facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 360
  •  
  • 2016/10/20(木) 10:08:08.96
蓮舫みたいに昭和59年改正附則5条で日本国籍を取得した場合には、国籍取得は申請時点からなので、改正附則3条のみなし選択規定は適用されない。
ただ、台湾籍だと無国籍者が日本国籍を取得するのと同じだから、そもそも選択義務が発生するの?という問題は残る。
これでほぼ結論なはず。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード