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  • 61
  •  
  • 2012/08/20(月) 23:11:12
>>56
家計負担の軽減を考え、人件費公費負担を考えるのなら、誰もが思いつくのが
『県が「学力向上対策事業」を立ち上げ予算を配分し人件費を5〜10割負担する』
ことだ。

しかし君はそれも書かない。
なぜなら、いくら事業費名目であっても、実質的な残業代の支給にあたり
君の得意な「硬直した法律の盾」に抵触する可能性が高いからだ。

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  • 62
  •  
  • 2012/08/20(月) 23:26:24
普通の人なら、「低所得層の家庭であっても、意思と能力のある子供達には
私立と同等、同様、いや、それ以上の教育を受けさせて、大学に進学させて
あげたい。」と思うのが人情である。

普通の人なら、現在の保護者負担型・受益者負担型の課外授業が
「公教育の縛り」の中で富裕層・私学に対抗するために生み出された手段で
あることを演繹するだろう。

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  • 63
  •  
  • 2012/08/20(月) 23:37:41
君はこのスレで、PTAを「違法行為を行っている犯罪者集団」のように書いている。
もしPTAが、君の言う通りの集団なら、廃止すればいい。

しかし「公教育における大学進学教育」の必要性は、それによって変わる事はない。

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  • 64
  •  
  • 2012/08/21(火) 00:04:24
>>56
>PTAの運営するゼロ講座等について、「社会教育」でないことは明らか。
>遵法意思の低い教委の考えそうなことだ。

遵奉精神旺盛な人。「沖縄県立高等学校管理規則」という内規をもって
「課外授業の廃止」を訴えるのなら「部活動の廃止」も訴えなければ片手落ちである。
「時間外知育の廃止」を求めるのなら「時間外体育の廃止」も求めるべきだ。

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  • 65
  •  
  • 2012/08/21(火) 00:16:09
>>56
>文科省は「公務外」「希望者制」との見解を示しており、講座には「公共性」もない「私益」が目的だということも解る。

「時間外知育」を私益呼ばわりする君なら、「時間外体育」である部活動も私益と
呼ぶだろう。

イギリスでは、ロンドンオリンピックでは、代表選手の37.5%、北京オリンピックの時は
50%が私立出身だったそうだ。

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  • 66
  •  
  • 2012/08/21(火) 00:25:11
>>56
「公務外知育」を「私益」と呼び、禁止しようとする君。
それで誰が特をするのか教えて欲しい。

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  • 67
  • 中野ひとし
  • 2012/08/21(火) 00:45:50
お得意の決めつけと書いてもいないことを前提とした論理展開ご苦労様です。前にも書いたけれど、あなたの主張を直接、県教育委員会に提案すればよろしい。県教育委員会の見解を確認されればよい。 法律に則って教育行政を行うことと、学力向上を目指すことは必ずしも相反するものとは私は考えない。有名大学への進学率向上を公立高校に求めることが、保護者の総意とも考えない。あなたの主張は、PTAや教員、校長に不法行為をするよう求めていることを自覚しなければならない。

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  • 68
  •  
  • 2012/08/21(火) 05:41:47
中野氏の言うとおり。
独善的な決めつけに答えるのはメンドクサイが、敢えて応えることとしよう。
>>58
>公教育における、大学進学教育の必要性を感じているレス住人でも、次のコンセンサスが出来ていた。
合意形成の場に参加した覚えはないが、過去スレをみると、そのようなご提案をされている御仁がいた。
「公教育における、大学進学教育」を必要としているのであれば、なぜ「受益者負担」でなければらないのか、
なぜ、「受益者」がPTAとなるのか、良く分からない。
さらに言うと、本件事案は刑法上の「公務員職権乱用(第193条)」の罪に相当するのに、
なぜ、過去5年にさかのぼり修正申告すれば許されるのか、良く判らない。

過去にあなたが言ったように、まずは公的な「謝罪」が必要だと考える。

「公教育における、大学進学教育が必要」というのであれば、そのような制度を作れば良いだけのこと、
だと考える。
「法の縛りを解く必要がある」とは、そのことを示す。
さらには、行政は安易にPTAを利用するな、ということを言っている。

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  • 69
  •  
  • 2012/08/21(火) 05:43:52
>>59
普通の人なら、文脈から主語が自治体(教育行政)であることは読み取るであろう。
ちなみに、>カリキュラム進行の為の課外授業人件費・・・、 とあるが、
カリキュラムの進行は「課内」なので、残業代は発生させるべきではない。

>>60
得意とはしていない。
必要性を感じ勉強してみたら、「法による(教育)公務員に対する硬直化した縛りがある」ことが解った、
だけのこと。

>>61
教育公務員に費用対効果を求めるのであれば、給与は現行の倍でも良い、と考える。
ちなみに、「県による学力対策事業」参加に均等の機会が与えられるのであれば、
反対する理由はない。

ここまで見た
  • 70
  •  
  • 2012/08/21(火) 05:45:40
>>62
前段の「人情」は持つ。
だが、なぜそれが後段のような「現在の保護者負担型・受益者負担型の課外授業」に帰結するのか、理由が判らない。
矛盾している、と思う。

>>63
私が書くのは「学校・行政により、知らずに違法・不当行為をさせられてるPTA」である。
違法行為の内容は記述の通り。不当行為とは「強制・押しつけ」のこと。
「言うとおり」もなにも、過去や今回の通知により、その違法性は国から指摘されている。

>>64 >>65 は完全なスレチ。言ってもいないこと。
オリンピックの件。なにが言いたいのか良く判らないが、
私立は特化しており、貧しい家庭の学生でも実力さえあれば学べる特待制度があるからな。

>>66 惜しい。「公共性」は釣り針。和田中裁判では係争中の事案。
訴状は読んでいないが、原告は「私権の設定」で攻めるべきだと考える。

ちなみに、「公益・公共性がある」というのであれば、受益者負担は疑問、という立場。

ここまで見た
  • 71
  •  
  • 2012/08/21(火) 05:53:33
>「沖縄県立高等学校管理規則」という内規をもって・・・
そう、内規。
教委は、憲法や法律どころか、自ら定めた規則をも守らない集団だということが判るはずだ。

ここまで見た
  • 72
  •  
  • 2012/08/24(金) 06:02:27
内規である「沖縄県立高等学校管理規則第81条第2項」には「10日以上又は異例の利用の場合には、
あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。」とある。

内規であるので、校長は当然、教委に指示を受けてゼロ講座を開設していたものと考える。

「教委黙認か」との新聞報道があった、と記憶するが、この内規により、黙認の事実は明らか。
校長が指示を受けていないのであれば、服務違反は明らか。

処分されるは当然であろう。

ここまで見た
  • 73
  •  
  • 2012/08/24(金) 23:16:11
>>70
>和田中裁判では係争中の事案。訴状は読んでいないが、原告は「私権の設定」で攻めるべきだと考える。

君は意図的に書いていないが、検索してみると一審・二審とも原告の請求は棄却されている。

『杉並区「夜スペ」、二審も住民敗訴 塾に校舎使用許可巡り
  (2012/3/30 1:44) 日本経済新聞 電子版
東京都杉並区立和田中学校が導入した有料特別授業「夜スペシャル」を巡り、
進学塾に学校の使用を無償で許可したのは公共施設の目的外使用に当たり違法だとして、
地域住民らが許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。
斎藤隆裁判長は、住民敗訴の一審判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。

斎藤裁判長は「夜スペ」について「生徒の学力向上のための自主的な取り組みとして
行われており、学校の使用許可が社会通念上、妥当性を欠くとは言えない」と判断した。』

ここまで見た
  • 74
  •  
  • 2012/08/24(金) 23:28:52
>>70
一事が万事という言葉がある。和田中の一審・二審の判例を見ても君の主張は
「社会通念場」破綻している。

