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  • 87
  •  
  • 2013/02/15(金) 16:47:06
>>73前前スレの14さん
この合併によりもっともメリットを享受できたのは旧西条市エリアであると思っています
合併特例債を核に潤沢な予算を集中投資することが可能になり一気に基盤整備が進みました
ただ、この資本の集中投資自体、決して悪いものであるとは考えていません
逆に言えば資本の集中投資ができる仕組みづくりが「合併」という手法であるからです

合併議論が盛んに行われていたころ、
そもそもの合併の目的は、地方における少子高齢化の急速な進行に伴う基礎自治体の財政状況の悪化
国からの交付金の減額が予想されることへの対処、等があげられていました

そのような背景に対する処方箋として「行政合併」という手法が取り上げられて実施されました
ただ、この「合併」という処方箋は、これから予想される背景に対処するために非常に有効な手法であることは確かですが、
重要なことは、その処方箋を実施するにあたりインフォームドコンセント、住民への十分な説明と同意は確実になされるのか?
はたして、有効な処方箋は「合併」しかないのか? 他の手法も検討したのか? セカンドオピニオン、サードオピニオンが必要じゃなかったのか?
このあたりのことは、機会あるごとに訴えてきましたが「バスに乗り遅れるな!!」の空気のもとでは十分に伝わりませんでした

そうした空気の中で出発した新西条市ですが、前市長の長期政権のもと『住民感情』は忘れ去られたまま8年が経過し、
今回の青野市長の僅差での勝利、それに続く不信任案可決で眠っていた住民感情が一気に目覚めたってところでしょうか
住民同士の感情的対立は本来は水面下に特に意識をすることもなく眠っていた、しかし、たしかにそれは合併以降存在していたのでしょう
その『火種』に気づかぬまま市政運営を続けてきた8年間でなかったのかと

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  • 88
  •  
  • 2013/02/15(金) 16:53:17
>>79あうちゃん
>●東予は今治との合併に前向きだったがフラれた。
選択肢の中にあったかも、ですが議論のテーブルにすらあがっていませんでしたよ

>ていうか第三者が西条語る必要なしw
NG

>>81
>東予新産業都市建設計画
なんて懐かしい言葉だ、、、、、♪新〜産業の伸びるま〜〜ち、、、都はるみの歌声が脳裏にリフレインしたwwwwwwww

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  • 89
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  • 2013/02/15(金) 17:01:22
>>86 あうちゃん
>書面上(記録上?)そうですが 市長の地元なりの生活利便性の面で青野東予市長は今治との合併を模索してなかったですか?

聞いたことないなあ、、、

>合併推進要綱より前にそういう動きは全くなかったですか?

私の知っている限りでは、そのような動きはなかったけどね、、
東周1市2町、現在の枠組みの2市2町、新居浜まで含めた大合併については検討されています


>それをまだ次の手打つか?

だから普通に考え得るオプションでしょ?

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  • 90
  •  
  • 2013/02/15(金) 17:04:21
熱くなりました。ごめんなさい。

もう楽しい話題に変えませんか?
告示も間近ですし。
「これは選挙違反だからダメだよ」
みたいな話でも?w

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  • 91
  •  
  • 2013/02/15(金) 17:09:52
>>46
新情報乙です。
どうもY元議員といい,K玉議員といい,確固とした理由があって不信任
決議に賛成したとはとうてい思えない振る舞いですね。

丹原下町に流れている文章で皆さんだいたい気が付いているようですね。
皆さん感が早いですね。

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  • 92
  •  
  • 2013/02/15(金) 17:12:46
周桑の住民は町が合併で大きくなるのには消極的で、
住民アンケートでも周桑内での合併かせいぜい西条との
合併というのが大勢で、新居浜を含めた合併はあまり
望む者は多くはなかったけど、経済界は新居浜を含めた
3市2町の大合併を推してた。(愛媛新聞2002年2月1日付)
当時任意だった協議会も3市2町で住民を説得することで
合意してた。(愛媛新聞2002年2月6日付)

