PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 2012/08/24(金) 06:02:27
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内規である「沖縄県立高等学校管理規則第81条第2項」には「10日以上又は異例の利用の場合には、
あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。」とある。
内規であるので、校長は当然、教委に指示を受けてゼロ講座を開設していたものと考える。
「教委黙認か」との新聞報道があった、と記憶するが、この内規により、黙認の事実は明らか。
校長が指示を受けていないのであれば、服務違反は明らか。
処分されるは当然であろう。
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