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  • 1
  • その人を信じて、その人に託す
  • 2012/10/16(火) 00:46:55.32
三井住友信託銀行 (前スレ)
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1307706214/

私ども「三井住友トラスト・グループ」では、
昨年4月の持株会社「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」の発足に続き、
2012年4月1日、傘下信託銀行3社(住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行)が合併し、
新たに「三井住友信託銀行」として生まれ変わりました。

三井住友信託銀行 ホームページ
http://www.smtb.jp/
三井住友信託銀行 同サイトマップ
http://www.smtb.jp/tools/sitemap/
三井住友トラスト・ホールディングス ホームページ
http://smth.jp/index.html
三井住友トラスト・ホールディングス 同サイトマップ
http://smth.jp/sitemap/index.html
三井住友トラスト・グループ会社について
http://smth.jp/about_us/group/index.html

【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1325158185/
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1233584823/
【SMFG】三井住友・中央三井信託・住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1117028426/
住友信託キャリア採用組「大後悔」板
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1183210263/
あったらこわい住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1155348311/
住友信託銀行
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1320709256/


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  • 938
  •  
  • 2014/04/24(木) 03:01:10.88
age

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  • 939
  •  
  • 2014/04/24(木) 06:53:19.81
>>937
 今回の判決で最も注目されるのは、銀行が主張したストーリーに判決文は真っ向から疑義を呈したことだ。

 耳が遠く、過去に一度も株取引をしたことのない高齢女性でも投資判断ができたし、リスクを理解していた、と銀行側は主張した。
銀行側の主張によれば、今回の投資信託の前に変額年金保険を女性に勧めたところ、「10年は少し長い」と言われ、
「投資信託ならもう少し短い商品がある」と伝えると女性が興味を示した、あるいは女性は「定期預金の金利が低いので資産運用を見直ししたい」と言った、とされている。
原告は金融商品に興味があったからリスクも知っていたとするストーリーだ。
しかし、判決は「本件取引以前に(銀行側が)原告の自宅を訪問して金融商品の購入等を勧誘していた事実および原告がこれに前向きな姿勢を示していた事実を認めることはできない」とした。
そのほか、銀行側が販売行為を正当化する主張に「慎重に吟味しなければならない」「不自然といわざるを得ない」「ただちに信用することはできない」「被告従業員の認識を示すものに過ぎない」とことごとく疑義を示した。

 原告の女性は、商品の内容もろくに分からぬまま、老後の生活の蓄えで亡き夫の退職金をもとにした定期預金を解約させられ、新たにリスクの高い金融商品を買わされていた。
女性は記者の取材に、体を震わせながら「なんでハンコなんて押してしまったんでしょう」と悔やんだ。
定期預金を解約した時点でも、それが投資信託という証券取引に変わるとは、全く理解していなかった可能性が高い。

 判決文は、商品について「日経平均株価が商品の購入者に有利に推移すれば、満期償還で最大で2.12%程度の利益が得られる反面、
不利に推移(下落)した場合は、日経平均株価の下落率に近い高率の価額減少率で元本を毀損する危険性がある」とする。

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  • 940
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  • 2014/04/25(金) 00:39:22.59
5打席連続敬遠悪徳義塾高知!

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  • 941
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  • 2014/04/25(金) 01:09:27.85
>>939
 そうした点から、「原告は当時77歳の高齢の一人暮らしの女性であり、第二次世界大戦の戦時下に国民学校高等科を卒業し、学校卒業後は宿泊施設の仲居、専業主婦、工場労働者として働くという、
株式等の金融商品の知識を得る機会の少ない学歴、職歴、経歴しか有せず(省略)、
株式、投資信託等の元本割れのリスクを伴う金融商品の取引に関する知識や日経平均株価に関する知識を十分身につけてはおらず、
商品の特性をパンフレットおよび目論見書を読んだだけで理解できる能力は備えていなかったと推認できる」「被告従業員から定期預金を解約してその解約金で商品を購入するよう勧められた場合には、
預貯金以外の投資経験のない高齢者である原告は、元本が確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられる」としたうえで、
「一連の勧誘行為は、原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴い取引を勧誘したもの」で「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」とした。