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  • 93
  •  
  • 2013/02/15(金) 17:17:29
すでに「警告」が出ているようですね。
気付かぬうちに選挙違反とならぬよう。。。
激戦が予想されますから
気を付けないといけませんね。。。

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  • 94
  • 今治? なに言ってるの
  • 2013/02/15(金) 17:26:46
今治との合併話?
旧西条との合併話になった時に、酒の席ではでたかも知れないな

元々、1市2町で盛り上がっていたのに、いつの間にか西条が加わって来た
というのが当時の感想

住民説明会の頃には 2市2町の合併ありきに変わっていて
配られた資料にはQ&Aの形で不安を払拭する内容
まさにらバラ色のシナリオだったね

誰が画を描いたかはわからないが、住民の意見は殆ど聞かないで、何かのベクトルが働いていたことは間違いないね

で、蓋を開けてみれば 話がちがう! となった

今回、当時併を決定した責任者の1人として青野氏、その後今に至っても是正されない現状に改革を打って出た形だね

誰かさんは東西の対立にしたいらしいが、対立ではなく格差に対する不満の現れに過ぎない
勿論、格差は旧西条内にも存在している

伊藤市政はその辺りの不満も含めて、舵取りが下手だったから今回の交代劇になっただけのこと

青野氏の主張は発火点の一つに過ぎないことに、気づかなかった議会の失策は西条に取っては痛手だ

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  • 95
  • 今治? なに言ってるの
  • 2013/02/15(金) 17:30:16
あうちやんはさぁ、自分で火をつけておいて
反論か集中してくると、いい子になるふりで話題をそらす

何回目?

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  • 96
  •  
  • 2013/02/15(金) 17:45:05
>>92
>当時任意だった協議会も3市2町で住民を説得することで合意してた。(愛媛新聞2002年2月6日付)

そんなハナシあった??
新聞報道されたの?ソースがあればよろしく
任意協議会は2002年7月からだんだけど

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  • 97
  •  
  • 2013/02/15(金) 18:09:23
A

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  • 98
  •  
  • 2013/02/15(金) 18:53:02
青野はどうか知らんが、伊藤はいらんわ!

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  • 99
  •  
  • 2013/02/15(金) 19:09:26
>>94
正確には
「合併するなら今治」との意見が多かった
だけど西条との合併となり市民に責められた

です。
不安になって再確認しました。
何年も前のウルオボエです。

失礼しました。。。

ここまで見た
  • 100
  • 三橋架
  • 2013/02/15(金) 19:22:31
選挙が近いですね.
http://www.city.saijo.ehime.jp/khome/senkyokanri/oshirase/index.html
2月17日告示,2月24日投票.

これにより,2/17〜2/24の間,
選挙関連の書き込みはおやめください.

ここまで見た
  • 101
  •  
  • 2013/02/15(金) 19:24:35
うろ覚え だよ
日本語は正しくね

>>99はあうちゃん?

>意見が多かった
て、どの範囲の話?

青野市長の出里とは違うが、母親の里が三芳だが
そんな話は聞いたことがない

因みに叔父は今までK議長一押しだっが、今回の件で袂を分かったそうだ

ここまで見た
  • 102
  •  
  • 2013/02/15(金) 19:31:24
↑K議長に聞けば分かるかもしれません。。。w
私は三芳地区の人間ではないので
あしからず。。。

他人様からの情報のウルオボエなので
あしからず。。。

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  • 103
  •  
  • 2013/02/15(金) 19:45:01
>>86
>青野市長を維持しないといけない
そういう関係の方としか思えませんが

ワシか?何を隠そう、ワシは西条市を愛してやまない心優しき人々が
集う関係の方なんよ。ウロオボエしておいてよ。

ここまで見た
  • 104
  •  
  • 2013/02/15(金) 19:52:33
>>100
正確には「選挙運動とみられる書き込み」はおやめください、ですね?(確認)
さらに付け加えれば、公示前であっても選挙運動となる書き込みは『事前運動』に当たりますので法律で禁止されている行為です、、、よね?(確認)

