012/12/20(木) 22:06:17.39
すいません、酒税ちょっとかじったものなんですが。
理論タイトル「酒母又はもろみの製造免許」〔1〕趣旨
の所で、「もろみ」を飲んだ人はお酒ではないから課税されず、にごり酒を飲んだ人にはお酒だから課税され、不公平。
よって酒母又はもろみの製造について免許制度を採用しているとあるのですが、
なぜこの免許制度を採用すればこの不公平が是正されるのですか?

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  • 179
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  • 2012/12/21(金) 01:32:45.06
62回はT圧勝のようだ。W先生への感謝のメッセージが溢れている。

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  • 180
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  • 2012/12/24(月) 16:52:38.32
>>178
無免許で酒類を製造した場合、原則として10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
その他酒税法に違反すれば1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

もろみについても酒類と同様の致酔効果があるため、免許制度を採用して同様のリスクを与えています。

なお、もろみでも濁酒でも場内飲用はその他の醸造酒とみなして課税され、
もろみ(濁酒)の移出は承認を要し、処分も原則承認を要します。

課税の有無で不公平という解釈は間違いで、
もろみは濁酒として飲めるから勝手に製造・処分できないよう
酒類と同様の制度を採用することによって、
飲用による課税及び酒税法に違反した場合のリスクを公平にするということです。

かじっただけでは分からないことも多いので一通り学習してから
再考してみて下さい。

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  • 181
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  • 2012/12/25(火) 21:00:38.89
>>180
ありがとうございますm(_ _)m
正直理解出来ないです(^_^;)
今、問6‐3の酒類等の移出、処分、所持等の禁止規定をやってるのですが、過去勉強したとき理解してたつもりですが、
今復習するとまたわからないことが…
とりあえず、わからない所は一旦とばして、学習を進め、一月からの授業のための試運転をしておきます。
ありがとうございます!
また、学習が進めんだら、再考してみます。

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  • 182
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  • 2012/12/26(水) 16:01:28.96
去年のDVD通信の教材で勉強しても大丈夫でしょうか?何か去年と変わったところはありますか?

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  • 183
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  • 2012/12/26(水) 22:04:40.80
>>182
措法87関係は3年又は5年の範囲で同率で延長される予定なので
特例率に変更もなく、他も特に変わるところはありません。

よって、以下の2点だけ考慮すれば去年の資料でも問題ありません。

1.合成・発泡の前年度に係る特例率が今年は85%で処理するのに対し、
来年は90%で処理できるので楽になる。

2.ビールの特例を1年ずらして考える。

ここまで見た
  • 184
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  • 2012/12/26(水) 22:09:05.54
>>181
O生でしたか・・・
それならもう少し突っ込んでみましょうか。

もろみの形態には以下の2種類があります。
1.発酵後にこさない又は蒸留しない
2.そもそも主発酵させない

これらは原則、もろみの製造免許のみで製造できますが、1の製造方法のうち例外があり、
米、米こうじその他財務省令で定める物品を使用し発酵させてこさない「どぶろく」が該当します。

この「どぶろく」は一般的に市場では「濁酒」として出回り、
本来は酒類ではなくもろみの定義に該当するのですが、様々な法改正を経て、
現行ではその他の醸造酒又は雑酒として取扱い特別の許可を要するようになりました。

また、「どぶろく」とせず、粗くこした酒類も存在します。
これはこしていることから「もろみ」の定義から外れ、れっきとした「酒類」となり、
もろみである濁酒と区別するため「にごりざけ」と平仮名表記し、
理論上は清酒以外にも分類される可能性がありますが、市場では清酒以外存在していません。

つまり、3-2で言う所の「にごりざけ」は清酒に分類された酒類をいうのでなく、
もろみを定義とした「濁酒」を指しており、テキストも漢字表記になっているはずで、
本試験でも平仮名で書いたら悪い印象を与えるはずです。

