2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解
民進党の蓮舫代表
民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。
国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。
蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。
国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。
ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。
一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。
◇
国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476885029/
★1の立った日時 2016/10/19(水) 07:42
>>342
日本から台湾への帰化時に日本国籍離脱を拒絶してるのは従来からの固定した実務運用。
その理由が、台湾籍だけだと「無国籍」になるから(法務省見解)。
台湾籍だけの者が日本に出入国したり、在留したりしてるのは、国とは認めない一部地域の者だけど特殊な中国籍(中国台湾地方)と便宜上特別扱いしているだけという状態。
アホンダラ、じゃなくて、実際の運用がそうなってるのだからな。
台湾籍だけだと無国籍で、日本はわざわざ無国籍の者に国籍を与えることはしないけど、一旦日本国籍を取ったものが無国籍となることは阻止するんだよ。
単なる無国籍者には日本の主権が及ばないけど、日本国籍を持っているものには日本の主権が及ぶから、こういう扱いの違いは矛盾する話はない。
>>351
いちいちその状態で催告とかしないってことだな
まあ催告がどの状態でもされてないのが実情なんだけど
>>320
日本国籍選択の宣言の用紙を見るとわかるけれど、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/pdfs/49sentaku.pdf#search='%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AE%E5%AE%A3%E8%A8%80+%E7%94%A8%E7%B4%99'
現に有する外国の国籍 という欄があり、その下に
日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します
という宣言文がある。これに署名捺印して提出するわけ。
俺はこの用紙を提出しているよ。アメリカだけどね。
そこで疑問は、日本は台湾を国として認めていないわけだ。そういう場合行政指導として、
a: 現に有する外国の国籍、は何を書くのか
b: 宣言で外国の国籍を放棄しますとあるけれど、外国の国籍を持っているわけではないからこのままではまずいのではないか
という問題がある。
彼女がこの書式を提出したとは思えないのだが。
この間の会見で述べた事、すべてが「嘘」でした (´・ω・`)
レンホー関連のスレってコピペ厨や何ちゃって法解釈して
論点をくらまそうとしてるやつがいるな。
しかも長時間貼り付いて延々とやってる。
蓮舫みたいに昭和59年改正附則5条で日本国籍を取得した場合には、国籍取得は申請時点からなので、改正附則3条のみなし選択規定は適用されない。
ただ、台湾籍だと無国籍者が日本国籍を取得するのと同じだから、そもそも選択義務が発生するの?という問題は残る。
これでほぼ結論なはず。
法務省は、日本における台湾戸籍者の扱い方、日本に居住する台湾戸籍者の権利関係をまとめた本を出すべきだな
特殊なら特殊なほど必要。今こういう状況なら、よけいやるべき
そうじゃないと法務省に問い合わせの電話が殺到して業務妨害されるだろ
>>354
いくら発狂しても法律の取り扱いは変わらんよww 実に心地いい雄叫びだなww
大量に発生するのを見込んで法律を作ったんだよw
下記の議事録を読みたまえ
附則3条の対象者として議題にのぼってるのは未成年者だよ(笑)
国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は
結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である
しっかりと立法者の議事録が残っている
バカウヨの負けは確定な
憤死してくれ(笑) おまえらの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったなw
第101回国会 法務委員会 第9号
昭和五十九年四月十三日(金曜日)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
本日の会議に付した案件
国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)
○太田委員
それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、
二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、
施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、
結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。
ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから
二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、
お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、
本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。
それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、
この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること
になるわけであります。
それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。
今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、
そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。
しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。
こう確認したいのですけれども……。
○枇杷田政府委員(法務省民事局長)
この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、
したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。
ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、
日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。
そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。
○太田委員
法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。
出席委員
委員長 宮崎 茂一君
理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w
理事 森 清君 理事 天野 等君
理事 三浦 隆君
上村千一郎君 衛藤征士郎君←現職自民党(笑)
>>366
法務省が国籍取得or国籍放棄等の手続において台湾籍を国籍として扱わない処理してるからかな
蓮根が嘘つきって今頃かよ。
麻薬所持で逮捕された有力な支援者と不倫もしていただろ。
これはいわゆるシ◯ブを所持していた者とセッ◯スをしていた略すとシ◯ブセ◯クス。
支援者がシロだろうがクロだろうが性接待で資金援助されていた。
法螺吹き爺さんの池田信夫と八幡和郎は下記の議事録を読みたまえ
で、デマでバカウヨを扇動しましたとゲロしなさいw
昭和59年改正国籍法・附則3条の対象者として議題にのぼってるのは未成年者だよ(笑)
つまり、当時の蓮舫はその対象者だ
100歳超えたお年寄りから赤ちゃんまで全員を対象にしたんですよ(そうじゃなければ違憲立法)
国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は
結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である
しっかりと立法者の議事録が残っている
バカウヨの負けは確定な
憤死してくれ(笑) おまえらの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったなw
第101回国会 法務委員会 第9号
昭和五十九年四月十三日(金曜日)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
本日の会議に付した案件
国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)
○太田委員
それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、
二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、
施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、
結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。
ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから
二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、
お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、
本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。
それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、
この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること
になるわけであります。
それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。
今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、
そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。
しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。
こう確認したいのですけれども……。
○枇杷田政府委員(法務省民事局長)
この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、
したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。
ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、
日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。
そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。
○太田委員
法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。
出席委員
委員長 宮崎 茂一君
理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w
理事 森 清君 理事 天野 等君
理事 三浦 隆君
上村千一郎君 衛藤征士郎君←現職自民党(笑)
25年分の税金とか年金はどこに払ってきたんだろう?