ちなみに『選挙運動』とは、、、

選挙運動と政治活動の区別

広い意味では選挙運動も政治活動の一部であるが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別している。
公職選挙法における選挙運動とは
「特定の公職の選挙につき、
特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、
直接又は間接に必要かつ有利な行為」をさすと解されている。
この定義には、大きく3つの要素があって、第一に特定の公職の選挙に関するものであること、
第二に特定の立候補者(予定者も含む)の当選を目的とするものであること、
第三に問題となる行為が特定の候補者の投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であることに分けられる。
そして、具体的にある行為が選挙運動に当たるかどうかは、
その行為の名目だけでなく、その行為のなされた時期、場所、方法、対象等を総合的に観察し、
それが特定の候補者の当選を図る目的意識をともなう行為であるかどうか
、またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを、実質に即して判断すべきものである。
これに対して、広義の政治活動は、政治上の主義、主張、若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、
又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を指し、
狭義の政治活動は、広義の政治活動から選挙運動にわたる行為を除外した行為をさすものとされている。
選挙運動については、その定義に「当選を得させるため」が含まれるのみで、
「落選させるため」が含まれないため、いわゆる落選運動は広義・狭義の政治活動にはなるが、公職選挙法上の選挙運動にはあたらないことに注意が必要である。
なお、特定の候補を当選させることを目的として、別の候補を落選させようとする行為は選挙運動になり、選挙運動規制が適用される。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%8B%E5%8B%95
wikipedia「選挙運動」より

ここまで見た
  • 105
  •  
  • 2013/02/15(金) 20:34:43

今になって平成の大合併とは何だったのか、何故急速に全国的な流れが生じたのか等に話が及ぶとは思いませんでしたね。
発端となった発想や案が何処から持ち上がったのか私は分かりませんが、当時国が主導して推進した政策だったことは間違いありません。

全国の自治体の長や議員には、時の政権与党、自民党に所属する地方政治家がわんさといるわけですから、
合併に対する地域住民の理解が乏しくても、比較的容易に合併の実現が可能だったでしょう。
ちゃんと、国が地方をコントロールしやすい仕組みが出来上がっている、ということです。(というより手の平で転がされているのが地方)

ここまで見た
  • 106
  •  
  • 2013/02/15(金) 20:36:59
>>105 のつづき

ただし合併は地方分権を進める為に不可欠だったのですから、逆に国からコントロールされない地方への足掛かりを国が作ったことになります。
ならば、国は本気で中央集権的な仕組みを見直して、国に集約される財源・権限の移譲を考えているか、というと余りそうは思えませんが、
ここまで来てしまうと合併の為の合併では済まされなくなりました。

その先にある分権化・主権化が実現してこそ、充分な合併効果が生まれるのです。

合併を促進しておきながら権限移譲はしそうにない国に対して圧力を掛けるには、
圧倒的に自民党所属の地方政治家ばかりが力を持っている、という状況が変わらないとダメでしょう。
それを変えるのは大変なことですが、既に日本中で合併は終わっていて、次なる展開を心待ちにしている地方ばかりですので、
それさえ変われば、全国の地方が一気に国(中央政府)を囲い込むのも可能になるはずです。

ここまで見た
  • 107
  •  
  • 2013/02/15(金) 21:01:47
>>100こんなん井戸端会的書き込みも取締の対象?

ここまで見た
  • 108
  •  
  • 2013/02/15(金) 21:13:46
>>100 >>104
要は特定の候補者○○さんをよろしくお願いします!とかじゃなければ基本的には大丈夫
市政に関する議論も今まで通り(当然、今までよりは気を使う必要はあるにせよ)で無問題
公示前の「選挙運動」はNG
公示後の選挙運動は文書の配布でNG

どちらであれ「選挙運動」はNG
てことは、公示前後でNGラインが変化することはないって認識でいいのかな?

