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  • 201
  •  
  • 2013/08/16(金) 08:49:19
すいません。両ホストですね。先ほどの発言者は訂正します。 両ホストなら、okですね。
片方という条件がつきますね。少なくとも管理人は公平に裁く必要があるということで、今は、あまり公平に裁く意識は少ないと思います。

ここまで見た
  • 202
  •  
  • 2013/08/16(金) 09:21:32
集会結社の自由よりも優先するケースと
集会結社の自由に該当しないケース
を管理人が規制や削除した場合に問題があるということに
なります。
なのでガイドラインに番号で示されていないものを
管理人の独自判断で削除等した場合にそれが運営上の支障をきたすものでないような場合は問題が発生すると考えます。

最初のほうに管理人が判断すればすなわち削除理由として正当という発言がありましたが、それは間違いということになります。

ここまで見た
  • 203
  • まちこさん
  • 2013/08/16(金) 11:41:17
ノブちゃんさん

関東板はNGで貼れないリンクだから此方で。

2013/08/07 そこで、これ以上ないというぐらいの「削除となる理由」を述は述べられてるし
まとめといたった
地域別掲示板 まちBBS www.machi.to 4丁目
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/esite/1348981203/504-507

まちBBSとしては、
これ以下でもそれ以上でもありませんでしょ♪

※  350は「容姿、場所を特定した地図の(以下省略)

ここまで見た
自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
見つかってないんだろう?
自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

なら、相も変わらず、法的リスクがあるから他者の
自由権を侵すべきでない、とする自論への誘導は
おかしくないか。

少なくとも、初動は法律に反する行為があってからだ。

よって、法で禁止されている行為をオーバーラップする
範囲で、管理側が削除する分には何ら構うまい。
そこに恣意性を感じる偏りが生じてようが、そもそも
訴えようがない書き込みしかないなら、問題あるまい。

なにより、>>198 で挙げた例のような店舗情報なんて
発言の自由があった所で、当事者が当初から見てないのでは
名誉を回復する機会が、等しく与えられてるとは
考えられまい。

なら、依頼があるまで放置というのは、より被害を
広げているとの見方が妥当では?

ここまで見た
  • 205
  •  
  • 2013/08/16(金) 17:22:23
>203
典型的な、都合のいい部分しか引用しない例ですね。
ノブさんは、>116 を(他の話題を除く)最後に黙っています。
まとめとして >121 に書いています。これに回答してほしいです。
ローカルルールの個人情報の定義について問い合わせ途中に回答を断念した状態なんですよ。
同じ理由で個人情報でないというものがあったから理由を聞いているのですよ。
途中で、回答が変わっているミスがあってもいいじゃないですか。
どうも自分のミスをしてしまい指摘されるととんずらするような、残念な方だとは思いたくは
ないです。
ただ間違いなく、言えることは、ニット帽の件については個人情報であるかないかについては
議論のある話ですよね。 それと同様の内容なのに、その説明なしには納得できる話では
ありませんよ。

ここまで見た
  • 206
  •  
  • 2013/08/16(金) 18:53:10
>204
>自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
>見つかってないんだろう?
>自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

貴殿がそのケースがなければ納得しないというなら、そうかもしれませんね。
ただ、自由権が間接的働いて罪が逃れたケースがあるという同意が得られたのは
ひとつの成果だと思います。

>なら、相も変わらず、法的リスクがあるから他者の
>自由権を侵すべきでない、とする自論への誘導は
>おかしくないか。

そこには理論の飛躍があります。貴殿が納得する理由が提示されなかったとしても
自論への誘導そのものがおかしいわけではないですよね。

間接的に罪を逃れるケースがあるのであれば、間接的に罪が逃れなれないケースが
ある(もしくは将来起こる)ことはなんら不思議なことではないからです。

プロバイダ責任制限法もまちBBSの歴史からすればほんの最近できた法令ですよね。
BBSのコンプライアンス的な問題はこれから変化すると誰もが考えられることです。
今までなかったからこれからも安全というのは考えにくいですね。

ここまで見た
  • 207
  •  
  • 2013/08/16(金) 18:54:13
>204 続き
>少なくとも、初動は法律に反する行為があってからだ。
>
>よって、法で禁止されている行為をオーバーラップする
>範囲で、管理側が削除する分には何ら構うまい。
>そこに恣意性を感じる偏りが生じてようが、そもそも
>訴えようがない書き込みしかないなら、問題あるまい。

