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  • 2016/10/20(木) 14:21:06.81
>>845
台湾がどこの法域に属するのか

外国人登録法の規定に基づく登録において国籍として記載された中国には、
中華人民共和国の法域のみならず同国の法規とは異なる法規が現に通用している
台湾の法域も含まれることは公知の事実であるから、
右登録において国籍として中国と記載されていることをもつて直ちに当該外国人が
中華人民共和国の法域に属すると推認することはできないものといわなければならない。

したがつて、他に合理的な理由を判示することなく、
亡Dの外国人登録法所定の登録における国籍についての前記記載のみによつて
結果的に亡Dが中華人民共和国の法域に属するものとした原審の前示認定には
審理不尽ひいては理由不備の違法がある

昭和59年7月6日  最高裁判所第二小法

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