 また、銀行の説明義務違反についても認定した。

 「販売用資料の記載にそって一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、銀行の担当者と原告が面談して原告とやりとりを行った時間は1時間であり、
(中略)原告が金融用語、経済用語が多数用いられた本件パンフレットの記載に沿った説明を被告従業員から聞いたり、日経平均株価のチャート図等の図を見せられたとしても、
それらの説明をすべて理解できたとは考えがたく、(中略)難聴であったことも相まって、原告が銀行の担当者が話す内容をほとんど理解できていなかった可能性を窺わせる」。

 三井住友信託銀行の広報室は取材に対して「個別事案であり、コメントは差し控えたい」としている。

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  • 942
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  • 2014/04/26(土) 19:54:11.52
要は旧中央三井信託の売ったノックイン投信は詐欺商品と云う事。
同社は詐欺会社と云う事になるな。

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  • 943
  •  
  • 2014/04/27(日) 04:48:33.46
次スレ

三井住友信託銀行 3
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1398541633/

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  • 944
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  • 2014/04/27(日) 05:51:26.24
>>941
■原告の女性インタビュー
77歳で投資信託を買った原告女性は現在、82歳になっている。大阪市内で話を聞いた。
なお、取材中も難聴のため、こちらの質問が聞き取れないことがよくあった。

――投信を買った当時の状況について。

女性:「アポも取らず、銀行員の男の人と女の人がいきなり来たんですよ。
中央三井信託銀行には(夫の)退職金を定期預金にして預けていた。
何のお話かと(思い、家に)上がってもらって話を聞いたんですけど、まさか年寄りをだますようなことを…。
それまで銀行を信用しきっていたんです」

――定期預金を崩して、投信を買った。

女性:「私にはそういう認識はないです。ただ、おじいさんが残したお金で老後を過ごせると思っていたんです。
もっとしっかりしとったら、ほんま良かったんやけど。
銀行を信用してましたから。何かねえ、なんでハンコ押したんでしょうね」

――銀行は耳が悪いのを知っていた?

女性:「知っていたと思いますよ。ちょっと耳が遠いんでね、と私言いますから。大きな声で話すこともなかったです。普通でした。
でも、全然何も考えてなかったからね。30年以上ですから、三井さんとのおつきあいは。そんなことしはるとは思っていなかった」

――平成21年10月、銀行から商品の評価額が「半分になっている」と聞かされた時は。

女性:「びっくりしました。なんでかなと。セールスみたいな人が来はって『これだけ減ってます』って。そしたら、何か、こんなグラフみたいなもって来はったから。
でも私、読みもせえへんし、読んでもわからへんから、最初に(大阪の)茨木警察に行ったんです。こんな時どないしたらいいって。そうしたら民事だといわれて…」
「オレオレ詐欺が流行っていたころだから、それにだまされたりしたらいかんと一生懸命になっていて。
それが銀行にだまされるとは思いませんもん。いまは、もう何も信用するものはないです」

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  • 945
  •  
  • 2014/04/27(日) 05:57:15.20
――すぐに解約したのはなぜですか。

女性:「少しでも助かると思って解約しますっていったんです。少しでも生活助かるかと思って。解約申し込んだとき、銀行員さんが一人来はった。
でも、『民主党の政権になったら株価が上がりますから置いといたらいかがですか』と解約するなというんです。
でも、そんなの私、知りませんやん。お金いうもんはただ、預けたらいいとだけしか思っていませんから。
私がその人に言ったんです。『もし、あなたのお母さんや親戚の人が、私みたいにこんなだまされ方したら、お宅どないしはる?』って聞いたんです。
そしたら、その人が畳に額つけて2分間ぐらい、頭あげられへんのや…。その時、私は銀行が寄ってたかって年寄りをだましているんだと思ったです。
やることやったろうと。今は気分的に参ってしまったけど」

――証券取引ってわかりますか。

女性:「定期預金がせきのやま。水飲み百姓で、おじいさんが残したお金ですやん。株も何も知りません。私は生命保険も、嫌いやったから入らなかったです。
ただ、貯金だけ。その貯金をだまし取られた」

――銀行へのイメージは大きく変わった?

