PTA会費で教員に手当てを支給 その3 [machi](★0)
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- 537
- 2013/03/08(金) 06:47:47
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>>534
>教育費私費負担の軽減は、私を含めた保護者にとって切なる願いで有り
>県内の学力レベルの底上げは、我が子を含めた全ての児童生徒の将来の為であり
>延いては地域社会の為になる。
もちろん私の願いも同じ。
ところで、「ゼロ校時」は「私費負担の軽減」と「学力レベルの底上げ」となるの?
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- 538
- 2013/03/08(金) 18:01:36
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>>536
>何が言いたかったの?
『君は、自身が生まれ義務教育を受けてきた昭和20年代後半〜30年代後半の
教育環境を著しく誤認している。』
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- 540
- 2013/03/08(金) 18:19:29
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>>536
幼少期の事だから、誤認するのもしょうがない。
君は教育費は米軍政がみんな援助してくれていた勘違いしていたのかもしれない。
あるいは、琉球政府が一般財源からみんな出していたと勘違いしていたかもしれない。
しかし実態は、保護者・地域社会とも四苦八苦して教育環境を整備していったのが
昭和20年代〜30年代にかけての実態である。
しかし、戦前の「教育費は受益者負担が当然」という思想が、戦後も続いていた。
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- 541
- 2013/03/08(金) 19:19:26
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>>540
草加の論文では『一方、文教局では、「これまで、PTA学校後援会や部落会が、いろいろの名義で負担していた公金を住民全部が公平に分担して教育税を独立させるのであるから、その分市町村民税は少なくなる。従って増税にはならない」として、教育行政の一般行政からの独立のために住民の啓発に努めていた』
とある。つまり教育税には受益者負担の効果があった。
しかし早稲田論文には下記のタイムスの引用文がある。
『教育委の財政と人事は各地でゴタゴタをくり返している。(中略=引用者)予算をPTA などに
シワ寄せする傾向が見えていると,文教局も心配し『教育税を上げよ』と各教育長に助言したら,
今度は住民からものすごい反撃を受けた。市町村長あたりで『教育税廃止』を陳情しているのは,
もっぱらこの面から出て』
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- 542
- 2013/03/08(金) 19:26:00
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>>536
つまり、昭和30年代の風潮は戦前からの受益者負担思想が、教育税導入後も
色濃く残っていたのである。
君の親が負担していたのは「PTA会費300円」だけではなかった。
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- 543
- 2013/03/08(金) 19:29:12
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>>536
「昔の先生は皆素晴らしかった。」「昔はPTA会費300円だけで済んだ。」という
幻想は捨てるべきだ。
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- 544
- 2013/03/09(土) 07:15:22
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>>538
私は『現代のような”行き過ぎた支援”など、有り得ない。』と書いているのであって、
「支援がない」とは書いていない。
親の会による支援は問題とされ、文科省(文部省)は度々「PTA参考規約」等で好ましくない旨
の周知を行っている。
>しかし、戦前の「教育費は受益者負担が当然」という思想が、戦後も続いていた。( >>540 )
教育界の勝手な思い込みでしょ。なぜ「地方財政法」が成立したの?