ここまでくると、厳密に書かないと少し誤解しますね。
初動は法律に反する というのも、例えば、表現の自由を反することでも法律に反することですよね。
集会結社の自由を侵さない範囲での書き込みを削除してしまったことでも法律に反する行為
ですよね。

ここまで見た
  • 208
  •  
  • 2013/08/16(金) 18:55:53
>204
>なにより、>>198 で挙げた例のような店舗情報なんて
>発言の自由があった所で、当事者が当初から見てないのでは
>名誉を回復する機会が、等しく与えられてるとは
>考えられまい。

西明石スレで実際、つぶれた店名を書いてはいいのか悪いのかと少し議論になっていますよ。
そこに論評の域を超えた発言つまり、店舗の良しあしとは関係ないところで誹謗中傷合戦になり
なぜか片方のみの意見のほうをアクセス禁止した場合ですよ。
お店の名誉が傷付けられたのにBBS側がその抗弁の機会を奪った場合です。

ここまで見た
  • 209
  •  
  • 2013/08/16(金) 18:57:53
>なら、依頼があるまで放置というのは、より被害を
>広げているとの見方が妥当では?
それは、プロバイダー責任制限法の判例にも詳しく書いてあります。
-----
管理者は、被害者の被害発生義務を負うべき場合もあるが、刑罰法規や私法秩序に反する状態が生じれば一律義務を負うのではなく、問題となった刑罰法規・私法秩序の内容により、事柄の性質に応じた検討が不可欠である。
→ 例えば、ウイルスの伝播などでは、他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等から、その行為がされたことを確定的な事実として認識した時点で、条理上の義務として、被害発生防止義務が生じる。
→ 名誉毀損では、犯罪行為で私法上の違法な行為だが、当事者意外の一般人の利益を侵害するおそれは少なく、管理者が名誉毀損に当たるかの判断も困難なことが多いため、被害発生防止義務を負わせるのは妥当ではない。
-----
他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等から、
その行為がされたことを確定的な事実として認識した時点で
という条件がつきます。
たしかに、そのような社会的にも重大な事態の場合は、義務を負いますが、それこそ、ガイドラインの中の
管理人の判断によって削除する場合の話になると思います。

例えば、西明石スレの350については、ひょっとすると、その地点のその容貌の人に対して、面白がってかどうか
はわからないが、以前と同じように静止を受けたときに警察に通報するだろう ということが予見できます。
それが問題として削除したこと自身には自分は賛成ですが、それが、この「他人の財産に巨額の影響を与える蓋然性が高く、
一般人の日常の生活利益を侵害するおそれも強いこと等からその行為がされたことを確定的な事実として認識した時点」
かといえば、違いますね。

妥当かどうかというと妥当かもしれませんが、必要ないことというのがプロバイダー責任制限法の解釈ですね。

ここまで見た
これから出かけるから個別に答える事はできんが

自由権を定めてる憲法のような「公法」は、
ぐぐれば分かるが「国家」「公人」の規律を
定めたモノで、法人のような「私人」を規制する
モノじゃない。

だから、「公法」以外に規制・保護する「私法」がない
権利の侵害で、「私人」が罰せられたケースが無ければ、
「公法が何故か私人同士の係争に適用される」という驚愕の
事態は起こり得ない、との自分の理論は間違いでなく
逆に、権利の侵害で法的リスクがあるから云々という
>>86 の理論が誤りになるから。

発言の自由が、何らかの私法で規制・保護されてるなら
別だが。

ここまで見た
  • 211
  •  
  • 2013/08/16(金) 20:17:33
>210
>自由権を定めてる憲法のような「公法」は、
>ぐぐれば分かるが「国家」「公人」の規律を
>定めたモノで、法人のような「私人」を規制する
>モノじゃない。

驚愕の ということをおっしゃっておられるので、これこそ驚愕の理屈ですよ。
表現の自由については判例が見つけられなかったですが、
それでは、基本的人権という範囲で法人が規制されるケースがないということですか?
基本的人権の中には社会権、労働基本権がありますよね。
労働基準法違反で罰せられる企業はいくらでもありますよね。