女性:「いままで役所を信用ならんと思っていた。ちゃんと領収書を置いておかなあかんと思っていた。でも、銀行は通帳があるというのもあって、安心してました。
信用していたんです。ちょっと見た時に、ギリシャがつぶれた。公務員と銀行でつぶれたといってましたから。銀行はこんなに悪いやっちゃと。
今回の銀行員の人たちも刑務所に入れてもらいたいです」「三井だけは許しません。灰になっても呪ってやると思ってます」

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  • 946
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  • 2014/04/27(日) 12:30:01.28
ノックインを購入することについて、銀行の営業マンの責任にするのは酷のような気がします。
と云うのは銀行の営業マンは、全くと云って程無知で、投信の知識は全くありません。
ただ銀行から「売れ」と云われているからそれに従っているにすぎません。
従って、顧客そして裁判で「ノックインは詐欺だ」と知らされて、唖然としているのが実情です。

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  • 947
  •  
  • 2014/04/29(火) 12:45:45.18
→947
銀行と云っても信託銀行は2流と思います。
彼等に投信が分かる筈がありません。
顧客もその点を承知していないと…。

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  • 948
  •  
  • 2014/04/29(火) 15:12:40.79
>>彼等に投信が分かる筈がありません。
そのとうり、でしょう
なので、(悪い)信託銀行の頭は、、現場の(いまひとつ良く分からない)行員に、売れ、と言い
その行員は、いまひとつ良く分からない、ので、、何か少しヤバイ商品みたいに感じるけど、と思いつつも、
ま、いいか、、と自分を納得させ、適切に(高リスク)説明をせずに、(何も分からない)高齢者に売るのです。

こうして悲劇が生まれたのです。
繰り返さないためには、真実、実態、を公に、明るみにしなければいけません。
さもなければ、ほとぼりが冷めた頃、また同じことをする輩が現れます、必ず。

そういう意味でも、今回の原告(和解を蹴った)は、立派だと思います。

ここまで見た
  • 949
  •  
  • 2014/04/29(火) 17:27:25.79
老人にリスクある商品を売った行員自身のポートフォリオを知りたい。

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  • 950
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  • 2014/04/30(水) 07:21:25.10
アドバンテージだけでなくベストクオリティも
普通預金を取引残高に含めないんだな
どういう客層なんだよ

ここまで見た
  • 951
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  • 2014/04/30(水) 08:40:15.08
・そもそも信託銀行は、様々な商品を売りすぎる。
社員のレベルが低いのだから、これでは荷が重すぎる。
裁判沙汰が起きるのは当然だ。

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  • 952
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  • 2014/04/30(水) 17:54:12.97
→951
「アドバンテージだけでなく・・・・・・・取引残高に含めないんだな」ってどういう意味?
教えて。

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  • 953
  •  
  • 2014/04/30(水) 23:14:37.17
あずさ!それ、ホッといタよ!

ここまで見た
ここまで見た
  • 955
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  • 2014/05/02(金) 06:11:19.31
・信託銀行は身の丈に合った、即ち、自分の実力に合った業務に縮小すべきだと思う。
そうでなければ、訴訟沙汰は絶えないよ。

ここまで見た
  • 956
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  • 2014/05/03(土) 18:52:50.97
中央三井信託は住信と合併して数年たつのに、いまだにノックイン投信を取りざたされている。
社運をかけてノックインに取り組んだが、結局は顧客を詐欺に巻き込んだだけ。

返答の仕様がないのだ。

ここまで見た
  • 957
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  • 2014/05/03(土) 21:14:38.95
投稿者たちは三井信託のノックイン投信は詐欺だと云っている。

しかし裁判では、説明義務違反、適合性の原則違反だと云っている。
説明義務違反、適合性の原則違反は「詐欺ではない」と云っていると同じ事。
しかしこれは司法関係者の勉強不足ではないか。

明らかに、ノックインは詐欺商品である。

ここまで見た
  • 958
  •  
  • 2014/05/04(日) 23:35:45.60
不法行為と安全配慮義務違反は?

