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  • 939
  •  
  • 2014/04/24(木) 06:53:19.81
>>937
 今回の判決で最も注目されるのは、銀行が主張したストーリーに判決文は真っ向から疑義を呈したことだ。

 耳が遠く、過去に一度も株取引をしたことのない高齢女性でも投資判断ができたし、リスクを理解していた、と銀行側は主張した。
銀行側の主張によれば、今回の投資信託の前に変額年金保険を女性に勧めたところ、「10年は少し長い」と言われ、
「投資信託ならもう少し短い商品がある」と伝えると女性が興味を示した、あるいは女性は「定期預金の金利が低いので資産運用を見直ししたい」と言った、とされている。
原告は金融商品に興味があったからリスクも知っていたとするストーリーだ。
しかし、判決は「本件取引以前に(銀行側が)原告の自宅を訪問して金融商品の購入等を勧誘していた事実および原告がこれに前向きな姿勢を示していた事実を認めることはできない」とした。
そのほか、銀行側が販売行為を正当化する主張に「慎重に吟味しなければならない」「不自然といわざるを得ない」「ただちに信用することはできない」「被告従業員の認識を示すものに過ぎない」とことごとく疑義を示した。

 原告の女性は、商品の内容もろくに分からぬまま、老後の生活の蓄えで亡き夫の退職金をもとにした定期預金を解約させられ、新たにリスクの高い金融商品を買わされていた。
女性は記者の取材に、体を震わせながら「なんでハンコなんて押してしまったんでしょう」と悔やんだ。
定期預金を解約した時点でも、それが投資信託という証券取引に変わるとは、全く理解していなかった可能性が高い。

 判決文は、商品について「日経平均株価が商品の購入者に有利に推移すれば、満期償還で最大で2.12%程度の利益が得られる反面、
不利に推移(下落)した場合は、日経平均株価の下落率に近い高率の価額減少率で元本を毀損する危険性がある」とする。

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