ここまで見た
>>211
> 労働基準法
それ私法。

表現の自由を保護する私法があるなら教えてくれ。

ここまで見た
  • 213
  •  
  • 2013/08/16(金) 22:04:54
>212
意図して表現の自由に話を戻したいようにも思いますが、
労働関係では、私法的な部分と公法的な部分があるようですね。

http://www.mz-consul.com/index.php?%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E
就業規則の中には「会社は、労働安全衛生法、その他の労働関係法令を遵守する」
等の条文がある場合があります。この場合は、労使の合意により「公法上の義務」を「私法上の義務」
としても負うことになります。

いやそれは、労働法の中で、私法の部分だから決して公法が私人を規制しないといえば
確かに正しいですが、法律の分類上の話なので、もともと私人を規制する法律が私法なのだから
私法が私人を規制しないのはあたり前の話ですね。

表現の自由においても、私人と私人の取決めによって、公法上の義務が私法上の義務が発生する
ケースがあるかどうかの話になるかと思います。

ここまで見た
  • 214
  •  
  • 2013/08/16(金) 22:31:22
>表現の自由においても、私人と私人の取決めによって、公法上の義務が私法上の義務が発生する
>ケースがあるかどうかの話になるかと思います。
よく考えるとこれが論点ではないですね。

私法のみが私人を規制するもの それはその通りというより分類なのだからあたり前です。

以下の引用部分には飛躍があります。
>だから、「公法」以外に規制・保護する「私法」がない
>権利の侵害で、「私人」が罰せられたケースが無ければ、
>「公法が何故か私人同士の係争に適用される」という驚愕の
>事態は起こり得ない、

権利の侵害そのものではなく間接的に罰せられるケースはあるからです。

表現の自由を侵害された --> これに関する私人に対する規則はない 
その通りですが

表現の自由を侵害され、精神的苦痛を受けた --> 民法等の私法により罰せられるでしょう。

すでに説明している話ですよね
>自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。
ヘイトスピーチがどうしたこうした言われた人がいて、仮に特定の個人に名誉棄損があり、
名誉を傷つけられたほうのみアクセス禁止されたこのケースでも間接的に働いているケースで、
名誉棄損等の法的問題が表現の自由と関連した場合です。

もとから、間接的に影響した例まで具体的に出している状況で、直接規制する法律があるとか
ないとか言う話にもっていくことにかなり違和感がありますね。

法律に詳しいかもしれませんが、なにか精神的に大人げない論評のように思います。

ここまで見た
うん。

だから公法でしかない憲法では、私人同士の係争を
裁けないはずなのに、私法ではなく公法で、私人を
罰してるケースを見つけてみろよ、と言ってる訳で。

それなら、私法で保護してない(と自分は思ってる)はずの
発言の自由が、私人同士の係争でも法的に保護される
証明になるだろ?

単純に、発言の自由を侵害した、として裁判になり得る、と。

ここまで見た
管理側には管理権があるのに、何が何でも発言の自由は
保護すべし、ホスト規制や削除は極限少なくするべし
って結論がおかしい、と。

発言するための媒体なんて、他にいくらでもあるのに
その管理権より発言の自由は、優遇されてしかるべき
なのかと。

私法で発言の自由が保護されてるなら、運営上回避不能な
合理的な理由・方法で無ければ、発言を排除する事を
まず免責される事はないだろうが、私法で保護されて
いないなら、上記理由でリスクなどあるまい。

詰まる所、発言の自由単体でのリスクなど、皆無だと。


なら、発言の自由を特別優遇する必要などあるまい。
管理人が、誹謗中傷含む、板的に不適切と判断した
発言を削除・ホスト規制する事に問題もあるまい。

それでも敢えて言うなら、荒れたら全削除しとけ、と。
もしくは、普段から全く手を付けるな、と。
恣意的にやりたいなら、私法に引っ掛からない程度にな、と。

ここまで見た
  • 217
  •  
  • 2013/08/17(土) 00:41:56
>216
>管理側には管理権があるのに、何が何でも発言の自由は
>保護すべし、ホスト規制や削除は極限少なくするべし
>って結論がおかしい、と。

そんなこと言ってませんが、まずおかしいのは「何が何でも」とかつけるのは
何ですか? 自分は、どこにそんなこと書いていますか?
「保護すべし」とかどこに書いていますか?
私の主張は、自ら規制すべきではない、というより、規制する操作を自己判断でやるべきでない
ということです。 保護する意思もありませんよ。ただ管理人サイドとして責任がかからない方法
として発言の自由を規制するのはリスクがあるという話をしているのです。