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  • 959
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  • 2014/05/05(月) 00:14:11.92
>>945
▽筆者:松田史朗
1964年生まれ。信州大学を卒業する前後から、さまざまなアルバイトを転々とする。
重化学工業通信社」を経て、「週刊ポスト」「週刊文春」の特派契約記者、フリーライターなどを経て、2003年秋、朝日新聞に入社。
政治部、社会部、特別報道チーム、文化グループなどを経て経済部。
週刊ポスト」時代に永田町の取材を始め、政界の汚職事件も担当。
田中真紀子衆院議員の秘書給与疑惑(2002年)や日本スケート連盟汚職(2006年)、偽装請負問題(2006年)、鳩山首相故人献金問題(2009年)などを取材。
著書に、名古屋の中学生5000万円恐喝事件の加害者の両親の手記をまとめた『息子が、なぜ』(2001年、文藝春秋、構成・まとめ)、『田中真紀子研究』(2002年、幻冬舎)。共著に『偽装請負』(2007年、朝日新聞社)がある。

▽関連資料:

2013年2月20日に言い渡された大阪地裁判決の全文●pdfファイル
http://judiciary.asahi.com/apfcont.php?contents=tZpQeifayZUJz6jXyZePFOyCtcorFV0KIaffJBfIMUSej3lPPjIN4esL+dNOv2cWgQwyVu+TuiJjhMIaBY0wGg==

中央三井信託銀行の行員から原告女性が受け取った投資信託の資料
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_1.jpg
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_2.jpg

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  • 960
  •  
  • 2014/05/05(月) 01:22:53.34
裁判所はね、当事者が詐欺の主張をしてないのに、詐欺を認定することはできないんだよ(これを民事訴訟法上の「弁論主義」っていうんだ。)。
この事件も、原告代理人の弁護士が「詐欺」を主張してなかったんだよ(判決全文の「当事者の主張」を見てごらん)。

それに、そもそも、この事件では、原告の弁護士が「詐欺」を主張してもその主張が認められる見込みはなかったと思う。
だって、「詐欺」っていうのは、「被告が本当のことを言っていれば原告はその商品を買っていなかっただろう。」ってことを
証明しないといけない。
けれど、この事件の原告のおばあさんぐらいのかなり低い能力・金融リテラシーの人の場合、本当のことを言おうが言わなかろうが、
「なんかわけがわからないが銀行の人が強く勧めるならハンコつこう」ってことになっていた可能性大だからね。
だから、裁判所は(弁護士も)、適合性原則違反(そもそもこんな人にこんな商品を勧めちゃダメ)ってところで
勝負をつけたんだよ。

ここまで見た
  • 961
  •  
  • 2014/05/05(月) 06:12:09.06
・まさか君から、誰でも知っている「弁論主義」の講義を受けるとは思っていなかった(笑)。
・「司法関係者」と云ってるだろ?これは、判事だけでなく、原告の弁護士も含む表現であることは、。君でも理解しているだろ?
・それから、僕の指摘は、あくまでも一般的なノックイン裁判を指しているのであって、特定の事件を指しているのではないのだよ。
だから、認知症?の顧客だけをを対象にした議論ではないのだね。君の証明責任云々の主張は的外れ。
・そもそも、こういった証明責任のハードルは低いんだ。君が思うほど高くない(笑)。
・それよりも、どの点を詐欺と云っているのか想像してごらん。そうすば、何故、適合性の原則違反・説明義務違反より詐欺として訴える方が
有効か、君なら分かるよ。

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  • 962
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  • 2014/05/05(月) 19:01:38.32
>>961
君の言いたい詐欺ってのは、このスレでのこれまでの書き込みを見るに、
たぶん、実際はオプション取引のプレミアムやオプション取引による損失の引き当てとなる金員の
事前の預け入れに過ぎないものを、債券・投資信託の運用利益や運用元本のように見せかけて
販売しているなどの、ノックイン投信の商品自体のインチキ性・バカな客を騙すことを前提とした
商品設計(合理的な経済判断のできる客なら絶対に買わない商品特性)を指しているんだと思うけど。
でもさ、この判決の原告のおばあさんの場合、
「このノックイン投信は、実際はオプション取引を云々かんぬん」って
正しく説明していたならこれを買わなかった、嘘の説明をしたからこれを買ってしまったなんていう
レベルの人じゃないから、「詐欺」の要件を満たすのは難しいんじゃないかな。
弁護士は、依頼者にとって有利な法的構成・依頼者が勝てそうな法的構成を選択して主張すれば
いいんだから、この事件で、詐欺の主張をせず、適合性原則違反・説明義務違反だけを主張するのは
弁護士としては当然かつ問題のない行為。
結果、全面勝訴した上に、1審で判決確定して、請求金の回収も速やかにはかれたんだからね。
詐欺の主張なんて無理すじの法的構成選択して、最高裁まで争ってたら、勝訴判決手に入れるまでに
原告のおばあさん死んじゃってるかもよ。