法や規則の硬直的運用を求め、「学校運営の自主性」を奪い取ろうとする
君のレスは独善的であり、欺瞞がり。

>>72
>処分されるは当然であろう。
まるで、裁判官のように断罪のみを求める姿勢は、傲慢でもある。

ここまで見た
  • 75
  •  
  • 2012/08/25(土) 00:02:36
>>44
>法の縛りを解かなければならない”公教育改革”と比較すれば簡単に実現する。

文部科学省が、「公教育における大学進学教育」を法改正によって促進することは
まずあり得ない。

過去、「受験戦争」と呼ばれた過当競争は、親の過剰な学歴偏重を生み
金属バット殺人事件を生み、さらに「落ちこぼれ」と呼ばれる劣等意識を生み、
荒れる学校の原因となった。それにブレーキをかける役割だったのが文部省である。

もし、文部科学省がそのタガを外すような法改正をすれば、昭和の受験戦争が
再来し、その歪みはより深刻な形となって現れるだろう。

ここまで見た
  • 76
  •  
  • 2012/08/25(土) 07:59:58
和田中事案は本件運営のヒントになるので、敢えて挙げた。
やっと検索してくれて、ありがとう。

被告主張のポイントは、
1.「夜スぺ」「土テラ」の主催は「地域本部」。
2.保護者負担は実費程度で、営利授業 ではないと反論。
3.授業は学力向上や補習授業を目的としたもので目的外ではなく、全生徒が対象。

この裁判の前段の住民監査請求では、「開かれているか(機会均等)」がポイントとなり、
棄却されたために行政訴訟となった。

この「学校支援地域本部」を創設・支援するのは文科省(国策)であり、
「土スペ」導入の藤原氏もその意向を受けて校長となったとみられている。
都教委も当初は難色を示していたようだが、機会均等の疑義が解消されたため容認の姿勢を示したようだ。

裁判は本人訴訟の形で行われており、違法性の証明は原告自ら行わなければならないのであるが、
争点とする「目的外使用許可のあり方」だけでは”国策”に勝てる訳がない。

ここまで見た
  • 77
  •  
  • 2012/08/25(土) 08:07:52
>>76 のポイント(1.)に「講師は大手進学塾サピックスより派遣」を加えてください。

講座をいつ、どこで、だれが、どのように実施しているのか、を良く考えれば、
これがゼロ校時問題の解決策となる、可能性はある。

従って、>>73 , >>74 のご主張は失当と言える。

ここまで見た
  • 78
  •  
  • 2012/08/25(土) 08:11:52
スマソ。>>77 の失当とする主張は >>74 >>75 間違い。

>もし、文部科学省がそのタガを外すような法改正をすれば、昭和の受験戦争が
再来し、その歪みはより深刻な形となって現れるだろう。

とあるが、ゼロ校時実施は”深刻な歪”を生まないのか?

ここまで見た
  • 79
  •  
  • 2012/08/26(日) 08:03:11
和田中「夜スぺ」・「土テラ」に関する住民監査請求では、公立校が「補講」「学習支援」と称し、
私塾へ顧客を誘導するといった欺瞞的顧客誘引(独禁法)を指摘する部分もあったが、
この私塾は、営業手段の一つとして「夜スぺ」「土テラ」への講師派遣を実施しているようであり、
その指摘は正しいと考える。
が、「開かれているか」「費用負担は妥当か」どうかが判断基準となり、裁判でも同様の判断が
なされている、とみる。

ただ、この裁判が一つの基準となることは間違いはないであろう。

つまり、
?運営者としては「学校教育支援地域本部」が適任。PTAでは法の趣旨が異なる。
?運営者は、講師として教育公務員に講座を託す(契約)することは出来ない。
?講座には、均等の機会が付与されていなければならない。
?講座受講費は廉価であり、非営利的な運営でなくてはならない。
と、いったところが部外者による課外講座運営要件となるものと考える。