>発言するための媒体なんて、他にいくらでもあるのに
発言する媒体がどれだけあろうが関係ない話です。

ここまで見た
代替性って、他の権利を侵害する場合には
ものすごく重要なポイントなんだけど。

ここまで見た
  • 219
  •  
  • 2013/08/17(土) 00:47:23
>その管理権より発言の自由は、優遇されてしかるべき
>なのかと。

全然話が伝わっていなかったのでしょうか、そんなことを言っていませんよ。
管理権が何なのかはわかりませんが、私が今までの説明では集会結社の自由とは違うもの
のようですが、
単純に、このテーマの話題がだめとすることの根拠だと考えています。
そういう意味のでの管理する側の権利については、すでに私が書いているように
優先する事情がない限り、管理側の権利を認めることを言っていますよ。

>私法で発言の自由が保護されてるなら、運営上回避不能な
>合理的な理由・方法で無ければ、発言を排除する事を
>まず免責される事はないだろうが、私法で保護されて
>いないなら、上記理由でリスクなどあるまい。

だから、これは、私人間効力の直接適用か間接適用の話のようですが、
間接的にも保護されるということを何度も説明しています。
それらの私の意見を否定せず、唐突に結論を反対意見だけ述べるのは、そういうディベートの
方法なのですか? 少し理解に苦しみます。


>詰まる所、発言の自由単体でのリスクなど、皆無だと。
それまでの理屈が破たんしていますよね。
以下の部分も同様なので個別にはコメントは割愛します。

>なら、発言の自由を特別優遇する必要などあるまい。
以下略

ここまで見た
  • 220
  •  
  • 2013/08/17(土) 00:53:09
>>218
全体的にいえることだと思っていますが、私は具体的な今回の事例がどんな問題があるだろうという
ところから始まった話です。 貴殿は、広く一般的な法則について話を持っていきたいようですね。
これもディベートの方法なんですかね。 心情的にかなり残念な方だとは思いたくありません。

ここまで見た
  • 221
  •  
  • 2013/08/17(土) 01:04:32
>204
>自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
>見つかってないんだろう?
>自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

の部分は、今考えれば、罰せられたケースとかいうこと自身おかしいわけで
知っていながら、そういうことを言い出すのも、心情的に残念さを感じてしまいます。

公法なのだから、無効/有効の判例しかないわけなのに、それを罰せられるか否かという
ことを言っているわけですよね。

実質的に無効/有効なりでることで間接的に賠償する判例は、あるわけですよ。
日産自動車事件では、無効としかでていませんが、実質的に日産自動車が賠償した形ですよね。
確かに、自由権ではないにしても、貴殿の主張する公法が私人に対するという意見について
ちゃんと反論できていますよ。

ここまで見た
  • 222
  •  
  • 2013/08/17(土) 01:15:04
>162
>つまり、行き過ぎた削除も、恣意的な削除も
>管理権の濫用も、法的な問題など存在しない。

から

>216
>それでも敢えて言うなら、荒れたら全削除しとけ、と。
>もしくは、普段から全く手を付けるな、と。
>恣意的にやりたいなら、私法に引っ掛からない程度にな、と。

に変化しているのは、前進があったということですね。

ここまで見た
  • 223
  • スポにゃん
  • 2013/08/17(土) 01:16:38
いつまで下馬評が続くのか?

ここまで見た
  • 224
  •  
  • 2013/08/17(土) 01:39:34
たぶん、お話する前提が違っているせいで話のスレ違いもあるのかもと思っています。

たぶん、管理人側は性善説に立ち、よりよい運営のために正しい管理業務を行っている と
考えている方と
ボランティアでやってるし、利用者はただで利用しているから管理人の好きにしてよい
もしくは
管理側が暴走した場合に自己修正能力がない。
と考えている私では、話の前提が違うでしょう。

白くまさんの話をみる限り後者という感想を持っています。

またその辺のことを >108 で私が書いて、 >109でノブさんがとりあえず回答されていますが、
>156 >157 で回答に関して、>109が、ほぼ詭弁であるということを書いています。
これも、上記の管理人サイドの方を後者としてとらえる理由でもあります。

ここまで見た
  • 225
  • まちこさん
  • 2013/08/17(土) 09:48:14
削除依頼
§●§泉南市ってどうよ? その42§●§
>>107
理由 個人名

