【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★4 [sc]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1 :筑前鐵太郎 ★: 2016/10/20(木) 03:30:36.71 ID:CAP_USER9

2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解

民進党の蓮舫代表
 民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。

 国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。

 蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。

 国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。

 ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。

 一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。



 国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。

http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
 
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476885029/
★1の立った日時 2016/10/19(水) 07:42


946 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:26:38.09 ID:JZ88A7hT0

>>940
それは公選法の問題
選択義務がないことと関係ない


947 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:26:39.49 ID:SxIrR59a0

>>939
俺もそれを信じているんだぞ!?
何故謄本を見せないんだ?
http://i.imgur.com/SVZUz7R.jpg


948 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:27:39.26 ID:PU6KXrRR0

中華民国籍の人が日本にいるならこいつらは無国籍者と扱わないと一切合切が矛盾するね


949 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:27:45.36 ID:ZSBrosPS0

FUCK阿呆五毛支那共産党土人


950 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:27:57.66 ID:lSbGJ4Br0

>>939

国籍選択してないのに手続きってなに?w


>>941
改正附則3条


951 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:28:15.94 ID:4ya0ChqO0

>>928
だから何度も言わせるなよ。
一般的に資格証明、卒業証明等口頭で済ませる会社、学校あるのかな。
普通は何らかの証明提出を求められる。

公人である以上自分の戸籍謄本を開示できない理由は何なのか
それを聞きたいだけなんだけどな。
一般の人は国籍法だの何法第何条と言われてもちんぷんかん。
日本の全有権者に納得できる最善の手段を蓮舫は考え実行すべき。


952 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:28:34.80 ID:E4GpmL+M0

参議院資格争訟特別委員会の想定議事
 まず理事会やれ!
 ウソつきだろ!おめー!
 とんでもねーよ!
 法律守ってねーヤツが、男女差別とかプライバシーとか、変なとこだけ常識なんか言うんじゃねーよ!
 理事会やれー理事会


953 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:28:49.63 ID:ly9TBubx0

>>914
国籍法は「日本国民である要件を定める法」だから。
決定されるのは「日本国民」か「日本国民でない」かどちらか。

違反事項があれば「日本国民でない」という結論になるはずだが
「国籍選択不履行」の違法は、人道的温情主義や戸籍との関係で
「日本国民」にしてしまってる。

なので、政治活動に関しては、公職選挙法など公民権の方の規定で、
「国籍法違反のある日本国民」を除外すべき


954 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:29:02.37 ID:9ISM2v9V0

>>945
国は、国籍法改正の経緯を踏まえて、催告を厳格に行わない運用にするという方針をまず立ててるんだよ。
だから、法務省としては選択未了状態を違法だーとアピールすることは本来避けるべきなのに、今の政権がやらかした。
そういうことだと思われ。


955 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:29:07.69 ID:lSbGJ4Br0

>>946

いや、大嘘ついて当選してんだから辞職しろよw


どうでもよくない。


956 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:29:46.31 ID:SxIrR59a0

>>951
違法ではないといってるんだから
蓮舫さんが証明するべきだよな?
http://i.imgur.com/JRb5wB9.jpg
http://i.imgur.com/7uePk7G.jpg


957 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:30:20.74 ID:bXuAv4Pa0

放置してた法務省は仕事してないの?


958 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:30:27.36 ID:lSbGJ4Br0

>>954
国籍法違反を違法いって何の問題が?w


アホなの?w


959 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:30:39.34 ID:kp/K5xpz0

もう運用方針変えた法がいいんじゃない


960 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:31:11.76 ID:kjOOTQHS0

結局どうなるんだ?