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  • 80
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  • 2012/08/26(日) 16:10:28
>>74
>法や規則の硬直的運用を求め、「学校運営の自主性」を奪い取ろうとする
 君のレスは独善的であり、欺瞞がり。
>まるで、裁判官のように断罪のみを求める姿勢は、傲慢でもある。

私は >>68 で「過去にあなたが言ったように、まずは公的な「謝罪」が必要だと考える。」と書いた。
あなたのレスこそ的外れもいいところだということだ。
相手を批判することで自らの正当性を示そうとする姿勢には閉口するが、
本当に「ゼロ校時継続」を求めるのなら考えて欲しい。
今まで私が書き込んだ内容で、ご提案の内容では法的縛りが多いことが解ったはすだ。

我々保護者は教育公務員に対し、子どもの教育を信任している。
その責務は法律によって明示される。
その教育公務員が法に背いたのであれば、「謝罪」は信頼回復の前提となる。
逆に、謝罪も出来ないものに信任することは出来ないのではないか?

そもそも、保護者の働きかけでゼロ校時が始まった、とされるが、これも疑問だ。
本当とするのであれば、何故、多くの保護者は報酬受領の事実を知らなかったのか?
何故、事件が公になった後にPTA総会などで再議決する必要があったのか?

議決を経て依頼していたのであれば、総会の議題にあがることも不自然なことだ。

「兼業許可申請」は、文科省の考えた”被害の少ない言い訳”だと思う。

ここまで見た
  • 81
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  • 2012/08/26(日) 16:25:28
和田中では現在、東進が講師を派遣し、受講生も半減しているそうだ。
講座運営の目的が被告の主張の通りであれば効果があったであろうに、残念なことだと思う。

問題は、導入が一方的に独善的に行われた、という点。
十分に議論を経たとは思えない。

学校評価制導入の際も、PTA代表が評価者として加えるか、否かという議論があった。
審議会において、「時期尚早」との意見に傾きかけた途端、日P専務理事を出席させ、
「1000万人会員による教育への貢献」を唱え、流れをひっくり返した。

PTAという団体がそんなに力があるのであれば、「課外講座分担金条例」なり「公立校による大学進学教育」
を認めさせるように働きかけ、議論を尽くすことが「子どもたち」の為になるのではないか。

もっとも、PTA運営の適正化が前提となることは必須であるが…。

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  • 82
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  • 2012/08/29(水) 21:11:35
>>80
>今まで私が書き込んだ内容で、ご提案の内容では法的縛りが多いことが解ったはすだ。

君は俺より頭が良いので、本当は自分の矛盾に気がついているはずだ。
今まで君が検察官の如く書き込んだ内容は、あんた自身の「独善的な法解釈」でしかない。

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  • 83
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  • 2012/08/29(水) 21:41:06
>>80
今までで、唯一出てきた判例は都立和田中の夜スペの件。

君は>>53で課外講座を「私権」と呼び法律違反で認められないと書いた。
さらに、>>56では『講座には「公共性」もない「私益」が目的』と独善解釈し
違法だと書いた。

にも係わらず、和田中の件で一二審敗訴だと知ると、その言い分を忘れたかの
ような言説を駆使する。
「和田中の民間講座は適法。でも教師の課外講座は違法。」

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  • 84
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  • 2012/08/29(水) 21:49:12
>>80
なぜ現行の課外講座が「私権」なら、民間講座も「私権」じゃないのか?
なぜ和田中の民間講座は良くて、現行の教師課外講座はだめなのか?