700:SABERTIGER(2013/08/17(土) 03:13:09 ID:eH3wDz7Q)

 #106 [ pw126253143100.6.panda-world.ne.jp ]
  削除GL4(コピー&ペースト)GL7(板と趣旨が違う発言)

それは地域の中で発生した事件報道(毎日新聞)の
記事本文のみコピペしたもの。

ニュース記事の本文のみの貼り付けは事実確認が出来ないことも含め、
ソース無しはコピペとして一律削除が望ましい。

そういう理由からのコピペ削除は自らソースを探しだして削除しないというニュースが有ったと思えば
今回の泉南地方の投稿削除。

ほんまたいがいにせなっ!

ここまで見た
  • 226
  • まちこさん
  • 2013/08/17(土) 12:27:33
仏像と無人島のコソドロ土人、謝罪乞食どもは
世界の恥さらし

ここまで見た
自分でWebサーバ立ててそこに書け
まちBBSがあなたに表現の場を提供する義務はない

で終わりなきがする

ここまで見た
当初から自分が主張している事はこうだ。

1.自己の所有する物件内で、私法の関与しない他人の
自由権を保障する義務など無い。

2.この他人の自由権を侵害する行為に、法的リスクなど
存在しない。

確かに >>86 の主張する通り、名誉毀損やら私法を
犯す場合には、「相対的に」リスクが生じると言えるが
私法さえ意識してする分には、萎縮する必要など無い。

恣意的な削除も、差別的な発言も、管理権の濫用も。

ここまでは間違い無いんだろう?

ここまで見た
  • 229
  •  
  • 2013/08/17(土) 21:40:59
>>228
ありがとう、ちゃんと自分の意見を述べるているのは、すがすがしいです。
たぶん、認識はそう変わらないと思いますが、書き方が少し不自然ですね。
法学者ならわかる話のようですが、公法、私法という表記をなくして書くべきですね。

2とその注意書きは以下に表記しないとリスクがあるのかないのかわかりにくい。
--------自分なりに書き直したもの-----------------
2.この他人の自由権を侵害する行為に、法的リスクなど
基本的に存在しないが、例外がある。
例外は、名誉毀損などの法を犯す場合には、「相対的に」自由権を侵害する行為について
リスクが生じる。
--------------ここまで------------------------、
そう、あくまで例外的にあるという認識です。

>恣意的な削除も、差別的な発言も、管理権の濫用も。
これが、どちらかというと私としては本題かと考えています。
差別的発言なら民法90条違反というリスクはないのでしょうか?

ここまで見た
民法第90条は、公序良俗に反する「法律行為の無効」を
定めたもので、契約を交わしてるのなら未だしも
ただの発言では、無効にしようもあるまい。

ここまで見た
>>227
まちB以外にも表現の場はいっぱいあるのにね
なんでまちBを使うんだろう?

ここまで見た
  • 232
  •  
  • 2013/08/18(日) 07:18:48
民法709条のほうですね。すいません。
つまり、管理権の乱用があった場合に損害賠償の責任を負うことにならないでしょうか?

>恣意的な削除も、差別的な発言も、管理権の濫用も。

ここまで見た
  • 233
  •  
  • 2013/08/18(日) 07:32:42
>>231
問題が発生したところで問題の対応を行うことがまず当たり前だからです。
西明石スレで、削除され、近畿板要望スレで問い合わせすると、一応こちらに誘導があった。
それで、ここで削除の疑問点を投げかけているうちに、ノブさんはとんずらしてしまい、
その続きで問い合わせをしているのです。 >228 >229 がかなりそれに近いものになって
いると思いますが、当初から不満であり不法と思えるものに管理権の乱用の問題があります。
これは、上記の >108 において独裁国家ということで書いていることです。
これに関する納得できる回答があれば、ほかにネタもなくなるので、そこで終わりだと思います。

ここまで見た
  • 234
  •  
  • 2013/08/18(日) 08:19:23
内容的には >228 はかなり合意できるのだけど、
「私法さえ意識すれ」ば、というのはよく考えれば、あたり前のこと言っているだけですね。
私人を規制するものを私法としているからあたり前の話です。

私法をそのまま置き換えれば、そのおかしさがわかりますね。
「私人を規制する法律でなければ、私人は規制できない」

管理権の乱用も例外ととらえれば、ほぼ >229 の理屈は
100点で合意できる。とはいうものの実際には、管理権の乱用する管理人が少なくないし、
乱用してもいいという意見もあることから、今のガイドラインのままの管理人の独自判断での
乱用が今後もでてくることが推測できる。
だから現状では問題があると判断しています。

そこで、 >163の運用 や >169 (一部データは保存しているのであればそれは後述で否定されている)
のようにプロバイダ責任制限法をベースに管理を簡素化すればと言っているのです。
そうすれば、ここの管理人の独自判断による削除は少なくとも自分の発言においては行われなかった
はずと考えています。

>174以降 議論しているのは、もともと賠償責任等がない状況なのに責任制限法云々は意味ないじゃ
ないかということを話をしていますが、普通のスレのパターンなら発生しないが、例外があるという
ことに落ち着きつつあると思っています。

ここまで見た
  • 235
  • まちこさん
  • 2013/08/18(日) 08:53:35
告発 (Yahoo!百科事典)
犯人または告訴権者以外の者が、書面または口頭で、検察官または司法警察員に対し、犯罪事実を申告し、同時に訴追を求める意思表示をいう。
告発は、何人(なんぴと)でもこれをすることができる(刑事訴訟法239条
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/77284/m0u/
こく‐はつ【告発】. [名](スル)
1 悪事や不正を明らかにして、世間に知らせること。「内部―」
§●§泉南市ってどうよ? その42§●§
http://kinki.machi.to/bbs/read.cgi/osaka/1371822959/99
> 8分半で自虐史観の洗脳が解ける魔法の動画
> http://www.youtube.com/watch?v=Yi6t6r7FbjM&list=TLbVx3zBwPg4Q
---------------
★8分半で自虐史観の洗脳が解ける魔法の動画
(「愛国戦士のブログ」よりいただきました)
先の大戦で、私たちが<本当に失ったもの>を取り戻そう!
拡散&コピー大歓迎
---------------
どういう目的でupされたものか?
それも含めて削除されても仕方なかったかも?という程度の感想。
規制するほどの理由は何?と考えたら。。。当事者は右翼かなっ?ってことぐらいかな?

ここまで見た
  • 236
  • まちこさん
  • 2013/08/18(日) 09:08:29
『告発』
狭義でそれってまちら〜の好きな
「規制希望」関連全部ですヤン(笑)

泉南のOCNさんの場合、ローカルルールの
「ご遠慮頂いております。2ちゃんねる等他のサイトからの引用も」
それにまるごと抵触。

シッカリ説明出来ないのはヤッパシ経験不足と理性に欠けた直情型やからアカンわね。

ここまで見た
  • 237
  • まちこさん
  • 2013/08/18(日) 09:44:25
誹謗中傷/地域の差別 http://kinki.machi.to/bbs/read.cgi/osaka/1374414605/129
どこかに書いてた今の管理人に告発された過去の管理人の発言
政治系は総合スレで。地域スレでの行政問題は削除対象とするという過去の(恣意的)ローカルルール。


その他、ニュース記事の貼り付けに関して
最近見た近畿のニュース貼り付け容赦なく削除らしいということ。
先日言った大阪の管理人の場合
ソースを探し出して来て・・・という問題
大阪府堺市総合スレ PART73
http://kinki.machi.to/bbs/read.cgi/osaka/1374414605/6
「堺区」は「堺市総合」の『子スレ』であることと
堺区の中に市役所本庁が在るといえども議員問題は堺市総合の問題。

ちょっとした質問&雑談スレ@大阪板Part 32
http://kinki.machi.to/bbs/read.cgi/osaka/1359986624/453,455
> 455 名前: SABERTIGER@大阪φ 投稿日: 2013/07/22(月) 23:46:14 ID:Zq0pYZag IP: MODERATOR
> >>451 東海管理人さんにメールしました。
>
> >>453 ソース見つけました。
>
死にリンク(2013年7月21日06時03分 スポーツ報知)
http://web.archive.org/web/20130722064445/http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20130721-OHT1T00044.htm

ここまで見た
  • 238
  • まちこさん
  • 2013/08/18(日) 10:03:38
専用スレが有るのに、その専用スレ以外で書き込めば削除出来る。とか、、、
そういう密談も全て曝した野良猫その他一名の複数管理人制が破綻した結果、
自分独りが好きにすることで段々と独裁者的な言動が増えてる難儀な状態。

身の程知らずと言うよりも、
それしてぇぇのは東海板管理人さんさんのように「ブレ」の無い趣旨一貫した「消すもんは消す」
私情は交えん管理人資質。

後任を見つけてくれ!直ぐにでも辞める!!!

あの発言(ノブちゃん相手)は現在も撤回していないようだから

頑張ってね。思いどうりにやりたい風に見えてるdocomo携帯さん。
携帯でも立派に削除人やってはったマシーン(中国管理人)さんの例もあるし
不可能では無いPC持たん管理人。

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  • 239
  •  
  • 2013/08/18(日) 11:16:17
>230
レスアンカーが抜けていました、コメントは
>232 です。
民法90条というより 民法709条です。

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つか、なにをどうしたいのかが分からない。
削除取り消し&書き込み復活を求めて訴えれば?

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  • 241
  •  
  • 2013/08/18(日) 14:58:39
>>240
書いている目的は2つ 

1.>150 にあるように 西明石スレの自分の発言の削除は不適当であること
このスレにも合意の方がいらっしゃいます。ただこの主張は特に反対意見
がないので、繰り返し言うつもりはないです。目的はその次の
2.再発防止策の提言 これは >168 >169 です。
被害者だからこそ主張したいことですよね。

ただ、この件は、法令を考えても全く勝ち目はないというのは、すでに納得して
いるところです。

ただ、何も改善せず、
>恣意的な削除も、差別的な発言も、管理権の濫用も。
を繰り返していると、損害賠償を負うことが発生するだろうということを
注意喚起しているのです。

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要は、自称被害者がポケットから帽子を取り出してかぶり、
「訴えてやる!」と言いながら帽子を地面にたたきつけていると。

こんなの管理人も相手にしないわな。

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  • 243
  •  
  • 2013/08/18(日) 15:50:04
提案内容のもっと具体的なメリットについて説明します。
提案内容は、今のガイドラインにプロバイダ責任制限法の部分を取り入れる
ことです。
メリットは、管理人の負担がずっと減る ということです。

現在はローカルルールの法的根拠を求められても管理人は説明できない。
-->じゃあしなければいい
とかいう論法になります。実際はそれは違っていますし、自分たちが無料でやっている掲示板だから何にしてもいい と思っている方がほとんどなのかもしれません。
例えば、条理上の作為義務が発生するケースがあるというのは、ここで議論のお付き合いされている方から出てきている話ですし、一定の責任があるのです。
ローカルルールは自分たちで立法し、それを判断、それを罰する行為でもあります。まさに大変な話です。ノブさんの発言にもこういうことがありました。
>わりと大きな掲示板ですし、2ちゃん系列という点でも誤解されがちですが、
>まちびは国家でも区役所でもないのですよ。2ちゃんねるでもありません。
大変だけど自分たちだけではできないことだってあるだろうということおっしゃっているのだと解釈しています。

自分は、自分たちで立法して取り締まるという今のスタイルから、脱出というか離れるべきだと考えるのです。何ががあっても、情報を提供している場なのだから当事者同士で解決してくれという形にするのです。 何があっても、プロバイダー責任制限法の通りやっているからそれ以上知らん で通せばいいのです。そういわれて、日本の憲法が、表現の自由がどうとかいう議論にはならないはずです。プロバイダー責任制限法がちゃんとした国が定めた法律ですから。ただ知っているなら条理上の作為義務が発生するケースがあるので、その点のみ対応マニュアルかなにかを作る必要があるぐらいです。

今、ガイドラインにある通りやっている では、ガイドラインに従う必要があるのか?から議論が始まるのです。
簡単に言うと、プロバイダー責任制限法にのっとってやれば、そこ辺のバイトのに〜ちゃんでも管理できるようになると思う。

今は、高度な判断や、頭でっかちの疑問を呈する輩の問い合わせについても回答を求められることもあり、管理人の資質がどうかという話にもなっているんじゃないでしょうか?