ここまで見た
  • 109
  •  
  • 2013/02/15(金) 21:18:26
市長自らの発言だから「理由はどうあれ」の件は法的根拠があるよな、たぶん。
そうやって公約違反でハメた議員たちが、上で述べられている選挙活動と政治活動の違いのような
公約の定義もはっきりさせずに選挙に挑む、のだから矛盾しているというか、滑稽というか・・・・

ここまで見た
  • 110
  •  
  • 2013/02/15(金) 21:20:35
>>107
>>104によると、特定の候補者に対する投票呼びかけじゃなければセーフっぽい
「落選運動」は意外にもセーフみたいだけど、誹謗中傷は当然アウト

ここまで見た
  • 111
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:00:30
仮、第三者委員会の結論は 選挙前に出なかったのか。

ここまで見た
  • 112
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:13:27
おまいら!わかってるか?「3ない運動」だぞ!「3ない運動」!!!

・贈らない!
・求めない!!
・受け取らない!!!
高校生のバイクの免許みたいだな!

ある日、玄関に毒饅頭が投げ込まれていても、それはあくまで落とし物なんだからな
落とし物だからよい子はお巡りさんに届けるんだぞ!
お巡りさんに届ける前に、このスレで落とし主を探すことも忘れずにな!!!
名刺も一緒に落ちてたら、それも合わせてうpするんだぞ!
よい子のみんなとしまじろうとの約束だからな!忘れるなよ!!

ここまで見た
  • 113
  • 三橋架
  • 2013/02/15(金) 22:26:20
>>104
> >>100
> 正確には「選挙運動とみられる書き込み」はおやめください、ですね?(確認)
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%8B%E5%8B%95
> wikipedia「選挙運動」より

そこの文書図画の頒布・掲示の文章がひっかかります.
「特定の候補者の当選を目的として当該候補者の名前を記載した文書図画を頒布・掲示することは146条違反となる。」
皆さん候補者らしき人の名前(アルファベットで一部を隠してもダメでしょう)書いている人多いですし.

公職選挙法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%f6%90%45%91%49%8b%93%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO100&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十六条
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、
第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、
公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、
政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、
支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

ここまで見た
  • 114
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:28:09
>>103
わかりました。

よそ者よそ者と失礼しました。

ここまで見た
  • 115
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:32:11
○○候補さんが 不信任の賛否を発表したとか、 感情論を排除した既成事実はオッケーということですか?

ここまで見た
  • 116
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:32:18
あうちゃんが いつものように燃え上がらない(すぐ消される)火種を持ち込まない限り
このスレで問題は起きないと思うよ

ここまで見た
  • 117
  • 三橋架
  • 2013/02/15(金) 22:34:55
>>108
> >>100 >>104
> 要は特定の候補者○○さんをよろしくお願いします!とかじゃなければ基本的には大丈夫
> 市政に関する議論も今まで通り(当然、今までよりは気を使う必要はあるにせよ)で無問題

名前(一部を隠したり役職名もダメ)を全く出さず,政策だけを議論するのなら良いのかもしれません.

ここまで見た
  • 118
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:40:38
参議院選までには、法改正されるでしょう

ここまで見た
  • 119
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:41:50
>>117さん
>>115のパターンと 議員リストの賛否がありますがあれはどうか?

ここまで見た
  • 120
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:42:45
>>114
ありゃ、互いにミスショットか?

ここまで見た
  • 121
  • 三橋架
  • 2013/02/15(金) 22:44:30
>>115
どうしても書きたいのかー

>>116
そういう書き込みはおやめください.

ここまで見た
  • 122
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:50:43
>どうしても書きたいのかー

少なくとも今回の選挙の最大関心事は 不信任に対する意向 だから
そこの所はハッキリしたいですね
公約として掲げたことも書き込みが出来ないのか、
投票日までの候補者、事務所の動向報告も駄目なのか
その辺りのことをハッキリと示して頂けると助かります

ここまで見た
  • 123
  • 115、119
  • 2013/02/15(金) 22:52:25
>>121 三橋架さん
>>115>>119は大丈夫なのかと聞いているのです。

ここまで見た
  • 124
  •  
  • 2013/02/15(金) 22:56:23
>>116
私の「なぜこの板に現れたか?」を
何回か発言させて頂きましたがご覧になりました?