結局、君が書いているのは
「批判のための批判」であり
「場当たり的な法解釈」であり
「有罪に持ち込む為の検察官擬態」でしかない。

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  • 85
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  • 2012/08/29(水) 21:59:49
>>80
>今まで私が書き込んだ内容で、ご提案の内容では法的縛りが多いことが解ったはすだ

今まで君が検察官の如く書き込んだ内容は、あんた自身の「独善的な法解釈」でしかない。
高校の課外講座が差し止められた判例を検索したが、調べた範囲では一件もない。

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  • 86
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  • 2012/08/29(水) 22:43:12
開邦高校を始めとする、県立進学校設立は確かに「学対県策」であることは
間違いない。当時の知事は西銘順治。九州の公立進学校をモデルとしていたそうだ。

当時の議事録を検索すると次の文があった。
「次に、開邦高校の新設についてであります。
 マスコミ等で賛成、反対の記事や論評が多く出されてきました。私は、この学校の新設に反対している論議の中には、建前と本音が余りにも開き過ぎておる」
 」

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  • 87
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  • 2012/08/29(水) 22:44:28
続き
『県内の父兄や生徒が、本県における中高校の学力向上対策に不安を抱いて県外の公私立の中高校に入学させております。昭和59年度だけでも中学校が288人、高校が128人になっており、単純にこれを3倍すると約1000人の生徒が県外の中高校に在学している勘定になります。保護者の経済的負担は大きいものがあります。それと同時に、保護者の中に教師も少なくないことはどう説明したらよいでしょうか。』

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  • 88
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  • 2012/08/29(水) 22:54:45
戦後、長い間、沖縄の公教育は「大学進学教育」を「我が任にあらず」と
放棄してきた。

確かに、私の周りでもマリスト学園に行ったの奴の親は、教員と県庁職員だったな
と今になって思い出す。
中学時代の秀才で昭和薬科付属から、医学部にいった奴の親も県庁職員だった。

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  • 89
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  • 2012/08/29(水) 23:03:17
>>80
>保護者の働きかけでゼロ校時が始まった、とされるが、これも疑問だ。

沖縄における県立進学校の設立と学区制改革により、既存中堅校の進学率は
一時期、著しく下がった。学校が「学びの場」としての本来の機能を喪失する
危機に直面していた。地域住民・保護者の不満も溜まっていた。

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  • 90
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  • 2012/08/29(水) 23:03:49
開邦は設立準備段階では「県立H高校」と呼ばれていたんだよな。
「A高校」とか「新高校」ではなく、H高校。
High の H の意味だったらしい。

開邦や球陽ができたおかげで、一般の収入の家庭の子でも大学進学が容易になった。
進学校が増加したせいで、教師の授業レベルも上がっている。
まあその分、進学校でしか通用しない、
ヤンキー学校に行くとすぐに病休になるヘタレ教師も増加したが。

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  • 2012/08/29(水) 23:08:28
>>80
>保護者の働きかけでゼロ校時が始まった、とされるが、これも疑問だ。

高等学校が「遊びの場」ならば、そこに勤務する教師達も楽だろう。しかし
保護者はそれを望んでいない。

以前にも書いたが私はあるPTA関係者からこんな話しがあったと聞いたことがある。

PTAの人「校長先生。学校は誰のためにあるのですか。生徒の為ですか。先生のためですか。」
校長「大丈夫です。来年度から特進クラスを設置し、課外授業など受験対策を
  行う予定で準備しています。」
PTAの人「反対の先生は、あの先生とあの先生でしょう。負けずに頑張って下さい。」
校長「安心して任せて下さい。」

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  • 92
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  • 2012/08/29(水) 23:16:58
>>80
>保護者の働きかけでゼロ校時が始まった、とされるが、これも疑問だ。

保護者はゼロ校時を望んでいるのではない。
保護者が望んでいるのは
「地元の公教育で、大学進学出来る学力を身につけること。」であり、
「意思と能力のある子供には、貧富の区別無く大学進学講座を受けさせたい」である。

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  • 2012/08/29(水) 23:31:28
>>80
仲井真県知事や県議会が事業予算化して、課外講座人件費の50〜100%を
補助してくれるのなら、私は諸手を挙げて賛成する。しかし、そんな話は全然
聞かない。

仲井真県知事や県議会が事業予算化して、民間受験産業を活用し、カリキュラムの
早期完了と、それを基礎とした応用展開学習(大学進学対策)をしてくれるのなら
私は諸手を挙げて賛成する。

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  • 2012/08/29(水) 23:40:28
>>80
しかし、そんな話も全然聞かない。

「最大多数の最大幸福」という言葉があるらしい。

代替となる制度もないのに、現行制度の即時廃止を求める人々は、自分の独善が
通れば、他人が不利益を被っても痛くも痒くもないのか?

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  • 2012/08/29(水) 23:52:31
>>80
>私は >>68 で「過去にあなたが言ったように、まずは公的な「謝罪」が必要だと考える。」と書いた。

君が謝罪を求めているのは、教育長に対してか?現場教師に対してか?

現教育長が謝罪すべきは「課外講座に兼職兼業届けは必要ない」とした、過去の
教育行政の判断ミスである。

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  • 2012/08/29(水) 23:59:18
>>80
課外講座報酬について、法律違反があるとすれば「確定申告の有無」の一点のみ
である。俺は、教育長主導で調査した方がいいと思っている。

俺の周りの公務員は、用心深い奴が多い。未申告者は少数にとどまるのではないか
と推測している。教育長が動かないのなら、税務署が動けばいい。

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  • 2012/08/30(木) 00:06:33
>>80
君は以前「大学が全てではない」と書いていた。その通りである。
そういう人は、公立進学校や特進クラスに入らなければよい。
保護者生徒には、選択の自由が与えられている。

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  • 2012/08/30(木) 00:15:23
君は以前「私立でも貧しい家庭の学生でも実力さえあれば学べる特待制度がある」と書いていた。
しかし、学力優秀者がえられる授業料免除は何人が享受出来るのか。

俺が知っている大学では、成績最優秀者1名だけだった。
たった1人だけが享受できて、残りの199名は享受出来ない制度で、機会の均等
が保たれるはずがない。

私立の学力優秀者授業料免除は「機会均等」の為にあるのではなく、
「学習意欲向上維持」の為にあると考えるのが妥当だ。

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  • 2012/08/30(木) 00:56:12
>>80
カリキュラム内容の早期修得の必要性は疑うべくも無い。
加減乗除が出来ない段階で、因数分解をならっても無意味である。

基礎基本を早期に修得してこそ、応用展開が出来る。
私学ではカリキュラムの早期修得を行い進学率を上げてきた長年の実績がある。
公立進学校でもどうようだ。

又、近年の実例としても、ゆとり教育の実施(カリキュラムの先延ばし)が
もたらしたのは、OECD生徒の学習到達度調査(PISA)点数の低下、国際順位の
低下であったことからしても、カリキュラムの早期修得が、その後の応用展開問題の
回答・解決に必要不可欠であることを証明している。

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  • 2012/08/30(木) 01:01:02
100

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  • 2012/08/30(木) 01:47:51
>>80
業務繁多につき堂々巡りの不毛なレスポンスは止めたい。

和田中の例からしても、課外の有料講座は適法である。それによる公共施設の使用も
同様に適法である。

収賄罪は成り立たない。受講料47000円の50%以上を占める講座人件費は
労働に対する対価である。たとえ課外講座の大半がカリキュラムの進行にあてられ
ていたとしても、それは後半に公務外・カリキュラム外講座を行うためである。
時間の前後があるとしても、課外講座が公務範囲外の労働を行うためのもので
あるのは明らかであり、職務に対しての賄賂を請求したとは認められい。

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  • 2012/08/30(木) 01:55:53
>にも係わらず、和田中の件で一二審敗訴だと知ると、その言い分を忘れたかのような言説を駆使する。
 「和田中の民間講座は適法。でも教師の課外講座は違法。」
和田中の件は、住民監査請求の結果が出た時点で知っていた。裁判になったことも。
訴訟は、違法性の証明を原告自ら行わなければならない。これも既述の通り。
民間講座は違法だと考えているし、そのように書いたつもりだ。

>なぜ現行の課外講座が「私権」なら、民間講座も「私権」じゃないのか?
民間講座も「私権」だと考える。
和田中裁判の訴状や判例を読んでいないので、原告の追及がどのような内容なのか把握していないが、
ブログ等の記述を見た限りでは「私権」としての追及はしていないのではないか、と思う。

>なぜ和田中の民間講座は良くて、現行の教師課外講座はだめなのか?
両方×
和田中は私権の設定。
教師による”有料課外講座”については既述の通り。

>今まで君が検察官の如く書き込んだ内容は、あんた自身の「独善的な法解釈」でしかない。
条文も挙げたはずだが。読んだ?

>高校の課外講座が差し止められた判例を検索したが、調べた範囲では一件もない。
訴訟になっていない、のでは?

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  • 2012/08/30(木) 02:04:49
>>80
今回の件で、大学進学教育に対し現場が萎縮しているのは想像に難くない。
悪意の曲解・中傷に晒され、生徒の進学に対して、熱意を持って取り組んでいた教師でも
「今まで生徒の為と思ってやってきたことは違法だったのか?」
と疑念を抱いた人も少なくないだろう。

しかし、過去を振り返れば、彼らの教授により多くの若者が知識を獲得し
貧富の差なく、大学へ進学していった。
これは決して「私益」ではなく、多数の者の利益であり、現在・将来への
「公益」である。有料課外講座も社会通念場常識的であり、違法性は無い。

今回の件で問題なのは、兼職兼業届不要判断をした「教育行政の瑕疵」であり
「確定申告の有無」である。

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  • 2012/08/30(木) 02:17:29
>開邦や球陽ができたおかげで、一般の収入の家庭の子でも大学進学が容易になった。
良く判らないのだが、国公立大学進学率向上は「琉大の学部・学科拡大」「県立芸大」「県立看護大」
「名桜の公立化」によるものではないのか?
勿論、進学校とされる4Kの頑張りもあるとは思うが。
また、不況の為なのか、推薦枠によるものなのか、琉大の県外学生比率も低下している。

>代替となる制度もないのに、現行制度の即時廃止を求める人々は、自分の独善が通れば、
 他人が不利益を被っても痛くも痒くもないのか?
代替制度の創設を求める。
現行制度の即時廃止ではなく、法的に困難だということ。
これは法律の定めによるものであり、国民との約束違反だということ。

>現教育長が謝罪すべきは「課外講座に兼職兼業届けは必要ない」とした、過去の
 教育行政の判断ミスである。
例えば「内規」はどうよ?教委は黙認、でおK?

続きは後日。

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  • 105
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  • 2012/08/30(木) 02:19:01
>>102
原理主義的な検察官役はそろそろ止めたらどうだろう。

課外講座に参加していた教師を萎縮させて喜ぶのは、参加していない組合役員
ぐらいしかいない。
少なくとも、前述の代替施策がない段階で、現行制度を廃止しても、
害のみがあって益はない。

現行制度廃止は比較富裕層にとっては「益」があるのかもしれないが、一般市民に
とっては「不利益」しかない。

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  • 106
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  • 2012/08/30(木) 02:29:23
>>104
業務繁多に付き、原理主義者とのレスポンスは控えたい。
法律は人を生かすためにあるのであり、人を殺すためにあるのではない。

最後に
「やなリクチャーや。リキヤーふーなーし。あーいえばじょうゆう。」と言いたい。

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  • 107
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  • 2012/09/01(土) 09:53:16
さて、落ち着いたところで応答を開始します。突っ込みどころ満載ながら、レスは期待できないのが残念だが。

まず、最後のお言葉については、哲学用語を駆使して別次元の話題を取り上げるあなたに”そのまま”お返しいたい。
議論とするのであれば、言っている内容を把握すべき。
例えば私学特待の件は、オリンピックの話から「(スポーツ)特待制度があるからな。」応答したのにも関わらず、
成績優良者特待の話に持って行き、「機会均等」を訴えた。
不公平だと言いたかったのであろうが、私学の制度を批判しても仕方がないのではないか。