>つまり教育税には受益者負担の効果があった。( >>541 )
『いろいろの名義で負担していた公金を住民全部が公平に分担』
受益者負担ではないのでは?だから問題となった。
その他、突っ込みどころ満載ですが、言いたいことが解ったのでやめておく。
「受益者負担は当たり前。だからゼロ校時は当然、」ということですね。
で、>>537 にも応えて下され。
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- 545
- 2013/03/09(土) 22:56:57
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×つまり教育税には受益者負担の効果があった。
○つまり教育税には受益者負担軽減の効果があった。
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- 547
- 2013/03/09(土) 23:09:25
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この文面を砕けて解釈すれば、東京都の理念は
「選民教育」であり「官僚育成教育」であると言える。
正直言って寒気のする理念である。
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- 548
- 2013/03/09(土) 23:41:09
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きれい事を書くことにする。
個々の子供達に眠る資質や能力は千差万別がある。
多様な能力や資質をできうる限り伸ばすことが教育の役割であるはずだ。
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- 549
- 2013/03/10(日) 00:10:32
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桑田真澄がノーベル化学賞を取れないように、田中耕一は沢村賞を取れない。
個が活躍すべき現場は、人によって違う。
市井の人々はノーベル賞も取れないし、沢村賞もとれない。
それでも、最大の高揚を感じる時があり、最高の幸福を感じるときがある。
それは、自らが持つ能力を大きく発揮し成果を得られたときだったり
日々の積み重ねた労力が結実したときだったりする。
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- 550
- 2013/03/10(日) 00:31:42
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個々の子供達に眠る資質や能力は千差万別がある。
多様な能力や資質をできうる限り伸ばすことが教育の役割であるはずだ。
選別でもなく均一でもない。
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- 551
- 2013/03/10(日) 00:39:44
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疲れたのでカエル。
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- 552
- 2013/03/10(日) 07:09:28
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>>546
指図ではないぞ。「応えて下され。」と”お願い”しているのだよ。
>『将来の日本のリーダーとなり得る高い資質をもった生徒に対し、国家や社会に対する責任と使命を自覚させる』
ような教育は選民教育といえそうだが、なぜ『官僚育成教育』と決め付けるの?
>正直言って寒気のする理念である。 (>>547)
あなたは「ゼロ校時」の実施で”それ”を望んでいたのではないのか?
>○つまり教育税には受益者負担軽減の効果があった。(>>545)
税制とは、一部の負担を軽減する目的で導入されるものなの?
コジつけじゃね?
お疲れのところ誠に恐縮なのですが、是非ご教示下さい。
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- 553
- 車輪
- 2013/03/10(日) 07:11:03
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∩___∩
| ノ ヽ
/ ● ● |
| ( _●_) ミ
彡、 |∪| 、`\
/ __ ヽノ /´> )
(___)f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
| |~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ │
| | 知ってるが │
| / | お前の熊度が |
| / | 気にクマない |
∪ |___________|
\_)
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- 554
- 2013/03/10(日) 14:05:12
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>>551
私は >>10 で
>学校におけるPTA活動の条件は「社会教育として認められるか、否か」となるものと考える。
と書いた。
又、>>56 で「沖縄県立高等学校管理規則」の条文第81条(施設・設備の利用)
『校長は、学校の施設及び設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。』
を貼り付けた。
残念ながら「ゼロ校時」は「社会教育」ではないので、PTAによる公共施設使用要件の「目的外使用」の”目的外”となる。
又、公教育の対象とならないとされる「進学対策講座」なので「その他公共のため」でもない。
和田中の事例から勘案すれば判ること。
結論は既に出ているはずだ。
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- 555
- 2013/03/10(日) 14:17:37
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555ゲッツ!ヌルポ(・∀・)
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- 556
- 2013/03/10(日) 14:40:52
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>>551
加えておく。
PTAは「公の支配」に属さない団体とされる。
社会教育関係団体であるPTAの行う社会教育は憲法89条に規定する「教育の事業」に
該当しない、と言われているが、PTAの行う「進学対策講座」は個別具体的な目標の
下に行われる立派な「教育の事業」となる。
沖縄県教育庁がその「進学対策講座」を運営するPTAに無償供与する行為は憲法第89条
に反する行為と言える。
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- 557
- 2013/03/10(日) 16:17:21
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>>551
日本国憲法
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
沖縄県教育庁が「憲法」に反することをすると思う?
