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  • 962
  •  
  • 2016/10/20(木) 14:31:24.47
>>951
14条の国籍選択をしてなくても、日本国籍を取得して戸籍ができる(就籍)。
それは、日本国籍があるとみなしてるわけじゃなくて、正真正銘国籍ありということ。
証明が必要なら選択未了状態でも戸籍謄本で証明できる。
蓮舫がネット上の批判者に戸籍を開示するかは、そんなもん、本人の自由。

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