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  • 963
  •  
  • 2014/05/06(火) 08:48:59.69
・相変わらず木を見て森を見ない発言だね。
・君は「この判決」と云っているが、前回言っているように、一般論を言ったまでで、君の投稿を前提にした発言ではないのだよ。
自分の投稿を受けての僕の発言とはとらないで貰いたい。
それからもう一つ、何やら僕が依然同じ趣旨(ノックインは詐欺商品だ)の投稿をしたように書いているが、それは誤解だ。
そのようなことは断じてない。
・但し、「ノックインは詐欺」と断じている理由は、君の推測で大体あっている。
もう少し付け加えれば、さも運用すると見せかけて、売りオプションの担保を、投信の購入資金として払い込ませ、更にそれを仕組債の購入資金としている事、その仕組債内では、一切の運用はされていない。
仕組債、投信と云う器は結局、藁人形であり、実体はないこと等々。これ以上は、めんどくさいのでよそう。
・何度も言うが、ノックインの詐欺の証明責任はそれほど、ハードルは高くないよ。証明責任のハードルは、その事例によるんだ。

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  • 964
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  • 2014/05/07(水) 02:24:20.19
・詐欺の証明は、事件の種類によって異なることは前述のとおり。ノックインの類はそれほど難しい訳ではない。
更に付け加えると・・・。
・詐欺の証明は、個別的、つまり主観的に行われるわけではない。過去はそうだった。
今は一般的、客観的に行えば十分。言い換えれば、「普通人が、こりゃ詐欺にかかるわな」と云う事を立証すればよい。
個人々々の事情が違うので、そんなことをいちいち証明することは難しいからだ。
・そういうと、ちょっと詳しい者は「認知症者は通常ではないので普通人ではないのであてはまらない」と云うだろう。
そんな場合は意思無能力者として契約無効を、制限行為能力者なら契約を取消しをすればいいだけだ。

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  • 965
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  • 2014/05/07(水) 11:05:52.23
長文は見づらいです。
改行を入れたり、一行開けたりしてもらえると見やすいです。

ここまで見た
  • 966
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  • 2014/05/07(水) 12:24:25.88
>>965
システム統合は、うまく行きそうですか

ここまで見た
  • 967
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  • 2014/05/07(水) 18:05:35.28
963君にもう一つ教えてしんぜよう。

君の大好きな、広い意味での、弁論主義の一つだが、必ずしも訴訟をするとき、
一つに絞らねばならないことはない。
即ち、2段構えで同時に訴訟を起こせばいいんだ。
1段目は民法上の詐欺で、2段目は金商法上の適合性違反及び説明義務違反で
争う事は可能なのだよ。そんなことは君も知っていると思うがね・・・。

そうすれば、君の恐れているような、原告のおばあさんが死んでしまうことも無いと思うがね。
いずれにしろ、司法関係者は、ノックインについて深く研究すべき。
僕が言いたいことはそういう事。

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  • 968
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  • 2014/05/07(水) 19:16:54.70
>>967
君にそもそも誤解があるようなので言っておくが、


説明義務違反、適合性の原則違反は「詐欺ではない」と云っていると同じ事。
ではないんだよ。

それと、金融商品事件を古くから数多く扱っている弁護士や裁判官は
こんな2ちゃんねるに書かれている程度の仕組債の問題性や仕組みは、
常識として当然知っているよ。なんらな上にある判決の原告代理人の弁護士さんに
聞きに行ってみてごらん。

それと、下手な鉄砲数撃ちゃあたる式に、考えうる法的主張を数多く主張しておく、
というのは弁護士としてはあまりうまい手ではない。
例えば、上の事例で、「詐欺」の主張もしたら、当然、「詐欺」かどうかに関して
被告と原告で主張の応酬をしなければならないし、それに関する証拠や文献も集めてきて
提出しないといけない。また、本人尋問や証人尋問でも「詐欺」に関する事実関係について
(適合性原則違反等に関するものとはまた別の事実について)質問しなければならない。
主張を増やせば、その分、審理期間が延びてしまうのが通常。
適合性原則違反で勝訴できるような上記の事案では、勝てる主張で勝てばいいんだから、
「詐欺」を主張するメリットはあまりないんだよ。