そもそも誹謗中傷がどちらが多かったのか。。。
そして野放しのこの板で自由に発言し
それが小さな町で噂となっていた。(可能性の一つだった)
だから私が出てきたのです。


三橋架さんはこちらの方??

公職選挙法に従えば
この板どころかどこもかしこも
閉鎖しないといけませんよ
ていうか国がさっさと動いているはずです。
(もっと酷い板がたくさんあるのですから)


この板で選挙違反とは判断が難しいですよ
発言の一つ一つを部分だけ取り上げると果てしないですが
この板の全体像を見ると。。。

「対象される人への中傷」(お互いに)
「対象はされないが間接的な人への中傷」(お互いに)
「この板全体を煽る人もいる」(助長する人)

これを井戸端会議ととらず
全てを対象にすると。。。
???
果てしなくなると思いますが。。。

しかも内容は残念ながら
押し上げる動きではなく
足を引っ張る動き。。。
う〜ん

俗に言う落選運動にはまだ甘い

私は何度も「やめませんか?」
と、訴えましたよ
(訴えたから許せとは思ってません。あしからず。)

ここまで見た
  • 125
  • 三橋架
  • 2013/02/15(金) 23:20:06
>>122
関心事はわかりますが,
候補者名を出すと,公職選挙法 第百四十六条 に抵触するのでダメです.
>>123
つうことで,候補者の名前の出ているのはダメです.

ここまで見た
  • 126
  •  
  • 2013/02/15(金) 23:37:24
と言うことは 例えば 立候補届け出順番号とか候補者を類推できる書き込みも駄目と解釈して間違いないですね

ここまで見た
  • 127
  •  
  • 2013/02/15(金) 23:47:09
もう17日からはオムライスの話以外は禁止

ここまで見た
  • 128
  •  
  • 2013/02/16(土) 05:22:37
17日からは、法とローカルルールに抵触せんようにワシはするぞ。

ここまで見た
  • 129
  • 前の前スレ14
  • 2013/02/16(土) 05:38:07
皆様おはようございます。
昨日はいろいろな話題で盛り上がっていたようで,私が返事を
しなければならないコメントも多々ありますが,もう少し時間を
いただければと思います。

一点だけ。
公選法違反が問題となっているようですが,>>104朝礼さんが
おっしゃるように,選挙運動に該当しない政治活動は問題ない,
というのが私の考えです。
公選法の趣旨は,以下のブログにあるとおり,
> 「チラシやポスターの配布を無制限に認めると、お金をたくさん持っている政党が立派なものを大量に配って貧乏な人は絶対に勝てなくなり不公平が生じてしまう。
> だからルールを作って制限して、不公平にならない適正な選挙をしましょう。」
http://www.kowalaw.jp/news/dtl.php?dt=29
ということです。
ここのブログの主は弁護士さんで,上のページで,
> 私としては、「ブログの更新は公職選挙法に違反しない」という考えです。
と述べておられます。
要するに,個人ブログや掲示板の書き込みは,明確に選挙運動を
行っていると見なされないものは公選法142条に言う「選挙運動の
ために使用する文書図画」に当たらない,ということです。
また,必要以上に禁止を訴えることは公選法の趣旨に反するばかり
ではなく,憲法21条の「表現の自由」に抵触する(憲法違反になる)
可能性も上のブログで指摘されています。


こちらのブログではさらに踏み込んだ解釈をしています。
http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/57b7eba2088dd77552fd97a2f20681f8

こちらも
http://d.hatena.ne.jp/shinsukeb07/20090810/1249898080

また,公選法そのものが時代に合わないと言うことで改正の動きも
出ています。つまりネットでの「選挙運動」そのものも解禁の方向へ
進んでいると言うことです。

公選法にまつわる奇妙な問題(日経BP)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090818/202705/?P=4&nextArw

以上の趣旨をふまえると,ここの掲示板では「選挙運動」に該当する
ような行為と見なされないよう注意を払いつつ,政治的な話題は
従来通り続けていきましょう,というのが私の提案です。

