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  • 557
  •  
  • 2013/03/10(日) 16:17:21
>>551
日本国憲法
第89条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
    又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

沖縄県教育庁が「憲法」に反することをすると思う?

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