加えて、詐欺っていうのは、騙される側の能力があまりに低いと成り立たないので
(例えば幼児や動物に詐欺はできないだろ?)、上の判例にあるような事例では、
適合性原則違反&説明義務違反だけで攻めるのが、弁護士とては正解だと思うよ。

ここまで見た
  • 969
  • 969
  • 2014/05/07(水) 19:27:40.65
さらに付け加えて言えば、
もし上の判例の事案で、万一、裁判所がノックイン投信の商品の問題性自体を理由に
被告の「詐欺」を認めて原告全面勝訴の判決を出していたならば、
被告は、絶対に控訴していたと思う。控訴して争わざるを得ないだろう。

適合性原則違反と説明義務違反という、個別・具体的な事案に関する違法性が
認められだけだからこそ、被告は、控訴せず、おばあさんが生きているうちに
判決は確定したんだよ。

ここまで見た
  • 970
  • 969
  • 2014/05/07(水) 20:03:00.14
>>964
さらにもう一つ誤解があるようなので言っておくが、

上の大阪地裁判決や、その他のノックイン投信で適合性原則違反が認められた判決の原告は、
みな、認知症じゃないよ。

ここまで見た
  • 971
  •  
  • 2014/05/07(水) 20:15:04.23
・やれやれ、今度は「上にある判決の原告代理人である弁護士さんに聞きに行ってごらん」ですか(笑)。
君としては印籠を出したつもりかもしれませんが。
いいですよ。君がぜひ紹介してください。会いましょう。但し僕の授業料高いですよ(笑)。
・詐欺との立証、自信があります。だから僕にとってはさほど難しくない。
・「説明義務違反、適合性の原則違反は、詐欺ではない、と云ってることとは同じではない」との君の珍解釈、ぜひここで説明・開陳してください。
僕にはさっぱりわかりません。
・これはあくまでも僕の推測だが、旧三井信託がノックインを売り止めにしてしまったのは、秘かに「詐欺商品であることを知ったからだ」と思うのだけど。
まあこれは「当たらずとも遠からず」だと思う。

ここまで見た
  • 972
  •  
  • 2014/05/07(水) 20:15:27.71
被害者の態様が云々で詐欺が成り立たない、そこは、乱暴な論理の飛躍だよ
オレオレ詐欺で、被害者の老人が相当もうろくしてる人なので、
このケースは詐欺は成立しない もう少しシッカリしてたら見抜いて引っかからなかったでしょう
警察は動きません というようなもの

ここまで見た
  • 973
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  • 2014/05/07(水) 20:35:26.64
・972を投稿した者です。なお973は僕の投稿ではなく第三者のご意見です。

・僕はなにも誤解をしていませんよ。それから「原告がみな認知症」とは一切言っていませんよ。
人の文章を注意して読んでね。
・そもそも認知症なら、先ほど指摘したように、意思無能力者なら契約無効、制限行為能力者なら契約取消できるんだから、そもそも訴訟は簡単。
君の云うように認知症でないお婆ちゃん(お爺ちゃん)だからこそ詐欺が成立しやすいんだよ。分かる?

ここまで見た
  • 974
  •  
  • 2014/05/07(水) 21:00:15.55
ノックイン投信の場合の「実際はオプション取引のプレミアムやオプション取引による損失の引き当てとなる金員の
事前の預け入れに過ぎないのにそうではないかのように装う」というのと、オレオレ詐欺の場合の「実際に電話を
かけてきてお金の振り込みを求めているのは孫ではないのにそうではないかのように装う」というのとは、違うよ。

後者のような単純な詐欺だと、かなり判断能力の弱い、難しいことのわからないレベルのおじいさん・おばあさんでも、
「電話をかけてきたのは孫ではないと気づいていたらお金を振り込まなかっただろう。」といえるけど、
前者のような場合は、おじいさん・おばあさんが、「実際はオプション取引のプレミアムやオプション取引
による損失の引き当てとなる金員の事前の預け入れに過ぎないと知っていたなら、ノックイン投資に投資
しなかっただろう。」とはいえないだろうからね。
詐欺が成り立つためには、欺罔行為があって、そのために被害者が誤信してお金を交付するっていう因果関係
がないとだめだけど、ノックイン投信の場合は、オレオレ詐欺のようには欺罔行為と誤信の間に因果関係は
認められないと思うよ。

