PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 2012/08/21(火) 05:45:40
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>>62
前段の「人情」は持つ。
だが、なぜそれが後段のような「現在の保護者負担型・受益者負担型の課外授業」に帰結するのか、理由が判らない。
矛盾している、と思う。
>>63
私が書くのは「学校・行政により、知らずに違法・不当行為をさせられてるPTA」である。
違法行為の内容は記述の通り。不当行為とは「強制・押しつけ」のこと。
「言うとおり」もなにも、過去や今回の通知により、その違法性は国から指摘されている。
>>64 >>65 は完全なスレチ。言ってもいないこと。
オリンピックの件。なにが言いたいのか良く判らないが、
私立は特化しており、貧しい家庭の学生でも実力さえあれば学べる特待制度があるからな。
>>66 惜しい。「公共性」は釣り針。和田中裁判では係争中の事案。
訴状は読んでいないが、原告は「私権の設定」で攻めるべきだと考える。
ちなみに、「公益・公共性がある」というのであれば、受益者負担は疑問、という立場。
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