バナナ富豪のお父様の相続税はどう処理されたのだろう?
蓮舫は嘘つきで違法
蓮舫もそう思ってるんじゃない
>>372
それなら台湾籍への帰化のときに日本国籍離脱が許されるはず
でも実際は離脱できないので
法務省が国籍取得or国籍放棄等の手続において
台湾国籍としてでなく中国国籍として扱ってる事実はない
国会議員が国籍偽称なんて論外だろ(笑)御父様が籍抜いていると思ってたので ならしかたない。になると思うのかね50近い元行政刷新担当相(苦笑)
まぁこれから判明するんじゃないですか。
>>381
それも難しいとおもう
結局のところ蓮舫を違法って判断してなんらかの処理をしなかったのは法務省っていう組織だから
蓮舫が合法であると思って処理しましたっていう発言に反論するなら
じゃあ違法だとおもってなんか処理して法廷ではっきりさせましょうってことになるけど
法務省は絶対そんなことしないもん
>>356
法務省が言ってるのは「台湾の国籍離脱証明書」を
(国交がないため)「公式文書として」受け取ることができないというだけ。
けど日本の書類上では台湾を国として扱ってる。
なので自分が記入する場合は、
(a)(b)とも台湾を普通に「外国」として扱えば良い
>>383
その通り
法務省が台湾籍を国籍取得or国籍放棄等の手続において
台湾国籍としてでなく中国国籍として扱ってる事実はない
蓮舫父が娘とともに日本籍を取ろうとした時、蓮舫台湾人祖母もしくは祖父が生きていたんじゃないか?
それか資産を相続できる見込みの年取った親戚がいたか、祖母の資産関係の整理が付いていなかったんだろう
財産相続のこともあって、父親は娘共々日本籍を取るのを止めたんじゃないか?
父親が亡くなったとき、きちんと遺産相続したが、敢えて日本籍を取らなくてこのままでいけると思ったのかもしれない
中国が大好きで、その方がいろいろと便利だったんだろう
台湾人が台湾で保有する国籍は台湾国籍であって
帰化でも二重国籍でも台湾人が日本国籍選択の為放棄すべき国籍は台湾国籍である。
台湾は領土と軍隊と独自法と民主選挙の有る国家間外交の可能な主権国家であり
日本政府との外交上の都合で、国際法上の国籍という人権が存在する訳ではない。
台湾との二重国籍は無いだの、台湾人には放棄可能な国籍が無いというのは、
ヘイトスピーチであり、こいつ等はレイシストである。
ちょっと 国籍が ダブってた 違法人〜♪
>>382
いや、日本国籍を選択する場合には、
a: 外国籍を離脱し、その証明書を提出する
b: 日本国籍選択の宣言書を提出する
の二つの方法がある。
で、a: をやろうとしたら、台湾からの離脱証明書は受け入れられない、といわれたのでb: にしたわけだ。
a: のやり方が出来ないのは、日本は台湾を国として認めていないから、台湾の"国籍"というものは無いというのが日本の公式な立場だから。a: の方式でできるのは"国籍"離脱証明書があるという前提だからだね。
但しここでの疑問はb: の方式をとるにしても宣言文の中で、どこの"国籍"を離脱するか国名を指定しなければならない。台湾は国ではないという一貫した態度を取るのであれば国籍選択宣言も出来なくなる。
テレビもこれを見せないように必死だな
豊洲は正直大事件でもなんでもないのに連日長々と報道して