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  • 2012/08/30(木) 01:47:51
>>80
業務繁多につき堂々巡りの不毛なレスポンスは止めたい。

和田中の例からしても、課外の有料講座は適法である。それによる公共施設の使用も
同様に適法である。

収賄罪は成り立たない。受講料47000円の50%以上を占める講座人件費は
労働に対する対価である。たとえ課外講座の大半がカリキュラムの進行にあてられ
ていたとしても、それは後半に公務外・カリキュラム外講座を行うためである。
時間の前後があるとしても、課外講座が公務範囲外の労働を行うためのもので
あるのは明らかであり、職務に対しての賄賂を請求したとは認められい。

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