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  • 967
  •  
  • 2014/05/07(水) 18:05:35.28
963君にもう一つ教えてしんぜよう。

君の大好きな、広い意味での、弁論主義の一つだが、必ずしも訴訟をするとき、
一つに絞らねばならないことはない。
即ち、2段構えで同時に訴訟を起こせばいいんだ。
1段目は民法上の詐欺で、2段目は金商法上の適合性違反及び説明義務違反で
争う事は可能なのだよ。そんなことは君も知っていると思うがね・・・。

そうすれば、君の恐れているような、原告のおばあさんが死んでしまうことも無いと思うがね。
いずれにしろ、司法関係者は、ノックインについて深く研究すべき。
僕が言いたいことはそういう事。

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