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- 558
- 2013/03/10(日) 17:07:43
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>>557
社会教育法
第6章 学校施設の利用(適用範囲)第43条 社会教育のためにする国立学校
(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)
又は公立学校(同項に規定する公立学校をいう。以下同じ。)の施設の利用に関しては、
この章の定めるところによる。
(学校施設の利用)第44条 学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
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- 559
- 2013/03/10(日) 17:15:45
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>>557
ht
tp://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/chiikibunka/sports/documents/d10200029_5.pdf
足立区
『学校開放登録団体は、生涯スポーツ・生涯学習活動を普及・推進する団体として位置づけられ、
足立区立学校施設使用条例に基づき使用料を全額免除しています。光熱水費や
学校開放のために配置している人件費、各学校の消耗品などにかかる経費負担
は、現在のところ求めていません。』
つまり君の理屈では、足立区は憲法違反をしているということだな。
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- 560
- 2013/03/10(日) 17:23:31
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>>577
検索して見ると憲法第89条は
『政教分離原則(20条)を財政面から徹底させたものです。』とある。
拡大解釈して「PTAは宗教団体だ。」とはまさか言わないでしょう。
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- 561
- 2013/03/10(日) 17:32:24
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>>577
沖縄市立学校施設等使用料に関する条例施行規則
2 使用料の減免は次の各号のとおりとする。
(1) 使用料(電気料を含む。)を免除するのは下記の団体が行なう体育行事及び研修会等とする。
沖縄市PTA、市内教育隣組、沖縄市青少年健全育成協議会、沖縄市スポーツ少年団、沖縄市体育協会、沖縄市婦人会、沖縄市青年団協議会、沖縄市文化協会、市内各自治会、沖縄市老人クラブ、教職員
(2) 前号の規定にかかわらず、学校長が特に必要と認めた団体は使用料(電気料を含む。)を免除する。
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- 562
- 車輪
- 2013/03/10(日) 17:33:11
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>>559
多分、議論の余地はあるんだと思うぞ、ソレ。
役所のやってることが常に法上問題無いかって言ったら、
必ずしもそういうわけじゃないわけだし(だから争いがあるわけで)、一つの法文引っ張ってきて、
それに合致してるしてないって議論はあれど、別の法理もあるんでないかい?
もちろん、僕ちゃん素人なんで適当なこと言ってますよ。
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- 563
- 2013/03/10(日) 17:36:09
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>>577
各地方自治体とも、せっかく建設した学校施設を寝かしておくよりも、
地域のために開放し、利用してもらいたいと思うのが当たり前だと思いますよ。
常識的に。
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- 564
- 車輪
- 2013/03/10(日) 17:44:08
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>>577に期待!
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- 565
- 2013/03/10(日) 17:54:35
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>>558-559
社会教育法の規定は社会教育に関係するもののみ。
これが関係団体PTAに与えられた特権であり、社会教育の推進は行政の責務とされるので当然。
しかし、PTAの行う「教育の事業」である「進学対策講座」は「社会教育の推進」を目的としておらず、
従って、この講座運営の為の使用許可は目的外使用の目的に反する。
行政はPTAに対し”求めがなければ助言すら出来ない”ほどで、PTAは「公の支配」の及ばない団体。
PTAの行う「進学対策講座」は、行政のチェックを受けることはない。
つまり、「どんな内容の講座なのか」行政は確認のしようがない、ということ。
そんなものに税金は投入出来ない。
お示しの「学校開放登録団体」は、「生涯スポーツ・生涯学習活動を普及・推進する団体
として位置づけられ」ている、とされる。
議論の余地は >>562 氏の言う通り「あり」だが、生涯学習の一環であり健康増進を目的と
するのであれば「公的な目的」があると言える。
>>563
「進学対策講座」は「私益」であり「公益」ではない。
私益目的に公金を投入することは出来ない。
「公益」とするのであれば、その運営は公的なものとすべし。
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- 566
- 2013/03/10(日) 18:13:11
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>>565
『社会教育法
第二条 (社会教育の定義)
この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、