また、濁酒と言えば一般的には「どぶろく」のことですが、
3-2で言う所の「濁酒」はどぶろく以外の広義のもろみである濁酒を指していると考えられます。
法改正後の「どぶろく」は最早もろみではなく酒類として取扱われており、
酒母又はもろみの製造免許の趣旨としては逸脱していますから。
なお、どぶろくは酒税法上では例外規定ですのでOで判定では出題しますが、
理論では紹介していないのだと思われます。

これならば先の文面と合わせて理解できるのではないでしょうか。

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  • 185
  •  
  • 2012/12/27(木) 11:03:13.68
>>183
丁寧にありがとうございます。すごく助かりました。頑張ります。

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  • 186
  •  
  • 2012/12/28(金) 22:21:43.16
>>184
すいません、正直ちんぷんかんぷんです。
自分が講義を受けて、その後、自分なりに考えてこうじゃないのかと思ったのは、次の通りです。
もろみを荒い目のものでこすと、「にごり酒」となる。にごり酒はあくまでこす作業を経ているから酒類にあたる。
しかし、にごり酒はその実態はもろみと変わらない。
よって、にごり酒を飲めば課税され、もろみを飲めば課税されないのは不公平。
そこで、もろみについて製造免許制度を採用。
(ここまでしか、過去に作った自分のノートに書いてなかった)
→後は想像。
もろみの製造免許の中身に「もろみを販売してはならない」という内容が含まれていたら、にごり酒は販売出来て、もろみは販売出来ないから課税の不公平という問題が解決出来る。
または、もろみの製造免許の中身に「もろみを販売すれば課税される」という内容が含まれていれば、どちらも課税され、課税の不公平という問題が解決出来る。
と考えたのですが…
まあ、考え方が根本的に間違ってるのかもしれませんけど…

ここまで見た
  • 187
  •  
  • 2012/12/28(金) 23:57:47.33
なんか俺と同じような境遇の人がいるな
俺も再学習中や

ここまで見た
  • 188
  •  
  • 2012/12/29(土) 23:53:36.68
>>186
大体はその解釈でも理論は突破できると思います。

間違ってる論点としては、もろみを飲んでも課税されるという事です。

もろみは本来酒類ではないので、
他の酒類製造者に販売のため承認を受けて移出しても課税されません。
しかし、飲用だけは別の取扱いになります。
飲用した時点でその他の醸造酒としての酒類とみなされ、
その製造場からその他の醸造酒を移出したものとみなして課税されます。

もろみの製造免許制度がもしなかった場合、
一般家庭でももろみを製造して飲用することができるため、
飲用すれば納税義務者が多数存在することになり、課税漏れが多数出てくることは明らかです。

それを防止するため(酒類との課税の公平を図るため)、製造免許制度を設けているという事です。

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  • 189
  •  
  • 2012/12/31(月) 18:12:40.44
>>188
いつも、丁寧にありがとうございますm(_ _)m
とりあえず、何回も読み直してみて、自分なりに解釈したのが次の通りです。
もろみの製造免許を採用している趣旨
一つ目(これは、なんとなくわかります)
酒母、もろみは誰でも簡単に作れてしまうから、これをこしてしまえば誰でも簡単に清酒が作れてしまい、密造の危険があり、これを防ぐ必要がある。

二つ目
もし、もろみの製造免許がなければ、一般家庭でもろみが簡単に作れてしまう→もろみを飲めばその時点でその他の醸造酒となるので課税される→納税義務者が多数となり徴収もれが生じる(酒類との課税の公平が図れない)
→そこで免許制度を採用すれば、一般家庭でもろみを作れず、この問題が解決出来る

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  • 190
  •  
  • 2012/12/31(月) 18:20:43.72
続き
理由三つ目
もし、もろみの製造免許制度がなければ、もろみの製造者、その製造、販売を把握出来ない→そこで、免許制度があれば、上で書いたことについて把握可能。
→よって、もろみが販売された場合も、その販売(ひいてはその消費)を把握出来、課税できる→酒類との課税の公平が図れる

こんな感じでしょうか?
これなら、なんとなく納得いくような…

長い文章ですみません(^_^;)

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  • 191
  •  
  • 2012/12/31(月) 23:19:34.06
完璧です。

フリックラーニング
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