疑問,反論,提案大歓迎です。
ただし,できるだけ「理論的かつわかりやすい」反論をお願い
したいと思います。

ここまで見た
  • 130
  • 前の前スレ14
  • 2013/02/16(土) 06:16:08
>>129の補足です。

以下のサイトでは何が公選法違反になるかを簡潔にまとめて
あります。ネット関連では
> ●候補者が選挙期間中にブログを更新する ×(146条)
「候補者が」というくだりが重要だと思いますが,候補者の
ブログ更新が公選法違反だという解釈そのものもおかしいの
では?という意見も出ています。
http://www.wasedajuku.com/wasemaga/bando/2009/10/post_47.html

また以下のサイトでは,総務省がネットでの書き込みについて
一律禁止であるかのような「誤った解釈」を広めたことについて,
問題提起をしています。
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-340.html

私としては,何でもかんでも「選挙運動」と認定し市民の
自由な議論を奪うような「解釈」は市民の政治的自由を奪う
ものである,と考えます。

ここまで見た
  • 131
  • 前の前スレ14
  • 2013/02/16(土) 06:27:42
>>125 新管理人さん
>>129 >>130で述べたことを勘案すると,>>115>>119
現在の動向を客観的に述べたまでのことで,公選法142条の
予定する「候補者」あるいはその応援団体がなす選挙運動には
あたらない,というのが私の解釈です。
異論,反論歓迎します。

ここまで見た
  • 132
  •  
  • 2013/02/16(土) 06:29:55
>>124
>それが小さな町で噂となっていた。(可能性の一つだった)
だから私が出てきたのです。

あんたは黄門様か遠山の金さんかよ。

その正義のミカタが、17日からはオムライスの話だけとは寂しいのう。
その分、ワシら悪人らが頑張るわ。

ここまで見た
連投失礼。
ここのスレのローカルルールを作ってみるのもいいかも知れませんね。

たとえば
・特定の議員をヨイショするような発言は削除依頼
・特定の議員を誹謗中傷するような発言は削除依頼
・議員の動向に言及するときは,できるだけ中立,客観的な報告を心がける
 (できれば直接言及せずに,伏せ字ややんわりとした表現を工夫する)
・候補者の一覧は,随時更新する(ただし選挙運動と見なされないよう留意する)
・その他新たに出てきた問題については,適宜スレで議論をして決める
などです。

私は掲示板等での書き込みは選挙運動には当たらないとは思いますが,
選挙運動と疑われるような行為は慎んだ方が,余所からのクレームを
防ぎ,かつ活発な議論を行うための良策では?と思っております。
皆様のご意見を拝聴したく思います。

ここまで見た
  • 134
  •  
  • 2013/02/16(土) 07:49:13
>>132
正義のミカタだから犯罪予告も書き込むしなw

あんたも祭りの時はヘルメット着用なww

ここまで見た
  • 135
  •  
  • 2013/02/16(土) 08:21:43
政治関係は選挙が終わるまで禁止にしてください

ここまで見た
  • 136
  •  
  • 2013/02/16(土) 08:51:21
公選法に違法しなければいい

ここまで見た
  • 137
  •  
  • 2013/02/16(土) 09:01:28
両陣営の工作員の皆様、おはようございます!!!
いよいよ公示日が明日に迫りました!これまで以上に根性入れて張り切って元気に仲良く罵り合いましょう!!!!!

>>113 管理人様
レスありがとうございますです

>文書図画の頒布・掲示の文章がひっかかります.「特定の候補者の当選を目的として当該候補者の名前を記載した文書図画を頒布・掲示することは146条違反となる。」

つまり「特定の候補者の当選を目的としない」書き込みであれば違反とならないとの認識でいいわけですよね?
まあ、デリケートな問題ですので選挙期間中は候補者の名前を出して議論するのは控えましょうよ、、、くらいのとこですね


>>108
公示前でも選挙運動にあたる行為は『事前運動』となり違反になります
>てことは、公示前後でNGラインが変化することはないって認識でいいのかな?

本来はその解釈でいいと思いますが、実際には公示日を過ぎた選挙期間中になると一段と厳しい目で見られますので不用意な書き込みは自粛くださいってことです

砂時計アラームタイマー
フリックゾンビ
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