学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる
組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。』
なるほど。『学校の教育課程として行われる教育活動』は社会教育と定義されいる。
つまり、PTAが主催した場合は社会教育と定義される。
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- 567
- 2013/03/10(日) 18:14:18
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訂正
『学校の教育課程として行われる教育活動』(以外)は(全て)社会教育と定義されいる。
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- 569
- 2013/03/10(日) 18:27:34
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>>568
そんな事言ったら、自治会の運動会も、放課後のクラブ活動も、各地区の体協
練習も、少年野球の練習も、みんな私益と見なされ学校を利用出来なくなる。
体育には貸すが、知育には貸さないというのは道理が通らない。
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- 570
- 2013/03/10(日) 18:29:29
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肩がコルので帰る。
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- 571
- 2013/03/10(日) 18:46:41
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このスレって、話題の焦点が書く人毎で微妙にズレてたり
知識の披露合戦になるんだよなぁ〜。
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- 572
- 2013/03/10(日) 18:49:30
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>>566-567
憲法89条にいう「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」における教育は、
教育を”するもの”と”されるもの”がおり、計画的に進められるものと解釈されている。
なるほど、社会教育は「学校教育を除き,主として青少年および成人に対して行われる
意図的・計画的な教育活動の総称」とされているので、そのような解釈も出来るかもしれない。
しかし、残念ながら「進学対策講座」は大学教育を受ける目的のものであるので、社会教育とは言えない。
仮に「進学対策講座」が社会教育と定義されたなら、PTAの行う学校施設を使っての教育活動すべて、
いや、社会教育法自体が憲法違反となる。
判断のポイントは「公の支配に属するか・否か」というところだ。
憲法89条は「国費の乱費」を防ぐ目的もあるのだから。
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- 574
- 2013/03/10(日) 18:55:35
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>>569
>そんな事言ったら、自治会の運動会も、放課後のクラブ活動も、各地区の体協
>練習も、少年野球の練習も、みんな私益と見なされ学校を利用出来なくなる。
公益・私益の判断基準は、利用する団体の”玄関が開放されているか”どうか、ということ。
「ゼロ校時」の問題でも、文科省見解にそのような記述があったろ?
和田中裁判をみれば解るはずだ。
「放課後のクラブ活動」は、場合のよっては学校教育の一環。
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- 575
- 2013/03/10(日) 19:20:51
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>>566-567
「日本国憲法の逐条解説」(89条)より抜粋。
『後段に関連して、現在の私学助成は「公の支配」が及んでいないため違憲だという考えもありますが、
後段の趣旨を、公金の乱費防止のために公の支配を要求したものと解すれば、
現在行なわれている会計報告のような緩やかな監督でも「公の支配」にあたり許されることになります。』
行政はPTAに会計報告を求めることは出来ない。それは社会教育法第12条に規定される”干渉”となるから。
つまり、PTAは行政にとって”なにをやっているのか判らない団体”ということになるが、社会教育関係団体として
その活動を認めざるを得ない、ということ。
その活動に関し、学校長などの学校管理職が直接会員として配置され、問題がないか監視する体制となっており、
逆に言うと、学校管理職が認めれば”なにをやっても干渉されない”ということとなる。
これがこの「ゼロ校時」の根本的な問題なのである。
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- 576
- 車輪
- 2013/03/10(日) 19:25:49
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コメンタールまで引っ張ってきてご苦労さんですw
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- 577
- 2013/03/11(月) 23:13:45
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>>572
あんたの言い分を少年野球に置き換えてみよう。
>しかし、残念ながら「少年野球」は試合での勝利を目的のものであるので、社会教育とは言えない。
>行政は少年野球に会計報告を求めることは出来ない。
>少年野球は行政にとって”なにをやっているのか判らない団体”ということになる
>これがこの「野球練習」の根本的な問題なのである。
>「少年野球」は「私益」であり「公益」ではない。
>沖縄県教育庁がその「少年野球練習」を運営する少年野球チームに無償供与する行為は憲法第89条
>に反する行為と言える。
どうだ。おかしいと思わないか?