それにそもそも、中央三井は、別に、「ノックイン投信の仕組みはオプション取引とは関係ありません。
払い込みいただいたお金は公社債投資に充てて運用してます。」とかの嘘の説明を顧客にしてたわけじゃないからね。
詐欺の要件であるところの「欺罔行為」があるとはいえないだろう。

パンフレットや目論見書の説明文では、「嘘は書いてない」と後で言い訳できるようなことしか
書いてないんだよ(そこがずるいところなんだが)。
だから、ノックイン投信の事案で訴え起こす原告の代理人弁護士の多くが、「詐欺」の主張をせずに、
「説明義務違反」の主張(誤解を生まないような十分な説明をしなかったことに違法性があるという主張)を
するんだよ。

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  • 975
  •  
  • 2014/05/07(水) 21:48:54.57
975君へ
・975で、ノックイン投信とオレオレ詐欺と比べているが、これは973を僕の発言と誤解してのことだと思う。
974で云っているように、973は僕の発言ではありません。

・しかし君は相変わらず人の云う事を聞かないタイプだね。詐欺の証明は主観的・個別的ではない、あくまでも客観的・一般的になされる、と何度も説明しているじゃないか。君の考えは昔の古い考えなんだよ。
、君の主張通りなら、簡単な話「利口な奴しか詐欺に引っかかる資格がない」ことになるじゃないか。もう一度、974を読んでくれたまえ。
・詐欺とは「相手の欺罔行為にひっかり、錯誤してしまう」事との君の理解は正しい。
一切利を生まない担保金を、投資信託額として振り込ませること自体が、欺罔行為なんだよ。債券・投信と云う器を使っている、まさしく藁人形なんだよ。このことが欺罔行為と認定できるんだよ。
・ノックイン投信を、適合性の原則違反・説明義務違反で100%原告勝利とすることは喜ばしいことだが、本筋は詐欺と認定されることなんだ。分かる?
・ところで、972の僕の質問、君の珍解釈説明してください。僕にはさっぱりわかりません(笑)。

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  • 976
  •  
  • 2014/05/07(水) 22:09:05.16
次スレです
スレが勢いづいてるので、告知のため、少し早めに立てました。

三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM 2
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1399467649/

あらためて当スレを初めから読み直しましたが、前スレ
三井住友信託銀行
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1307706214/
に負けず劣らず、内容の濃い投稿が多かったと思います。

引き続き次スレでも、三井住友信託(旧中央三井、旧住信、もちろん佐藤浩市さんも)に熱いエールを送りましょう。
どなたか以降の投稿者の方、三本締めでもお願いできれば、と。

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  • 977
  •  
  • 2014/05/07(水) 22:11:04.76
>>975
もう相手するのがめんどくさくなってきたけど、一応、説明義務違反が問われない程度にw説明しておくね。


>>・ところで、972の僕の質問、君の珍解釈説明してください。僕にはさっぱりわかりません(笑)。

適合性原則違反があり、かつ、詐欺も成立する
説明義務違反があり、かつ、詐欺も成立する
適合性違反があり、かつ、説明義務違反があり、かつ、詐欺も成立する
以上の場合がありうるので、
「適合性違反があり、かつ、説明義務違反もある」と判断されたとしても、
詐欺が成立しないと判断されたことにはならない。以上


ノックイン投信の事案で「詐欺」の主張をしない日本の弁護士達は、
勉強不足の馬鹿だと思うなら、それはそれでいいんじゃないかな。
ぜひ、法曹資格をとって、君が日本の司法を変えてくれたまえ。

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  • 978
  •  
  • 2014/05/07(水) 22:47:05.27
・君の珍解釈有難う。腹がよじれるほど笑った。
もし君の主張通りの判例があれば紹介してください。
・うん、日本の司法関係者は勉強不足だと思うよ。ちなみに米国では、仕組債は禁じられている。
だから欧米系投資会社は、日本を含む金融後進国で活路を見出そうとする。
例えは適当か分からないが、米系たばこ会社が、本国では売れないので、日本を含む規制の緩い国で販売努力する。
これに似てるね。
・欧米の弁護士は、ノックインを説明義務違反・適合性の原則違反で処理する我が国の有様を笑っているそうな。
悔しいけどこれが現実。