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>>242
ここに居座ることが目的なのだから、ノブ氏も匙を投げるでしょう

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  • 245
  •  
  • 2013/08/18(日) 15:54:03
>>242
訴えてやるなんて言ってませんよ。 貴殿が訴えれば? というのでそれに答えただけですよ。

相手にするかどうかは、それこそ自由だと思いますが、ノブさんが出した質問の回答にも
答えないというのは、人間としてどうなんだろうと思います。

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  • 246
  •  
  • 2013/08/18(日) 15:57:54
>244
長文なので、ちゃんと読んでいないのでしょうね。
>233 に 管理権の乱用の問題のみ納得できたら終わりだと言っているでしょう。

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  • 247
  •  
  • 2013/08/18(日) 16:29:00
同じ内容を何度も書くのは避けていますが、
結局 >140 が結論でもあります。 その前後に書いているように
順番に話をしていただけで、 >140 で終わりにするつもりでした。

ところがこれに否定する意見がでてきたので、話が長くなっています。
結論はなにも変わりません、法理的にはご意見はかなり理にかなっているものの
実質的には民法709条のようの責任が生じます。

さらに言うと話を続けるのは、反論されているからそれに対する反論することを
したいからです。 反論するなとは言いません。反論するならその反論が来ること
も当然想定して反論するべきです。お付き合いしていただいている方は、その
覚悟もできていることは、見習うべき態度だと思います。

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  • 248
  • まちこさん
  • 2013/08/18(日) 16:31:19
>西明石スレの自分の発言の削除は不適当であること
不当も何も説明は近畿板のスレで終わっとる。
【兵庫県】 西明石スレッド Part34 【明石市】
350 :近畿人:2013/08/05(月) 20:18:33
「じんべさん」
360 名前: 近畿人 投稿日: 2013/08/06(火) 11:38:12 [ 202-71-82-137.ap-w01.bb-west.ne.jp ] ← 
>世の中の動きとしては以下のような状況ですね。

366 名前: 360 投稿日: 2013/08/06(火) 12:43:11 [ nthygo270017.hygo.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp ] ←
>生活道路というのは一般的には市道を含みます。
★ 近畿板 質問要望スレッド【Part1】
http://www.machi.to/bbs/read.cgi/tawara/1356351938/119-120
> 120 名前: Deep Ecoφ 投稿日: 2013/08/07(水) 19:44:56 ID:KZoa0L+g IP: MODERATOR
> >>119
> ■1.について
> 近畿掲示板は地域の住人を糾弾する場ではありません。
350を発端とした投稿は大阪のニット帽同様関連レスとして全て削除。
http://www.machi.to/bbs/read.cgi/tawara/1356351938/25-157 ほとんど全部がその滋賀ホスト
関連レス
★ 近畿板 質問要望スレッド【Part1】
http://www.machi.to/bbs/read.cgi/tawara/1356351938/92
> 92 :近畿雀 :2013/04/09(火) 22:19:03 ID:7Klonp5Q(3) [ MODERATOR ]
> >58-70-85-218f1.shg1.eonet.ne.jp
> コピー&ペーストの連続投稿は削除対象です。
> 以下、続くようでしたら相応の措置をとります。
近畿質問要望スレとこの「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2の連投の滋賀を全部まとめて規制でよろしいのでは?

ここまで見た
  • 249
  •  
  • 2013/08/18(日) 16:54:47
>>248
たぶん、水かけ論してもしかたがないですね。
コピペおよび水かけ論に反論しても仕方がないですね。

ここまで見た
  • 250
  • 近畿人
  • 2013/08/18(日) 18:59:17
名前: 86 西明石での書き込みは、ピンボケ発言だったため削除されていないよ。
【兵庫県】 西明石スレッド Part34 【明石市】
>>376 >>380
その後この様な書き込みをされました。
>>402 >>404

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  • 251
  •  
  • 2013/08/19(月) 07:44:01
>230
ちゃんと意見表明していなかったので、自分の意見を書いておきます。

>>恣意的な削除も、差別的な発言も、管理権の濫用も。
>これが、どちらかというと私としては本題かと考えています。
>差別的発言なら民法90条違反というリスクはないのでしょうか?

管理人の管理権の濫用に関することです。
濫用は、>232に指摘しているように 民法90条ではなく、民法709条によって示されています。
-----------------抜粋---------------
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
--------------------------------

管理権の濫用があればこれに該当すると考えられます。
また、少し具体的には、その損害賠償の内容は以下のように書かれています。

----------------抜粋---------------------------
賠償されるべき損害には財産的損害と精神的損害がある。
精神的損害からは、慰謝料請求権が生ずる。
---------------------------------------------------

つまり、なんでもかんでも削除や規制している管理人がいるとすれば、それは慎むべきです。

お絵かきランド
フリックゾンビ
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