961 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:31:12.91 ID:ly9TBubx0

>>921
その「中国」は意味が違う。通称「台湾」の方(>>440


962 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:31:24.47 ID:9ISM2v9V0

>>951
14条の国籍選択をしてなくても、日本国籍を取得して戸籍ができる(就籍)。
それは、日本国籍があるとみなしてるわけじゃなくて、正真正銘国籍ありということ。
証明が必要なら選択未了状態でも戸籍謄本で証明できる。
蓮舫がネット上の批判者に戸籍を開示するかは、そんなもん、本人の自由。


963 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:31:29.40 ID:ZEdvY+uR0

>>933
悪いけど、国籍法に国籍を持っているとみなすという規定はないよ。

二重国籍の人が日本の国籍選択宣言をしたとみなすという規定ならあるけれど。
こちらの場合は、日本国籍のあること前提。


964 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:32:07.17 ID:HIH/SvVi0

>>960
維新が過去の発言集めたり裏とってる最中
55条なら法律がどうこうとかはあんまり関係ない
そんなことより心証的なことの方が重視される

でも安心して最終的には自民が助けてくれると思う
自民にとって蓮舫ほどおいしい民進党首いないから


965 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:32:16.53 ID:PU6KXrRR0

台湾は中華民国の後継国家ではないのか?で国会で問題提議しろ
国会ってのはそういうためにあるんだ
不要かもしれない選択宣言をさせられた人和はやってもいいと思うよ


966 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:32:41.44 ID:JZ88A7hT0

>>955
そっちはべつになんともいってない
単に選択義務ないよねってはなし


967 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:33:11.01 ID:27cv9K6f0

>>964
蓮舫さん…高飛びするかもな…


968 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:33:22.25 ID:9ISM2v9V0

>>958
蓮舫の場合、選択未了だとしても、法務大臣が法15条3項の手続きをとって、日本国籍を喪失させる手続きをとっても、日本国籍は喪失させられないんだよ。
それでも、違法だーということになんか意味あるの?


969 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:33:40.11 ID:lSbGJ4Br0

>>963

国籍があるのに選択したこととみなすとか、頭わいてるのか?w


すでに国籍あるなら選択の必要すらないだろアホか?w

レンホウはもともと日本国籍のないただ台湾人だ。
それが宣言もせず単に期限を過ぎただけ。でも宣言しなくても宣言したと「みなされた」だけ。


970 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:34:00.33 ID:KuqAX14v0

戸籍謄本を公開すれば一発で疑惑を吹き飛ばせるよ!
国籍選択した日付と名前の欄以外は黒塗りでいいからさ
プライバシー云々は重く考えなくていいよ
本人が役所に行けないんだったら委任状書いて秘書に行かせればちゃんと謄本もらえるから安心して

さあ 無実を証明しようよ まだ役所の窓口開いてるよね?


971 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:34:02.84 ID:GXyOzKDM0

>>931
嘘だろう
蓮舫はすぐにバレる嘘を平気でつく
おそらく「法定代理人」という語感がただの「弁護士」より強そうだと勝手なイメージを持っていたと思われ


972 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:34:26.60 ID:ZEdvY+uR0

>>951
公人であっても、だれにでもみさかいなく戸籍を見せる必用はない。
法的に必用なばあいだけだろ。

選挙に立候補したときには選管に提出しないと受け付けられないから。
選管が確認して立候補したということは被選挙権が確認できたということ。つまり日本国籍に問題はない。


973 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:35:30.30 ID:ZSBrosPS0

ごちゃごちゃうるせえんだよ五毛、さっさと議員辞職しろやBBA


974 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:35:55.70 ID:3xLXTAe10

Too!bad


975 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:36:04.34 ID:R3VPjiH+0

>>954
そのザル状態が安全保障上問題だって言ってるんだけどね
国際化で人の移動の自由が活発化するならなおさら厳格化すべきなんじゃないの?


976 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:36:12.57 ID:ZEdvY+uR0

>>969
国籍法読んでないよね。

二つあるどちらを選ぶかを、公式に日本の法務省に宣言するのが国籍選択の宣言。


977 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:36:26.50 ID:PU6KXrRR0

>>972
戸籍の問題は国籍なんか実はどうでもいい
どっちの国籍で結婚したんだ?の問題になるから
日本国籍で婚姻したのであれば当然夫戸籍に入っているはずだからね
台湾籍で国際結婚したなら別だけど


978 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:36:44.67 ID:9ISM2v9V0

>>975
国籍と安全保障の因果関係って殆ど無いからな。


979 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:37:09.89 ID:JZ88A7hT0

>>970
あ、戸籍全然関係ない話なんで


980 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:37:13.53 ID:ZSBrosPS0

FUCK阿呆五毛支那共産党狗土人


981 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:37:21.73 ID:lSbGJ4Br0

>>976
レンホウはもともとは日本国籍ありませんよw

選んではじめて日本国籍を得られる。

が、選んでなくても期限が来たら選んだと「みなされた」だけ。

終了。


982 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:38:21.65 ID:ZEdvY+uR0

>>981
国籍法読んでね。
もしかして日本語わからないの?