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  • 979
  •  
  • 2014/05/08(木) 01:04:38.49
投資で損したから詐欺ってのはアホすぎるが、この銀行が色んな銀行の中でも
特に不親切なだけって程度で刑法には触れてないだろ
他の銀行が一週間で済む手続きを一ヶ月も二ヶ月もゴネゴネした挙句
手数料や金が拘束されてイラつかされたりもするが、こいつ等を裁く事は出来ないんだ
いつかネットバンクで都市銀なんて全て駆逐されたらいいんだが
ジジババじゃ自分からパスやID漏洩させて第三者に金あげちゃうからいつまでも変わらん
とにかく住友系列の手続きは役所よりも遅い

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  • 980
  •  
  • 2014/05/08(木) 03:23:05.89
またまた新種のアホのお出ましかい。
詐欺と云えば、投資で損したと考える短絡さは世界ヘビー級。
オッと民法上の詐欺は刑法上の詐欺罪となりかねないことをご存じない。
信託銀行が都市銀だと? ずいぶん格上げされたもんだ。

「ノックインが不親切の言葉で済まされるなら、まだまだ生きられると云うもの」
どこからか高笑いが聞こえてきそう。
君に説明は無駄だろうが、もう一度投稿を読んでみな。

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  • 981
  •  
  • 2014/05/08(木) 06:22:05.84
>>971
ここの銀行が、ノックイン投信売り止めにしたのがノックインが詐欺的商品なことに気付いていたからだ、なんて
ちゃんちゃらおかしいよ。
この銀行がそんな良心的な銀行なもんかw

ノックイン投信がいろいろケチついて売れなくなったからもっと売れそうな
新手のはやりものの別の仕組債に販売の重点移しただけだろ。

今でも、デリバティブつかって目先の利回りが高利回りに見えるような
高手数料・高リスクの仕組債を、あたかも安全な商品であるかのようなセールストークつかって
窓口でガンガン勧誘してるよ、この銀行は。

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  • 982
  •  
  • 2014/05/08(木) 06:47:00.26
>>981
そうだね、君の云うようにこの銀行がそんな良心的なわけないね。
僕としたことが、アマちゃんだね。
その点は認めよう。

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  • 983
  •  
  • 2014/05/08(木) 08:15:33.44
・金融後進国に住む我々日本人は、ノックインなんて先進諸国では、アヘンと同じに禁制品であることに気づこうよ。

・ノックインを、適合性原則違反、説明義務違反でお茶を濁すよなことはやめようぜ。

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  • 984
  •  
  • 2014/05/08(木) 11:09:39.42
>>983
ノックインなんてすでに売ってないものを今さら叩いても仕方なくね?

この銀行が現時点で売ってる商品の詐欺性を指摘して

被害者を1人でも減らしてやった方が人助けになると思うよ。

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  • 985
  •  
  • 2014/05/08(木) 12:15:43.09
>>984
まだ時効になってないし、被害者救済はつづくよ、ノックイン

ここまで見た
  • 986
  •  
  • 2014/05/08(木) 16:32:42.15
>>979
まあこの程度のお頭(つむ)の持ち主が、多いと云う事。
ノックインは投資信託と云う名前がついているから、投資運用商品だと思い込んでいる。
ノックインを購入すると云う事は売りオプションの売りを行うと云う事で、保険を販売している保険会社の立場に立つと云う事なんだ。だから、ちっとも運用しているんじゃないのだよ。
従って、ノックイン投信を買う事で損失を被ると云う事は、投資して損することではないんだよ。
分かるかなー?、この理屈。分かんないだろうなー、この程度のお頭では・・・。

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  • 987
  •  
  • 2014/05/08(木) 17:41:01.44
→987
その通り。ノックインが運用商品ではないと云う事は、結局は詐欺だと云う事。
仕組債投信は、金融後進国しか認めれられていない事、しっかりと認識しよう。
それに気付けない君も、金融後進国の国民なのだ。

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  • 988
  •  
  • 2014/05/08(木) 19:27:26.83
詐欺て、単純に、(意志があって)騙して、被害者が騙されたら、詐欺では
たまたま賢い人(知識の有る人)で、騙されなかったら、その時は被害がでないだけで

ノックインは、証明がむずかしいだろうけどね

砂時計アラームタイマー
フリックゾンビ
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