次に、 >保護者はゼロ校時を望んでいるのではない。
として、 >「地元の公教育で、大学進学出来る学力を身につけること。」
と応じているが、他の応答の中で、執拗なまでに”カリキュラムの早期修得”を訴えているのではないか。
早期取得の方法としてゼロ校時が選択され、これに生徒・保護者が応じたのであれば、望んだものと解釈すべきだ。

しかし、あなたが >>91 で挙げた「校長とPTAの人との会話」(伝聞)によると、学校側が主体的に課外授業を
推進したことが解った。
伝聞を根拠とすることは普通しないが、ここはあなたを信ずることとしよう。

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  • 108
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  • 2012/09/01(土) 10:13:17
刑法 第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
  公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、
  五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2  公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、
  又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

私は以前、公務員の報酬を認める兼職について、「公私の別がつきにくい」と書いた。
”公私別がつきにくい”ことはあなたの >>101 のレス
>時間の前後があるとしても、課外講座が公務範囲外の労働を行うためのものであるのは
 明らかであり、職務に対しての賄賂を請求したとは認められい。
からも読み取れる。

公務である課内授業を行いながら対価を要求する行為。まさに”収賄”であろう。

報酬を得る兼職許可について、どこまでが公務か、との線引きが難しいため、通常は講演会などの講師
として参加する場合などに限定される。
仮に、進学指導のアルバイトが認められた場合、塾の講師となることを咎めることが出来るであろうか?

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  • 109
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  • 2012/09/01(土) 10:36:05
刑法第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
二年以下の懲役又は禁錮に処する。

>>91 の会話が事実なら、教委を含む学校側が有料課外授業を推進したことになる。
報酬を含む対価を求めることは”収賄”であり、その行為は”職権の乱用”となる。
事実、保護者に講座代金などを既述した書面を配布しており、保護者に支払を求めている。

また、保護者は、その講座が任意であることや報酬を含むことなどが知らされていない。
これは消費者契約法の趣旨に反する行為である。

地方自治法第2条第2項には、
「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で
 法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」
とされており、
同条第17項には「前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。」
との定めがある。

つまり、”違法行為は無効”となるのであり、ゼロ校時に関する全ての行為が無効となる可能性がある。
もっとも、「訴えられれば」の話ではあるが。

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  • 110
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  • 2012/09/01(土) 10:58:38
しかし、私が最も危惧するのは「公教育の税外負担」である。

昨日の沖縄タイムスでも「PTA会費 3億円流用/和歌山県 公費を補填」との報道があった。
本県那覇市においても、義務教育校で1億円程度のPTA会費からの補填が認められるが、
これらの事実は全国的な問題となりつつある。

それは適正な地方自治とは言えないからだ。

今回のゼロ校時問題でも、勇気ある保護者が問題提起したために発覚したのだが、
とても「公立校による大学進学教育」といえる代物ではないことは明白だ。

「地元の公教育で、大学進学出来る学力を身につけること。」を多くのの保護者が求めているのであれば、
それを満たすことは自治体の責務となろう。
実際に北部の自治体(国頭村?)や嘉手納町では、この要望に応えようとする動きがあるが、
今回の問題は”安易にPTA会計に頼ってしまった”というところにある。
元会長ら有志の行動を疑問視する声が多いようだが、代表会長として訴訟の対象となるのであるから、
質問状を出すというその行為は至極当然であり、これに答えなかった学校・教委の責任は重い。

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  • 111
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  • 2012/09/01(土) 11:12:25
即効性のある対応策を求める声が多いようなので和田中の事案を書いたが、
高裁判決が確定したら、これが判例となり根拠となる。

兼職兼業許可の可能性があるのであれば「学校教育支援地域本部」を設立し、
講演会として「進学対策研究について」を開催し、教師を講師として招聘
すれば良いのではないかと思う。
報酬は講演料とし、開設は放課後。

ただし、授業の進度を速めることで起こる全ての障害についての対策を講じる必要がある。
理想はTT制だが、費用面でどうか…。

砂時計アラームタイマー
フリックラーニング
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