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- 578
- 2013/03/11(月) 23:25:33
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>>577
少年野球には数々の問題がある。
間違った指導の下、才能を潰される選手。過剰な練習によりケガをする選手。
内部での陰湿なイジメ行為や、指導者による体罰等々。
しかし私たちは、少年野球を通して、大多数の子供達が「自己実現」を目指して
研鑽し、成長して行くことを知っているので、学校施設の利用を「良し」としている。
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- 579
- 2013/03/11(月) 23:33:59
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>>572
上に記したような問題点は、指導者や保護者、及び当事者達が将来へ向けて
改善すべき課題であり、それをもって公共施設の利用を禁止しようとするのは
「野球を通した少年達の自己実現」を閉ざす行為である。
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- 580
- 2013/03/11(月) 23:45:42
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>>572
知育についても同様である。
東京都のように「選民教育」や「官僚育成教育」を理念として進学教育を行えば
「鼻持ちならぬエリート意識の塊」が大量に量産されてしまう。
公教育による進学教育の目的は
「貧富の差で若者の道を閉ざさないこと。」
「自己実現に向けた研鑽を支援し、年少者達を成長させていくこと。」にある。
よって知育における学校施設の利用は促進されるべきである。
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- 582
- 2013/03/14(木) 06:45:21
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>>580
>公教育による進学教育の目的は・・・
閉ざさないように「就学援助」や「育英会制度」があるはずなのだが・・・。
>よって知育における学校施設の利用は促進されるべきである。
「学校開放事業」は条例や規則が定められ、議会の議決を受けている。
PTAによる目的外使用許可は社会教育法などを根拠に認められているが、学校施設の目的外使用となる「進学対策講座」
の運営をPTAに委ねる場合、PTAが「教育の事業」をすることになるので使用許可の根拠は無くなる。
法的に無効。
社会教育は「相互教育」と解釈されており、参加者の知識を豊かにし社会の事象に関心を高めることなどを目的とする。
PTA活動としての「講習会」「会報発行」などが相当するが、このような活動は「教育の事業」とは解釈されていない。
このような論法を振り回し実行することを「暴走」というのだよ。
どうしてもやりたければ >>573 の車輪氏の言うように
「法律なりなんなりを整備すべきなんじゃないの?」
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- 583
- 2013/03/14(木) 06:49:59
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>>578
>少年野球には数々の問題がある。
PTAの方が問題があるぞ。
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- 584
- 2013/03/14(木) 23:01:38
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>>582
>このような論法を振り回し実行することを「暴走」というのだよ。
自分のことを言っているのか?
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- 585
- 2013/03/15(金) 08:58:50
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>>584
いや、ちがうョ。教委のことだョ。
あなたの言っていることは教育委員会の言い分に同じ。
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- 586
- 2013/03/15(金) 23:23:48
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>>582
なんで、試合に勝利するための体育会系練習は「合法」で、試験に受かる為の
学術系練習は「違法」なのか。
あんたの話は全く筋が通っていない。
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- 587
- 2013/03/15(金) 23:48:29
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>>582
>閉ざさないように「就学援助」や「育英会制度」があるはずなのだが・・・。
体育会系は「就学援助」や「育英会制度」があれば、練習しなくても試合に
勝てるのか?
現在の話は私立と比べ私費負担が少ない公立校で「試合に勝つ為に練習の場を
生徒達に与えるか否か。」である。
「就学援助」や「育英会制度」は別次元の話であり
『このような論法を振り回し実行することを「暴走」というのだよ。』
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- 588
- 2013/03/16(土) 08:57:32
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>なんで、試合に勝利するための体育会系練習は「合法」で、試験に受かる為の学術系練習は「違法」なのか。
実施主体が問題、と言っているのだよ。
>体育会系は「就学援助」や「育英会制度」があれば、練習しなくても試合に勝てるのか?
言葉尻を捉えてモノをいうなヨ。
「就学援助」や「育英会制度」については、あなたの>>580 の書き込み
『公教育による進学教育の目的は「貧富の差で若者の道を閉ざさないこと。」
「自己実現に向けた研鑽を支援し、年少者達を成長させていくこと。」にある。』
の「貧富の差で若者の道を閉ざさないこと。」を受けて書いた制度。
「教育の機会均等」を図る目的があり、決して閉ざれてはいない。
あなたの言う体育会系には「校庭開放事業」などがあり、>>582 に書いた通り法や条例などにより
制度化されている、ということ。
かつて沖縄県の教育長は「ゼロは学力向上に貢献した。金を返す考えはない。」という趣旨の発言をしたが、
根拠もない成果を掲げることでゼロを正当化し、違法性という問題をすり替えた言動と同じ性質のものだ。
これを「暴走」というのだよ。
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