983 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:38:33.97 ID:/WUOogNA0

これ逆の立場なら大騒ぎだよね。
蓮舫。

辛坊の番組での発言が今となっては
超受ける。
しかも女性の人権ナンチャラで
ごまかそうとしてたし。


984 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:38:39.64 ID:PU6KXrRR0

戸籍を公開して本名が夫氏名と異なっている場合は
別の次元で大問題だろwww


985 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:39:00.73 ID:wNUlg6AM0

※ なぜか日本のマスコミは殆ど報じません

蓮舫は違法な事をして議員をまだやっております!

マスコミが報じないなら私達純日本人で拡☆散しましょう!!

facebook,twitterなど何でも構いませんので出来るだけこの事実を拡☆散してください。

日本のマスコミは腐りきってます!

蓮舫追放!蓮舫辞職!を目標に!





                     
        
                        
    


986 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:39:22.42 ID:ZEdvY+uR0

>>981
戸籍の日本国籍取得のところだけはリークされてたよね。


987 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:39:31.83 ID:KpMuZBWy0

>>961
中国と記載されているだけで中華人民共和国の法を適用するとは判断出来ないって事が、>>440の中国という意味と何か関係が?


988 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:39:38.36 ID:ly9TBubx0

>>969
いや見なされてないから
昭和59年法附則第三条の適用要件と蓮舫のケース(>>110)を見ればわかること。

それをわざと無視して「みなし宣言」の該当者だとウソ書いてる奴が居るだけ


989 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:39:55.89 ID:lSbGJ4Br0

レンホウが持ってたのは、みなし日本国籍と台湾籍。


選択してないってことは、みなしってことだよ。

選択してないのに、なんで日本国籍選んだことになってんの?w
選択してないって7日にわかったでしょ?w


990 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:40:10.66 ID:Ts75UKy00

>>981
蓮舫は、日本国籍を選んだことで取得したんじゃない。
蓮舫が生まれたときの旧国籍法では日本国籍は取得できなかったが、
国籍法改正で、母が日本人の場合でも日本国籍が与えられるようになり、
そのときの経過措置で、父が外国人、母が日本人で日本国籍持ってなかった人は、
届出だけで日本国籍取得ができた。蓮舫は、この日本国籍取得の手続きで日本国籍を取得。
この時点で、蓮舫は日本と「中国」(中華民国でも中華人民共和国でもない)との二重国籍になった。


991 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:40:21.53 ID:JinvtjgBO

>>962
戸籍ができたのは二重国籍で日本の国籍も持てる資格があったから
でも途中でその資格が消えちゃったんだよねー


992 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:40:37.78 ID:R3VPjiH+0

>>978
ないというのは何を根拠にそう言ってるの?


993 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:40:59.20 ID:qZ46VsI20

要はそこまでして台湾国籍を残したかったんだろ


994 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:41:44.21 ID:l+XYTPUr0

日本から出て行け!!


995 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:42:01.49 ID:lSbGJ4Br0

レンホウはもともとは日本国籍ありませんよw

選んではじめて日本国籍を得られる。

が、選んでなくても期限が来たら選んだと「みなされた」だけ。

だから台湾に帰れば何の問題もなくただの台湾人でしかなかった。
台湾では二重国籍ですらなかったんだよ。日本で手続きしてないからな。


996 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:42:10.96 ID:ZEdvY+uR0

>>990
そう。

但し、その手続きで日本国籍を取得したひとは、22才になったら国籍選択をしなければならないという条件には当てはまる。


997 :名無しさん@1周年: 2016/10/20(木) 14:42:27.78 ID:/0QIcl8S0

>>943だけど これか
(国籍の取得の特例)
第5条 昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)で
その出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、
施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
3 第1項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて
同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3月とする。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

この特例で日本国籍を取得したものは、改正法により1985年1月1日から日本国民となるの?
国籍取得日と日本国民となった日が相違する?

おすすめワード